【簗大臣問題】簗ちゃんを守るため官僚にウソを言わせていると第二の「森友事件」のようになる | ☆Dancing the Dream ☆

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「高市首相へ。 

 簗ちゃんを守るため官僚にウソを言わせていると、森友事件のようになるよ。」

田中龍作さんが、こう警告している。

 

国交省の記者会見の官僚たちの中で、最も緊張感と危機感を滲ませて慎重に丁寧に答弁をしていたのが、木元茂樹(大臣官房 会計課企画官)だったように感じる。

他の官僚は笑顔さえ見せていたが、木元氏は終始、引き締まった顔つきで対応していた。

龍作さんが指摘したように、公文書改竄を強いられ自死者を出した第二の「森友」になりかねない問題に直面し、疑惑の核心部分の「メモの有無」についての説明や、予算配分の正当性の詳細を語らねばならない役回りを押し付けられたのが、より序列が下部の中堅職員の木元氏だったのだろう。

 

 

・国交省・道路局総務課長 鈴木章一郎氏

(2026年8月17日付の人事異動で就任/

 道路局次長兼官房審議官=国際園芸博覧会担当を兼務)

 

・国交省・大臣官房総務課長 岩下泰善氏

(28年6月30日まで茨城県副知事)

 

・国土交通省道路局企画課長の西川昌宏

(2026年7月31日付の人事異動で就任/前職は道路局国道・技術課長)

 

・国土交通省大臣官房会計課の企画官 木元茂樹氏

 

 

 

国交省は10月9日の説明で、道路予算の配分について、
「国の重点計画(重点事業)の有無や事業の進捗状況を目安に総合的に判断した」と説明。

那須烏山市の減額理由 は、「重点対象だった事業が2026年度で終わることを考慮し、減額」

那珂川町の減額理由 は、「重点事業ではないため、減額」したと。

この市町の首長は、簗氏を衆院選で応援しなかった。

 

ところが、簗氏を応援した自治体では、重点計画(重点事業)がないにもかかわらず、配分額が増えているケースが確認されている。

 

この「重点計画の有無で増減する」という説明が、支持した自治体と支持しなかった自治体で一貫していなかった。

主にこの点などを東京新聞などが「つじつまが合わない」と指摘している。

 

また、大きな疑問は、簗議員とのやりとりの記録を、国交省が残していないと主張している点だ。

井林国交相は「簗大臣とのやりとりのメモは、内閣府のガイドラインに照らして必要ないと判断した」と述べているが、この事案は「文書を作成しなくてもよい”軽微”なものに当たるのか?

 

「簗大臣とのやりとりのメモ」は、官僚であれば自らの身を守るためにも、必ずメモを残すのでは?

特に政治家との接触(口利き・照会・陳情)は、後々問題化しやすくメモを取ることが防衛策になる。

官僚にとって実務的な常識だろう。

選挙に左右される政治家とは違い、官僚のキャリアは長く続くのだから。

つまり、黒田昌義官房長(現国交審議官)は必ずメモを残しているだろうということ。

 

 

内閣府 公文書管理法第4条(文書の作成)について

https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2011/20120319/20120319haifu3.pdf

<議事録・議事概要の作成義務の有無>

○ 公文書等の管理に関する法律(平成 21 年法律第 66 号。以下「公文書管

理法」という。)第4条では、「当該行政機関における経緯も含めた意思決

定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、

又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合

を除き、文書を作成しなければならない。」とされている。

 

 

内閣府 行政文書の管理

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/shikumi/g_bun/g_bun.html

作成すべき文書の例示
  1. 法令の制定又は改廃及びその経緯
  2. 閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
  3. 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
  4. 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
  5. 職員の人事に関する事項

  上記事項その他の事項について、処理に係る事案が軽微なもの(※)である場合を除き、文書の作成義務があります。
    ※「事案が軽微なもの」とは厳格かつ限定的に解される必要があり、
        ・事後に確認が必要とされるものではなく、
        ・文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、かつ、
        ・事案が歴史的価値を有さない  場合などとなります。

 

 

