◆【クライアントとのセックスは禁止!】 | 精神科医&カウンセラーの倫理違反と被害救済を考える

精神科医&カウンセラーの倫理違反と被害救済を考える

精神科医やカウンセラーによる非倫理的な行為・言動・態度によって被害を受けたという訴えは後を絶たない。以上の問題に、被害者の見地から提言をしていく。

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◆【クライアントとのセックスは禁止!】

精神科医やカウンセラーによるセクハラや性的搾取の問題について、わかりやすい日本語文献(下記)があります。
ぜひクライアント(患者)や専門職に、一読を勧めたいと思います。 

精神科医やカウンセラーから「好きだ!」と告白されたりデートに誘われている人、セクハラや性的接触をうけた人は、ぜひ読んでみてください。

また、精神科やカウンセリングにかかる前にも一読を。


アメリカ心理学会女性委員会「心理療法にセックスが入ってくるとき」 (『女性ライフサイクル研究』第10号(2000)掲載)


精神科医・カウンセラー・弁護士などの援助職が、クライアント(患者)や研究協力者に「性的接触」することは禁じられています。

それは、性的接触がクライアントにたいし有害であるためです。


セクハラはもちろん、セックスをすること、性的な言葉や態度によるもの、援助や治療目的以外で身体に触ること、診察以外の場で会うことを誘うようなことを言葉や態度を示すことも禁じられています。

診察・治療・カウンセリング・支援の以外の場で、私的な関わりをもつよう専門職が求めることは、原則として禁じられています。


精神科やカウンセリングでもっとも多く起きている倫理違反の一つが、このような性的接触の問題だといわれます。

同時に、この種の違反事件やセクハラは、事件が密室で起きるため、専門職はその非を認めずに逃げてしまうことができます。

さらに日本では、精神科医やカウンセラーがミスを犯す・倫理違反を犯すということが社会的に認知されていないため、この種の事件は隠蔽されてしまいます。

わたしが被害をうけた倫理違反事件も、女性の精神科医によるこの種の性的な違反でした。

男性の援助職も、女性の援助職もともにこのような倫理違反を起こします。


カウンセリングや精神科の診察では、密室でクライアントが他人に話せない秘密や苦しみを語るため、援助職が親密な感情を抱くことが起きやすいといいます。

クライアントもまたそのような親密な感情を抱くことがありますが、それは治療やカウンセリングの過程起きうる自然な反応の一つです。

しかし、だからといって、クライアントの自然な反応を、援助職が利用して性的に搾取してよいわけではありません。


もしこのような倫理違反にあったら、上位管理者や学会、警察などに通報することもできます。

ただ、日本の現状では、かえって被害者が傷つけられることがあります。

診察やカウンセリングを受ける前に、このような倫理規定があることを、クライアントは知っておく必要があります。

学会・病院・専門職はあらかじめこのような倫理規定あることと、違反にあったときの通報先や相談先を知らせておく義務があります。


目下のところ、このような倫理被害者を救済する措置はなにもないといってよく、そのため専門職集団や学会、行政・厚生労働省などは、倫理被害者を迅速に救済する措置を策定し実施しなければなりません。                

また、当事者(クライアントなど)や関係者、国民やなども、そのような施策と監視を求めてゆきましょう!

                                          (byくろたけ)

                

追記:密室対策の一つとして、次の提案をしておきます。

①カウンセリングや治療の様子をDVDなどに録画して、病院などに保存します。ちょうどカルテと同じように、守秘義務を課し、クライアントの求めに応じてコピーを渡すことができるようにします。

②クライアントは、カウンセリングや治療の様子を、テープレコーダーやICレコーダーに録音したいと申し出ることができます。わたしも何回か自分のカウンセリングを録音しました。

③強行手段ですが、主治医やカウンセラーからの性的接触や倫理違反でないかと疑問を持ったとき、次回のカウンセリングや治療で、倫理違反でないかどうか尋ねたりして問題にします。そのとき、密かに録音・録画をおこないます。隠し撮りですが、現状では証拠がないとなにもできないため、時にはこのような強行手段もせざる得ません。法的には、隠し撮りも有効なそうです。