皆さん、相続の話題を聞いて、どうしてもお金や財産が思い浮かぶかもしれませんが、実はお墓の承継(引き継ぐこと)についても重要な問題です。 今回のテーマは「親の遺言でお墓の」承継者に指定された場合、それを拒否できるか?というものです。
結論から言うと「基本的には拒否できない」
遺言書でお墓の承継者が指定されていた場合、基本的にはその意向を尊重しなければならないとされています。これは、親が「この人が家のお墓を引き継ぐべきだ」遺言書に書いた場合、その通りにするのが原則という意味です。
しかし、これはあくまでも基本的な考え方であって、観念的には絶対に従わなければいけないというわけではありません。 つまり、まだ法律で定めっている話ではないということになります。
相続放棄すれば、良いのでは?
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がないという手続きです。この手続きを行うことで、遺産も権利もすべて相続しないことになります。する責任も免れることが可能です。
ただし、相続放棄を行っても、完全に墓の承継を拒否できるわけではない場合もあります。 これは、祭祀財産(お墓などの財産)が通常の財産とは扱いが異なりますお墓や仏壇など、家族の歴史や伝統に関わるものは、財産的な相続の対象とは別扱いされることが多いです。
どうするべきか?
お墓の承継者に指定されてしまったけど、それを考えたくないという場合、家族との話し合いが重要です。親の遺言はとても大切なものですが、「親の遺言でお墓の」承継者に指定されて、その指示に従わなくても、罰則があるわけではありません。
よって、自分の本意ではなく、お墓等を承継した場合は、墓じまいも検討するべきだと考えます。
そうならない為にも、お墓に関しては、今後の方向性を考えておく必要があります。