A:はい。受け取れます。
ファクタリングは売掛金など、事業者が保有する債権(将来受け取ることになっている金銭等)をファクタリング業者が買取ることで、当該債権の支払期日よりも前に相当する金銭をファクタリング業者から受け取れる仕組みです。
支払期日には、当該債権の債務者に、ファクタリング業者の指定する銀行口座へ直接債権額を支払ってもらいます。
障害福祉事業の場合、障害者総合支援法に基づく障害者自立支援費や地域生活支援事業費、あるいは児童福祉法に基づく障害児給付金など、通常、請求から1ヶ月半ほどかかる入金を、数日程度まで短縮することができます。場合によっては、翌月発生する予定の給付費等(将来債権)を、今月前倒しで受け取ることも可能です。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
A:はい。最低限、以下の資料をご提出いただければお申込が可能ですので、NPO法人や設立間もない法人の方もご遠慮無くお申込いただき、障害福祉サービス事業の運営にファクタリングをお役立て下さい。
(1) 自立支援給付費等の請求書および決定額通知書のコピー(国保連や市区町村とやりとりするもの)
(2) 銀行通帳のコピー(国保連や市区町村からの入金が分かるもの)
(3) 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および印鑑証明書
(4) 連帯保証人(通常は法人の代表者)個人の印鑑証明書
※(1)(2)は過去1年分もしくは事業開始以来(事業開始後1年未満の事業所様の場合)のもの
ただし、決算書等 を含む以下の書類があれば、お取引コストを引き下げられる可能性があります。
(5) 決算書、税務申告書、試算表等、財務状況の分かる書類
(6) 税金や社会保険料の納付状況がわかる書類
(7) 借入金やリース契約等の残債がわかる書類
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A:はい、当社なら事業開始初月からファクタリングサービスのご利用が可能です。
通常であれば前月提供分の障害者自立支援給付費等の請求書をもとに債権額や買取代金を決定しますが、事業開始初月ではまだ請求書は存在しません。
そこで当社では、利用者様の受給者証、利用者とのサ ービス利用契約書、利用予定表等のコピーをご提出いただき、それをもとに当月・翌月の請求額を見積債権額として算出の上、ファクタリングを実行させていただきます。
国保連からの振込は2ヶ月後となるにもかかわらず、開業準備期間も含め人件費等は容赦なく発生します。
事業開始当初の資金繰りに備えるため、事前にファクタリング導入のご検討をされてみてはいかがでしょうか。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
A:担保の設定は不要です。
障害者自立支援給付費ファクタリングは融資とは異なり、障害福祉サービス事業者様の保有する債権を買い取って、その買取代金(譲渡代金)をお支払いするサ ービスですので、面倒な担保や抵当権の設定手続きは必要ありません。
担保不要で譲渡代金分を資金調達していただけます。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】
A:いいえ。必要ありません。
THIRD-iのファクタリングサービスは、請求代行サービスの利用の有無や、特定のシステムの利用を条件としません。
毎月、 国保連や市区町村等宛て請求書・支払決定額通知書のコピーを、メールやFAXにて弊社宛てにお送りいただき、それをもとに債権の買取を行わせていただきます。
【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】