内閣府 行政文書の管理に関するガイドライン

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

<文書主義の原則>

① 行政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義については、行政機関の

諸活動における正確性の確保、責任の明確化等の観点から重要であり、行政の適正か

つ効率的な運営にとって必要である。このため、法第4条に基づき、1において、行

政機関の意思決定及び事務事業の実績に関する文書主義の原則を明確にしている。こ

れに基づき作成された文書は「行政文書」となる。なお、「行政文書」は「決裁」を行

う際に用いる文書に限られるものではない。

② 行政機関の意思決定は文書を作成して行うことが原則であり、「意思決定に関する

文書作成」については、1)法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関

する文書が作成されるとともに、2)最終的には行政機関の意思決定の権限を有する

者が当該文書の内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。なお、

当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成す

ることが必要である。

③ 意思決定に至る経緯・過程に関する文書は当該意思決定に関する文書と同一の保存

期間が設定され、同一の行政文書ファイルにまとめられることが望ましい。また、法

第4条第3号で「複数の行政機関による申合せ・・・及びその経緯」の作成義務が定

められているが、各行政機関に事務を分担管理させている我が国の行政システムにお

いて、行政機関間でなされた協議を外部から事後的に検証できるようにすることが必

要であることから、当該申合せに関し、実際に協議を行った職員の役職にかかわらず、

文書の作成が必要である。

④ 「事務及び事業の実績に関する文書作成」については、行政機関の諸活動の成果で

ある事務及び事業の実績を適当と認める段階で文書化することが必要である。

⑤ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格か

つ限定的に解される必要がある。すなわち、事後に確認が必要とされるものではなく、

文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、かつ当該事案が歴史的価値を有さないよ

うな場合であり、例えば、所掌事務に関する単なる照会・問合せに対する応答、行政

機関内部における日常的業務の連絡・打合せなどが考えられる。当該事案が政策判断

や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。

⑥ 職員が自己の執務の便宜のために保有している写し(正本は行政文書として別途管

理)は行政文書には当たらないが、このような個人的な執務の参考資料は必要最小限

8のものとすべきである。また、職員が起案の下書きをしている段階のメモも、一般的

には行政文書には当たらないが、当該メモに行政機関における法律立案の基礎となっ

た国政上の重要な事項に係る意思決定が記録されている場合などについては、行政文

書として適切に保存すべきである。

 

 

官房長はメモをとっているはず(その根拠)

 

・予算配分の「箇所付け」作業真っ最中(2月中旬)に、特定の2市町の令和8年度配分額を具体的に聞いている。単なる「事実関係の確認」ではなく、意思決定過程に関わる照会である。

 

・官房長が、上司の事務次官・技監にまで報告している。単なる日常的な問い合わせなら、事務方トップにまで報告が上がるだろうか?

 

・国交省は2月に問い合わせを受けてR6・R7の過去分の数字を整理し、R8予算決定後4月に改めて簗氏に説明している。簗氏は5月に会合で語った数字と一致(音声流出)。

 

・ガイドラインでは「厳格かつ限定的に解される必要がある」としており、「政策判断や権利義務に影響しうる事案は除外される」と明記している。予算配分は地方自治体の権利・利益に直接関わる事案である。

 

 

 

 

 

 

 

 

関連過去記事 国交省記者会見より

 
 

国交省 大臣官房総務課長 岩下泰善氏が「経緯」説明

(10/6) 

 

・R8年10月20日、国道293号整備促進規制同盟会の会長である中川町長から国道293号大和など県事業も含めて要望を受けた。

・R8年1月20日、那須烏山市長からも国道294号などの県事業も含めて要望を受けた。

・R8年度の2月ごろ、簗議員から国交省の国会担当等(黒田昌義官房長、佐々木紀副大臣)に対し、那須烏山市と那珂川町で令和8年度に実施する事業への予算配分についての問い合わせを受けた。これに対し、「この場では分からない」と答えた。R8年度事業については予算成立前であったため、R6年度、R7年度の那須烏山市と那珂川町の配分実績額について整理することとした。

・R8年度予算が、R8年4月7日に成立した後に、国交省から財務省に対し、社会保障の整備 総合交付金を含めた公共事業等の予算の箇所等の詳細を定める実施計画の承認の申請を行い、財務省の承認を受けた。これを踏まえ、当日、国交省より各地方公共団体へ具体的な箇所ごとに、補助される国費額を知らせる内定通知を発出し、その後、国交省HP上で、各都道府県ごとの事業実施箇所を公表した。

・その後に、正確な日時は不明だが、令和8年2月に簗議員から令和8年度分の配分額について問い合わせがあったことを踏まえ、2月に整理したR6年度、R7年度の那須烏山市と那珂川町の実施事業について、R8年度の配分額を整理の上、国交省から簗議員に対し説明をした。(4月予算成立後に簗議員に報告)

 

記者質問の回答

 

(国交省木元氏)「簗議員がR8年2月に配分額について問い合わせがあったが、(担当は)議員とのやり取りについては細かいメモがないためはっきり覚えてないけれども、その後の行動からすると、決定後の配分額を伝えたので、そう考えると、R8年度の配分額の増減のお話をしたと聞いている。」

