今日のブログ・・・
労働時間は1週間40時間まで、1日8時間まで、法律で制限されています。
これは「原則」です。
ここでいう1週間は日曜日から土曜日まで、1日は午前0時から午後0時までをいいます。
ただし、午後10時から午前6時のように日をまたぐ場合は、これを1日とカウントします。
1日10時間働いたり、1週間に42時間働くひとがいる?
これができる仕組みがあります。
残業や裁量労働などというものです。
これは後日もっと後の記事に書きます。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。