今日のブログ・・・


労働時間は1週間40時間まで、1日8時間まで、法律で制限されています。


これは「原則」です。


ここでいう1週間は日曜日から土曜日まで、1日は午前0時から午後0時までをいいます。


ただし、午後10時から午前6時のように日をまたぐ場合は、これを1日とカウントします。



1日10時間働いたり、1週間に42時間働くひとがいる?


これができる仕組みがあります。


残業や裁量労働などというものです。


これは後日もっと後の記事に書きます。



今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。


今日のブログ・・・


法律はむずかしい。


これには2つの意味があると思います。


・語句のむずかしさ

・解釈のむずかしさ


最初の語句のむずかしさは、法律の条文に使われる言葉や文章の難しさです。


平成になっても、旧の文章の法律もあります。


これは、調べたり、なれたりすることで解消できるでしょう。



解釈のむずかしさ。


法律には抽象性があります。


それゆえ、解釈に違いがあり、裁判や労働審判などいくつも解決の場所があります。


解決の場所だけでなく、何人もの人が絡んだり、裁判でもいくつもの段階を踏んだりします。


これは永遠の問題かもしれません。


しかも法改正で、刻々と変わる法律もあります。


ここ2年ほどは、雇用保険法は幾度の改正がありました。



法律はむずかしいもの、そうかもしれません。


でも知っていたり専門家に聞くとよいことがあるかもしれない・・・


そんな思いで必要な法律と付き合うのはいかがでしょうか?



最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日のブログ・・・


労働時間

残業時間の上限

有給休暇


などが法違反と言われたことを聞かれたことはありますか?


法違反という以上、何かの法律で決まっているわけです。


何の法律?


どの法律?


・・・もっとも深くかかわっているのは労働基準法です。

(ほかの法律も関わりがあるものもあります)


昭和22年に制定され、労働3法の一つです。


変形労働時間制や裁量労働制など、新しい仕組みも増えましたが、以前変わらない部分も残す法律です。


たとえば、労働基準法上は、お給料は現金支給が原則です。


振込みは本人がOKしたときの手段なんですね。


今は、現金で支給する会社はだいぶ少ないと思います。



話がそれました。


続きはまた。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。