 

(国交省木元氏)「本人(担当)も、”はっきりと覚えていないくらいであるから、”働きかけ” や ”圧力”を受けたことはなかったと思います”という風に言われております。ですから我々としても、そうか、ということで受け取っております。」

 

(国交省木元氏)「本年度の予算配分額が決まったあとに、簗議員とご一緒になる予定があった佐々木副大臣からご説明をした。」

 

(国交省木元氏)「簗議員から2月に問い合わせをうけた国交省の国会担当というのは、黒田昌義官房長、佐々木紀副大臣。佐々木副大臣は官房長に伝えた。官房長の方は時を同じくして(前後して)同じ内容の話を受けた。官房長は問い合わせがあった旨を上司(*補足:事務方トップの水嶋智(当時)事務次官とナンバー2の廣瀬昌由技監)に報告した。に報告したけれども、上司は聞き置くに留め、内部の事業部局への指示や情報共有などはしなかった。佐々木副大臣が官房長以外の職員に、簗議員がR8年の予算額について関心があるということを伝えることはなかったが、6年度、7年度の那須烏山市と那珂川町の予算配分実績を事業部局(道路局)を通じて把握した。簗議員からの問い合わせであるということを言ったかどうかは、分からない。」

 

【速報ライブ】国交省「働きかけや圧力なかった」 簗農水大臣「予算カット」発言

週刊誌報道受けた精査結果について説明【LIVE】(2026年10月6日) ANN/テレ朝

 

 

 

 

井林国交相「簗大臣の問い合わせ影響ない」 井林国交大臣「簗大臣の問い合わせ影響ない」 「道路予算カット」発言巡り(2026年10月9日)

 

簗農林水産大臣の「予算カット」発言を巡り、井林国土交通大臣は9日の会見で「簗大臣からの問い合わせの予算配分作業への影響は一切なかった」と述べました。

 

井林辰憲国交大臣

「(簗大臣からの)問い合わせについては、事業担当部局に伝わっていなかったことが明確になっていると報告を受けているので、問い合わせについて配分作業への影響は一切ない」

 

簗農水大臣の「予算カット」発言を巡り、国交省は簗大臣から道路予算の配分作業中の今年2月に問い合わせがあったことを明らかにしています。

 

これについて井林国交大臣は、配分作業を行う部局に簗大臣からの問い合わせが伝わっていなかったため「作業への影響はなかった」と強調しました。

 

また、簗大臣とのやり取りのメモなどが残っていないことについては「内閣府のガイドラインを踏まえ、作成が必要ないと判断した」と説明しました。

 

 

配信

 

 栃木県那須烏山市と那珂川町の道路予算を削減したとする簗和生農相の発言を巡り、

井林辰憲国土交通相は9日の記者会見で「配分への影響は一切ない」と改めて否定した。2026年度分について簗氏から問い合わせがあったものの、担当部局には伝わっていなかったためとしている。
 国交省によると、黒田昌義官房長(現国交審議官)と佐々木紀国交副大臣(現首相補佐官)は2月中旬ごろ、簗氏から2市町の26年度の予算配分額の問い合わせを受けた。

井林氏は会見で、佐々木氏が担当部局に照会したが26年度分には触れておらず、簗氏の名前も出さなかったと説明した。
 国交省は、佐々木氏が問い合わせたのは24~25年度分だったとしている。

 

 

 

黒田昌義官房長(当時/現国交審議官)

https://fknews.jp/news/detail.php?id=80504

 

 

 

 

東京新聞 2026年10月10日 

 

 簗和生(やな・かずお)農相が道路事業予算を「大幅カット」したと発言した栃木県那須烏山市や那珂川町の予算配分について、国土交通省は9日、優先度が高い重点計画の有無などを踏まえて判断したと説明した。ただ、衆院選で首長が簗氏を応援した自治体は重点計画ではないのに配分額が増えていた。矛盾するかのような国交省の説明に、疑惑はさらに深まった。

◆首長が簗氏を支援した自治体は「重点事業」がなくても

 那須烏山市の対象事業の場合、前年度は要望額を上回る予算額だったが、2026年度は要望額の半分に。那珂川町も2026年度、要望額の3割に落ち込んだ。

 

 国交省は9日の記者会見で、道路予算の配分について「国の重点計画や事業の進捗(しんちょく)状況を目安にしている」と説明。那須烏山市の減額は「重点対象だった事業が2026年度で終わることを考慮した」、那珂川町は「重点事業ではないため」との見解を示した。

 東京新聞は簗氏の地元・栃木3区内で、...