今日のブログ・・・


『1日何時間まではたらける?1週間何時間まで働ける?』という記事を書きました。


1週間40時間、1日8時間・・・


繁忙期にはそれでは足りない場合がありますよね。


足りない場合に、残業という方法がひとつ。


あらかじめわかっているのであれば、労働時間の多いときと少ないときを設ける変形労働時間制をとるのもひとつです。


ただし、変形労働時間制のもともとの趣旨は、労働時間を弾力化したり、業務の繁閑に応じて時間を配分して、労働時間の短縮を目指すものです。


・1ヶ月単位の変形労働時間制

・フレックスタイム制

・1年単位の変形労働時間制

・1週間の変形労働時間制

の4種類があります。


フレックスタイム制という言葉は、耳にされたこともおおいのではないでしょうか?


小売業では、1年単位の変形労働時間制の採用が多いです。


対して、1週間単位の変形労働時間制は、今ではほとんど使われてません。


よしあし、条件もありますが、労働時間の調整をすることで、繁閑にあわせた調整や残業時間を抑えることができます。


細かくは、また別の記事で見ていきます。



今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。




今日のブログ・・・


労働時間中に休憩時間は与えなければならないか?


与えなくてもかまわない・・・・・・・労働時間が6時間まで

少なくとも45分の休憩が必要・・・労働時間が6時間以上8時間まで

少なくとも1時間の休憩が必要・・労働時間が8時間を超えるとき


分割でも一括でも労働時間の中で与える必要があります。


シフトを作るときは、休憩時間を加味して作らないと、ある時間「人がいない!」ということになりかねません。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。



今日のブログ・・・。


先日の記事で労働時間についてかきました。


労働時間には、法定労働時間と所定労働時間があります。


法定労働時間というのは、法律(労働基準法)で決められている1週間および1日の労働時間の最長限度です。


対して、所定労働時間というのは、始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間です。


所定労働時間は8時間-休憩時間ではありません。



午前9時から午後5時まで、休憩時間が1時間の会社であれば、所定労働時間は

8時間-1時間=7時間です。


8時間は最長限度なので、1日7.5時間勤務や7時間勤務でもいいです。


7.5時間-1時間=6.5時間

7時間-1時間=6時間

でもよいわけです。


これは残業代の計算をするときにも関係するので、覚えておいてくださいね!



今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。



フルタイムが1日7.5時間で1時間休憩であれば、所定労働時間は