今回は、介護・障がい福祉事業者の皆様にも関係する**「育児・介護休業法」**について取り上げます。

介護・福祉業界では、人材の確保と定着が重要な経営課題となっています。

そのため、労働関係の法改正についても、単なる「人事・労務の問題」としてではなく、事業所の運営や人材確保に関わる重要なテーマとして確認しておく必要があります。

仕事と家庭の両立を支援する制度が変化

近年、育児や介護をしながら働く人を支援するため、育児・介護休業法の改正が続いています。

特に介護事業者にとって無視できないのが、従業員が家族の介護に直面した際の「仕事と介護の両立」です。

介護職員自身が家族の介護を担うケースも考えられるため、職員が介護離職せずに働き続けられる環境を整えることは、介護事業者にとっても重要です。

人材不足が続く介護・障がい福祉業界では、せっかく採用した職員が家庭の事情によって退職してしまうことは、事業所にとっても大きな負担となります。

「採用」だけでなく「定着」に目を向ける

介護・障がい福祉事業所では、これまで以上に職員の定着が重要になっています。

新しい職員を採用する場合には、

  • 求人広告費
  • 採用担当者の人件費
  • 面接・研修にかかる時間
  • 新人教育のコスト

など、さまざまな費用が発生します。

さらに、経験のある職員が退職した場合には、新しい人材を採用するだけではなく、業務を引き継ぐための時間も必要になります。

そのため、「人を採用する」だけではなく、「長く働いてもらえる環境をつくる」ことが、今後の事業所経営ではますます重要になりそうです。

法改正への対応は「早めの確認」がポイント

労働関係の法改正では、対象となる従業員や事業者に一定の対応が求められる場合があります。

「施行されてから対応すればいい」と考えていると、就業規則や社内制度の見直し、職員への周知などに時間がかかる可能性があります。

特に複数の事業所を運営している法人では、各事業所で制度の運用方法が異ならないよう、早めに確認しておくことが大切です。

また、法改正への対応は、単に書類を整備するだけではありません。

実際に現場の職員が制度を利用しやすい環境になっているか

という視点も重要です。

人材定着は「経営」の問題でもある

介護・障がい福祉事業所にとって、職員はサービスそのものを支える重要な存在です。

そのため、人材定着の取り組みは福利厚生というだけではなく、長期的な事業運営にも関係します。

職員が安定して働ける環境を整えることで、

  • 採用コストの抑制
  • 教育コストの抑制
  • サービス品質の維持
  • 管理者の負担軽減
  • 利用者・ご家族からの信頼

などにつながる可能性があります。

法改正をきっかけとして、自社の働き方や職場環境を見直してみるのもよいでしょう。

法改正とあわせて「資金繰り」も確認を

人材定着のための取り組みには、当然ながら一定のコストも発生します。

職員の採用、研修、福利厚生の充実、業務効率化のためのシステム導入など、事業所の状況によってはまとまった資金が必要になることもあります。

また、介護・障がい福祉事業では、サービス提供から報酬の入金まで一定の期間があるため、**「売上はあるものの、手元資金が一時的に不足する」**というケースにも注意が必要です。

資金需要が見込まれる場合には、銀行融資だけでなく、介護報酬・障害福祉サービス費等の債権を活用したファクタリングなど、複数の資金調達方法を比較しておくことも選択肢の一つです。

まとめ

介護・障がい福祉業界では、サービスの質を維持するためにも、人材を確保し、長く働いてもらえる環境をつくることが重要です。

育児・介護休業法などの法改正についても、

「法律が変わったから対応する」

だけではなく、

「職員が安心して働ける環境をつくるために、何ができるか」

という視点で考えることが、今後の事業所経営では重要になってくるのではないでしょうか。

当社では、介護・障がい福祉事業者様の資金繰りについてもご相談を承っています。

介護報酬・障害福祉サービス費等の入金までの運転資金や、一時的な資金需要についてお悩みの事業者様は、お気軽にご相談ください。

 

 

