文書問題の元百条委委員長・奥谷県議が、10/7決算特別委員会で「文書問題」について改めて問うた。
百条委、第三者委の調査報告書と現在までの議会や記者会見での知事の答弁は、いまだに食い違っている。
奥谷県議が、論点整理しなから県当局の見解を改めて問うたが、知事の6月議会の答弁を引用するなかで、曖昧な点が多いことが分かった。
この質疑は、来る「総括審査」の質疑のための論点整理だったのだろう。
奥谷県議は、10月20日に行われる「総括審査」で、改めて問うので、知事には国家の議論、質問主意書や政府答弁の関係書類に目を通して臨むように厳重に依頼した。
先日10/7「定例会見の記者排除問題」と「文書問題」は、知事が共通性がある。
行政が動くには法律のお墨付きがいる、という「法律の留保」の原則がある。
「法律の留保」とは?
公権力を行使するには法的根拠がいる。 つまり法的根拠がなければ公権力は差し控える。
公権力を使えるかどうかを決めるのは法律。それが法律の留保。
行政が人の権利自由を侵害する行為は、必ず法律の根拠が必要。
つまり兵庫県の告発文書問題における元県民局長の懲戒処分には法律根拠が要る。
同じように、兵庫県知事定例会見への特定の記者排除にも法律根拠が要る。
兵庫問題 県議会重要質疑「奥谷謙一 兵庫県議会議員が斎藤に毅然と問う「答えよ、読め、示せ」」 #斎藤元彦 #奥谷謙一 #公益通報者保護法 2026年10月7日 スズセンさん
兵庫県議会決算特別委員会 総務部・財務部・危機管理部
初めて県の特別弁護士に相談したのが4月1日ということ。この法的見解を得たこの弁護士というのは、4月1日に相談した特別弁護士のことでよいか?」
④ 「不正の目的」はなかった
Q:奥谷県議 「結局、百条委員会や第三者委員会の調査報告書を受けて、県としては今回の件については不正の目的があったと認定しているのか、認定していないのかそれを教えてほしい。」
A:人事課長 「百条委員会の調査報告書の中で、人事当局の証言というのが記載されている。
人事当局は特別弁護士に相談の上、不正の目的があったと判断したことはないと証言している。
それが当局としての見解、今も、今における見解でございます。」
⑤ 探索禁止の例外「やむを得ない事情」とは?
Q:奥谷県議 「作成者を特定して調査することは、答弁の中でも、”県の正当な理由、信用等が不当に害される恐れがあるほか…” と述べている。これはやむを得ない事情と考えているのか?
というのも、第三者委員会の調査報告書では、『文書の拡散防止とか名誉、信用への影響を抑える』という知事の説明について、探索禁止の例外には該当しないとある。
この点、兵庫県は県の正当な利益、信用を守る必要があったというのはやむを得ない事情の1つとして考えているのか?」
A:人事課長 「文書問題に関する県の初動対応につきましては、先ほど答弁させていただいた通り、6月議会において知事が証言した通り。文書問題にかかる県の対応について、公表後に知事以下、人事当局で議論をした上で最終的に知事が判断したものでございます。」
Q:奥谷県議 「(知事は)答弁の中で『県の正当な理由、信用等が不当に害される恐れがある他』ということでおっしゃっている。これが通報者探索をするためのやむを得ない事情と考えてるのかどうかっていうのも、ちょっとこれだけの表現ではすごく分かりづらい。
この点も兵庫県としては、整理をしないといけないと思います。
⑥ 文書の内容調査前に、作成者の特定をしていい?
