A:原則として、以下の資料をご提出いただければお申込が可能です。

 

(1) 請求書および決定額通知書のコピー(国保等とやりとりするもの)
(2) 銀行通帳のコピー(国保等からの入金が分かるもの)
(3) 法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および印鑑証明書
(4) 連帯保証人(通常は法人の代表者)個人の印鑑証明書
(5) 指定事業所番号の入った指定通知書コピー

(6) 決算書、税務申告書、試算表等、財務状況の分かる書類
(7) 税金や社会保険料の納付状況がわかる書類
(8) 借入金やリース契約等の残債がわかる書類

 

※(1)(2)は過去1年分または事業開始以来(事業開始後1年未満の事業所様の場合)のもの


ただし、設立から3期を経過していない場合は、ご相談の上、ご提出いただく書類等を決めさせていただいておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

A:ご利用可能です。

通常は審査のため過去3期分の決算書等をご用意いただいておりますが、お客様の状況により、柔軟に対応させていただきます。

弊社は独立系のファクタリングサービス専門会社として、他の大手系列業者等にはマネの出来ない柔軟な審査体制で、個別案件ごとに実行可能な資金調達スキームをご提案しており、審査通過率は95%以上の実績があります。新規開業の事業者様でも問題なくご利用いただけますので、お気軽にお申込み・ご相談ください。

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

A:不要です。

お客様(例えば、障がい福祉・介護事業者様)との間で「債権譲渡契約」を締結し、債務者(国保・市区町村等)に対して保有する売掛債権(総合支援給付費、障がい児給付費や介護保険給付費等)を譲渡していただくので、これが担保の代わりとなり、別途担保は必要ありません。債権譲渡にあたっては、お客様と弊社の連名で、債務者に対し内容証明郵便にて「債権譲渡通知書」を送付します。これにより、国保や市町村から直接、介護給付費等が弊社指定口座に支払われ、債権が回収される仕組みです。

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

A:はい、あります。

障害者自立支援法に基づいて国保連から支払われる介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、高額障害福祉サービス等給付費などが対象となります。また、障害者自立支援法第77条に基づいて各地方自治体から支払われる地域生活支援費や地域介護給付事業費などもファクタリングの対象債権です。

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://third-i.co.jp/ 】

A:商品やサービスの代金を将来受け取る権利(債権)を、受け取り時期よりも前に弊社が買い取ることで、通常よりも早く現金化していただける、資金調達サービスです。

 

THIRD-iでは、障害福祉・介護事業者様や医療機関等が国保・社保・市区町村に対して保有する債権(介護給付費・自立支援給付費・地域活動支援事業費・障害児給付費・診療報酬等)を、主に買い取らせていただいています。これらの債権は、サービス提供月の翌々月にならないと国保・社保・市区町村より支払われないため、現金化に平均して2.5ヶ月もかかってしまいます。ファクタリングサービスを利用することで、この期間を大幅に縮めることができます。


また、ファクタリングサービスは借入(負債)ではありませんので、バランスシートを悪化させることもありません。担保や個人保証も不要です。

 

【お問合せ:株式会社THIRD-i http://www.third-i.co.jp/ 】