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

今回は、障がい福祉事業所の経営について取り上げます。

障がい福祉の分野では、サービスの種類が多様化する一方、事業所を安定して運営するためには、**「必要としている方にサービスを知ってもらい、継続的に利用していただくこと」**が重要です。

障がい福祉事業所にとって「利用者確保」は重要な経営課題

障害福祉サービスには、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)、放課後等デイサービス、生活介護など、さまざまなサービスがあります。

それぞれ対象となる利用者や提供するサービスは異なりますが、共通して重要なのが安定した利用者数の確保です。

例えば、定員20名の事業所であっても、常に20名が利用しているとは限りません。

利用者数が減少すれば、その分だけサービス提供による収入も減少します。

一方で、

  • 人件費
  • 賃料
  • 車両費
  • 水道光熱費
  • システム利用料
  • 食費などの事業運営費

は、利用者数が減ったからといってすぐに同じ割合で減らせるとは限りません。

そのため、利用率の低下は、そのまま事業所の収益性に影響する可能性があります。

「サービスの質」と「地域とのつながり」が重要に

利用者を確保するためには、単純な広告だけではなく、地域の相談支援事業所や医療機関、学校、行政などとの連携も重要になります。

例えば、

「どのような利用者を受け入れられるのか」

「どのような支援を提供しているのか」

「空き状況はどうなっているのか」

といった情報を、必要としている方や関係機関に分かりやすく伝えることが大切です。

また、実際にサービスを利用した方やご家族からの評価も、事業所選びに影響する重要な要素となります。

利用者数が安定すると「資金繰り」も計画しやすくなる

利用者数が安定すれば、毎月の売上や入金額をある程度見通しやすくなります。

これは事業所の資金繰りを考えるうえでも重要です。

例えば、

「来月の人件費はいくら必要か」

「設備の修繕費をどの程度確保できるか」

「新たな職員を採用できるか」

「新しい事業への投資が可能か」

といった経営判断を行いやすくなります。

反対に、利用者数が大きく変動すると、収入の見通しも立てにくくなります。

そのため、障がい福祉事業所では、利用者確保と資金繰りを別々に考えるのではなく、事業運営全体として考えることが重要です。

一時的な資金需要には早めの準備を

障がい福祉事業では、事業所の開設や移転、車両・設備の購入、職員採用など、一時的に大きな資金が必要になることがあります。

また、サービスを提供してから実際に報酬が入金されるまでには一定の期間があります。

そのため、資金需要が発生してから慌てて資金調達を検討するのではなく、数か月先までの資金繰りを確認しておくことが大切です。

必要に応じて、銀行融資や補助金などに加え、障害福祉サービス費等の債権を活用したファクタリングも資金調達手段の一つとして検討できます。

安定した事業運営のために

障がい福祉事業所の経営では、制度や報酬だけを見るのではなく、

「利用者をどのように確保するか」
「サービスの質をどのように維持するか」
「安定した収入をどう確保するか」
「必要な資金をいつ準備するか」

という視点が重要です。

当社では、障がい福祉事業者様の資金繰りについてもご相談を承っています。

介護報酬・障害福祉サービス費等の入金までの運転資金についてお悩みの事業者様は、お気軽にご相談ください。

事業者様の状況をお伺いしたうえで、資金調達についてご案内いたします。

 

 

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

今週は、介護・福祉業界の経営者様にとって気になるニュースがありました。

厚生労働省では、令和9年度(2027年度)の介護報酬改定に向けた議論が本格化しています。

9月14日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会では、特別養護老人ホームや認知症グループホームなど、居住系・施設系サービスについて関係団体から意見が出されました。

物価高・人件費上昇への対応が大きなテーマに

今回の意見交換では、介護施設を取り巻く厳しい経営環境が改めて示されています。

特に、

  • 食材・光熱費などの物価上昇
  • 職員の賃上げ
  • 人材不足への対応
  • 建物の老朽化や修繕費
  • 介護報酬改定のサイクルと実際のコスト上昇とのギャップ