Q:奥谷県議 「真実相当性等が不明確な場合に作成者を特定して事実関係の調査を行う…3月27日に作成者の特定が行われた。その間、全くこの文書の内容についての調査がされていない。
ということは、兵庫県の見解としては、真実相当性が分からない文書があった時に、とにかく文書の調査する前に、作成者の特定していいんだという見解なのか?」
A:人事課長: 「文書問題に関する県の初動対応に対するご質問かと思う。
今年の6月県議会で知事が答弁した通りで『文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があること、また個人名や企業名も多数含まれており、放置しておくと多方面に著しく不利益を及ぼす内容であると認識したため、幹部職員に対してしっかりと調査、対応するように指示した』というふうに答弁をした。
上で、『県の正当な利益、信用等が不当に害される恐れがあるほか、真実相当性が不明確な場合に作成者を特定してさらなる事実の関係の調査、確認を行うことや文書内容が信ずるに至る相当の理由があるかを確認することは、公益通報者保護法を指針に照らして、法律上禁止されているとは考えていない。』このように知事が答弁した。これが県としての見解。」
⑦ 今後も同じように通報者探索をするのか?
Q:奥谷県議: 「通報者探索はやむを得ない場合は出来る。それを県としても言ってると思う。
その辺りどういう事情をもってやむを得ない事情にあたると言っているのか全く分かりません。
やっぱり聞いたことには直接答えていただいてない。大変残念に思う。
今後の対応についてお聞きしたい。
今後同じように、知事や県幹部の法令違反を指摘する文書が、我々県会議員や報道機関に送付された場合に、真実相当性の有無、不正の目的もまだ全く分からないという段階で、県は本件と同様に作成者を特定するためにメールの調査や公用パソコンの調査を行う可能性があるのか?
それともまず、通報内容を調査して、通報者探索は原則として行わないという方針を取るのか?
県職員がしっかり予見出来るようにお答えいただきたい。」
A:山本県政改革課長 「兵庫県におきましては要綱を、内部要綱を改正しておりまして、2号通報、3号通報を県職員が、感知した場合におきまして、内部通報同様に通報者保護をしていくという規定を、改めて、今回1月以降、要綱を改正しております。
その要綱に基づきまして対応していくこととしておりまして、まず利益相反がある場合におきましては、外部専門家の意見を聞きながら慎重に判断し、どういった調査法を行っていくか、ことを踏まえて通報者保護を徹底しながら、調査していくという形になると思います。」
⑧本当に「適切だった」のか?
「総括審査」までに国の資料に目を通せ!
答弁の中でも調査報告書の公表後に、最終的に知事が判断したということですけれども、やっぱり報告書等々を受けての県としてのこの見解が、十分に整理されていないという印象を持ちました。
知事会見でも、やっぱり「県としての対応は適切だった、適正だった」ということを繰り返してます。
「本当に、県の見解として対応が適切だった」と言っていいのか?ということは、私は個人的には大変疑義を持ちました。
この点については知事本人にしっかり確認する必要があると思う。今後の「総括審査」においてしっかり質問させていただきたいと思います。
また、申し上げたいのは、これまで本会議でも、公益通報者保護法についての質問が、再三繰り返されましたが、知事は「これまで述べてきた通り」といった答弁をされることも多くて、具体的に正面から答えてるとは、私は到底思えない状況が続いています。
議会の質疑や決算審査において、質問された事項について具体的に答えることはこれは行政として当然の私は責務だというふうに考えております。
さらに記者会見では、公益通報者を巡る、国会での議論についても、知事は「詳細は承知していない」というお答えもされてます。
議会の審議を円滑に進めるためにも公益通報者保護法を巡る、国家の議論、質問主意書や政府答弁、これしっかり知事に事前にきちんと目を通していただきたいと思います。
その上でですね、総括審査においては議会からの質問に対して、行政の長としてきちんと、説明責任を果たしていただきたいというふうに考えております。
今日は人事課の方にご答弁いただきましたけれども、総務部長も理事も財務部長もおられますが、しっかり総括審査に向けて、私が申し上げたように、知事に公益通報者保護法に関する国会での議論とか、質問主意書、政府答弁、これら関係資料を十分に目を通すように言ってもらいたい。よろしくお願いします。
