今日のブログ・・・


『1日何時間まではたらける?1週間何時間まで働ける?』という記事を書きました。


1週間40時間、1日8時間・・・


繁忙期にはそれでは足りない場合がありますよね。


足りない場合に、残業という方法がひとつ。


あらかじめわかっているのであれば、労働時間の多いときと少ないときを設ける変形労働時間制をとるのもひとつです。


ただし、変形労働時間制のもともとの趣旨は、労働時間を弾力化したり、業務の繁閑に応じて時間を配分して、労働時間の短縮を目指すものです。


・1ヶ月単位の変形労働時間制

・フレックスタイム制

・1年単位の変形労働時間制

・1週間の変形労働時間制

の4種類があります。


フレックスタイム制という言葉は、耳にされたこともおおいのではないでしょうか?


小売業では、1年単位の変形労働時間制の採用が多いです。


対して、1週間単位の変形労働時間制は、今ではほとんど使われてません。


よしあし、条件もありますが、労働時間の調整をすることで、繁閑にあわせた調整や残業時間を抑えることができます。


細かくは、また別の記事で見ていきます。



今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。