などが課題として挙げられています。

関係団体からは、こうしたコスト増に対応するため、基本報酬の引き上げや、物価・賃金上昇をより柔軟に報酬へ反映する仕組みを求める声も出ています。

また、介護現場の生産性向上についても、現在の加算制度をより利用しやすくするため、要件の簡素化や中間的な評価区分の創設などを求める意見が出ています。

施設経営では「売上」だけでなく「資金繰り」も重要

介護・障がい福祉事業は、一般企業とは少し異なる資金繰り上の特徴があります。

サービスを提供しても、その対価がすぐに入金されるとは限りません。

一方で、

  • 職員給与
  • 社会保険料
  • 家賃
  • 食材費
  • 水道光熱費
  • 車両費
  • 設備・修繕費

などの支払いは先に発生します。

つまり、**「黒字なのに手元資金が足りない」**という状況が起こる可能性があります。

特に、新規事業所の開設、事業規模の拡大、職員採用、設備投資などを行うタイミングでは、入金と支払いのタイミングのズレが大きくなることがあります。

そんなときの選択肢の一つが「ファクタリング」

ファクタリングは、介護・障がい福祉事業者様が保有する将来入金される介護給付費・障害福祉サービス費等の債権を活用して、早期に資金化する方法です。

例えば、

「来月以降に入金される予定の報酬を、現在の運転資金として活用したい」

という場合に利用を検討できます。

銀行融資とは異なる資金調達方法であるため、設備投資や人材採用などで一時的に資金需要が大きくなった場合の選択肢として活用されています。

今後は「報酬改定」と「資金繰り」をセットで考える

令和9年度介護報酬改定については、まだ議論の途中であり、具体的な改定内容が確定したわけではありません。

ただし、現在の議論を見ると、物価高や人件費上昇への対応、介護人材の確保、施設経営の安定化などが重要なテーマになっています。

また、障がい福祉についても、厚生労働省では令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討が進められており、8月27日には「主な論点(案)」などについて検討されています。

制度や報酬が変わるタイミングでは、事業所の収支だけでなく、**「いつお金が入って、いつ支払いが発生するのか」**という資金繰りの確認も重要です。

当社では、介護・障がい福祉事業者様の資金繰りに関するご相談を承っています。

「今月の支払いが少し厳しい」

「新規施設の開設資金を確保したい」

「銀行融資以外の資金調達方法も検討したい」

「報酬の入金までのつなぎ資金が必要」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

介護・障がい福祉事業者様の資金繰りを、専門スタッフがサポートいたします。

 

 

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

A:はい。受け取れます。

ファクタリングは売掛金など、事業者が保有する債権(将来受け取ることになっている金銭等)をファクタリング業者が買取ることで、当該債権の支払期日よりも前に相当する金銭をファクタリング業者から受け取れる仕組みです。
支払期日には、当該債権の債務者に、ファクタリング業者の指定する銀行口座へ直接債権額を支払ってもらいます。

障害福祉事業の場合、障害者総合支援法に基づく障害者自立支援費や地域生活支援事業費、あるいは児童福祉法に基づく障害児給付金など、通常、請求から1ヶ月半ほどかかる入金を、数日程度まで短縮することができます。場合によっては、翌月発生する予定の給付費等(将来債権)を、今月前倒しで受け取ることも可能です。


【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

A:はい。最低限、以下の資料をご提出いただければお申込が可能ですので、NPO法人や設立間もない法人の方もご遠慮無くお申込いただき、障害福祉サービス事業の運営にファクタリングをお役立て下さい。

(1) 自立支援給付費等の請求書および決定額通知書のコピー(国保連や市区町村とやりとりするもの)
(2) 銀行通帳のコピー(国保連や市区町村からの入金が分かるもの)
(3) 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および印鑑証明書
(4) 連帯保証人(通常は法人の代表者)個人の印鑑証明書

※(1)(2)は過去1年分もしくは事業開始以来(事業開始後1年未満の事業所様の場合)のもの

ただし、決算書等を含む以下の書類があれば、お取引コストを引き下げられる可能性があります。

(5) 決算書、税務申告書、試算表等、財務状況の分かる書類
(6) 税金や社会保険料の納付状況がわかる書類
(7) 借入金やリース契約等の残債がわかる書類


【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】