金融流れの車両は他車運転危険担保特約の適用外 | 福岡若手弁護士のblog

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東京地裁2011/3/30自保ジ1851号118頁です。

被告Yは自己の所有する車シーマにZ社を

保険者とする任意保険をかけていましたが、

その任意保険には他車運転危険担保特約が

付されていましたくるま。B

被告Yが金融流れのベンツ(Aから取得、

クレジットB社に所有権留保あり)を運転中、

原告Xに追突し死亡させたためXの遺族が

被告Yのほか、Z社に他車運転危険担保

特約によるYに代わっての保険金の支払を

求めた案件ですくるま。R

http://zidousyahoken.info/2/5/000020.html

他車運転危険担保特約は↑のような

ケースで利用でき、法律専門家でなくても

知っておいて損はない自動車保険の1つです。

しかし、Z社はXの遺族にYが負うべき賠償金を

支払う義務はないはず(これを免責主張と

いいます)と争いました。

他車運転危険担保特約には次の免責条項が

付されていることをその根拠としています

『被保険者(=Y)が、他の自動車(=ベンツ)の

使用について、正当な権利を有する者

承諾を得ないで、他の自動車を運転して

いるとき』車

Yのベンツ使用は、B社の承諾を得ていない

金融流れであり、AにはB社の承諾なしで

ベンツを金融流れに回す権利はないから、

結局、正当な権利者の承諾がないまま

Yはベンツを使用していたというのです。

東京地裁は他車運転危険担保特約の

趣旨に遡り、Z社の免責主張を是認し、

いわばYが無保険で事故を起こしたのと

同じという認定をして、Yにのみ賠償

責任をかしました車

<自動車保険は1台1契約を原則と

するので、本来はシーマ以外の車両

運転の際にYが起こした事故を担保する

ものではない。この特約は、社会生活上

臨時に被保険車両以外の車両を運転

しなければならない場合に備えての

例外に位置づけられる。『』の免責条項は

盗難車の使用など明らかに不正な

使用の場合には適用を排除するという

目的などで設けられたもの。金融流れの

場合、Yの占有はB社の承諾を得ず

自動車ローンの担保物である車両を

他の金融の担保とするものなので、

B社との関係では正当化されない。

また、自動車ローン残債務がある以上

B社が所有者名義や使用者名義の

変更に応じないことをYも了知している。>

他車運転危険担保特約をめぐっては

常時使用か否かの免責条項をめぐる

裁判例はいくつかありますが、正当な

権利者の承諾をめぐる裁判例は

珍しいことから紹介しました軽トラ

ろぼっと軽ジK