【The spell is broken❗️】中田県議への「中の人」県政改革課 山本課長の回答 | ☆Dancing the Dream ☆

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The spell is broken❗️

3月6日の元彦の呪いの言葉を解くような中田英一県議の質疑への

県政改革課の山本晃司課長への回答。

 

3号通報に事実を疑わせる「間接事実」情報提供者」の存在を伺わせる記述があれば、

真実相当性は認定されうる。

この一般論を「そのような判断いなると思います」と県が認めた。

 

元県民局長の告発について、第三者委は、「間接事実」を複数認定済みで、真実相当性を認めている。

県も「間接事実」による「真実相当性」を認めたのであれば、

懲戒無効という結論になるはず。

 

同日の3月6日に、丸尾県議が県民局長の停職3 ヶ月の懲戒処分の回復措置を求める質疑を行っている。

 

 

 

県政改革課ヘッドフォン部隊

 

丸尾県議「局長の懲戒処分の回復措置」を求める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【懲戒無効か】斎藤元彦「中の人」県政改革課長「そのような判断になる」答弁!元県民局長告発「真実相当性」を否定し続けられるのか?中田英一県議質疑徹底分析【LIVE】朝刊全部3月10日

 

 

中田英一県議 公益通報者保護法における公益通事案への対応について他質疑応答 令和8年度予算特別委員会 ー 3月6日録画

 

 

中田 英一 委員(ひょうご県民連合):

私の方からは2問質問させていただきたいと思います。

1問目は、公益通報者保護法における公益通報事案への対応 についてであります。

県では令和8年度予算において、公益通報者保護法の施行事務を実施するために 196.2万円を計上し、公益通報に関して内部窓口及び弁護士事務所に委託して外部窓口を設置するなどの事務執行を 予定されています。

ところが、本県は公撃通報者保護法に関して、昨年元西播磨県民局長の告発に関して、自ら設置した第3者調査委員会の報告書で、公益通報者保護法違反と認定されたにも関わらず、この結論を否定し、

今なお適法性を主張 するという異常事態にあります。

当初は公益通報であっても、3号通報に体制整備は適用されないという専門家の意見もあるとして、

公益通報に該当することは認めた上で、通報者の探索行為及び、処分が3号通報には該当しないため、違法ではないと解釈しているようにも思えましたが、消費者庁からの技術的助言を 受けるなどする中で、真実相当性の立証が伴わない限り誹謗中傷性の高い文書としで、公益通報に該当しない、すなわち真実相当性の要件に欠けるという立場に絞られたように思われます。

県 は権限を有する行政機関に該当することから、いわゆる2号通報の通報先ともなっており、2号通報の保護要件としても 3号通報と同様に、真実相当性が求められる場合もありますが、県がこれをどのように判断するかについては、通報者の明暗を分ける大変重要な点であります。

さきの事案では、公益通報の対象でかつ処分権者である知事が、「通報内容は真実でないから真実相当性の要件を満たさない」との判断を 行っていますが、仮に来年度、県が法令上の処分勧告等の権限を有し、監督する 事業者の従業員から、ある従業員が社長の法令違反等を告発したが、それを知った 社長が、「虚偽であるから公益通報に該当しない」として、その従業員を処分されたことは公益通報者保護違反にあたる旨の告発が2号通報として県に寄せられた場合、どのように判断されるの でしょうか?

通報対象者自身の判断で 真実相当性がないと認定されるのであれば、これも公益通報に該当しないということに なるのでしょうか?

仮定も含む個別の 事案ではありますが、国会を含め日本中を揺がした重大な事案であり、予算の審議に あたって確認 しておくべき点であると考えることから、真実相当性の判断を含め、県が処分勧告等の権限を持つ所管課にどのような対応を求めていくかについても当局のご所見をお伺いいたします。

 

山本県政改革課長:

外部通報を行う場合、事業者の正当な利益 や内部情報が不当に害されることを防ぐことも考慮し、法律では厳格な法要件として「真実相当性」が求められています。

そのため 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしているに信じるにたる相当の理由が必要となり、単なる憶測や伝聞だけではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による 信用性の高い供述など相当の根拠が必要となると国のガイドライン等にも記載されています。 

外部通報を受けた処分勧告等の権限を持つ所管におきましては、公益通報者保護法に 基づき、通報者が不利益の取り入を受けないよう通報者保護を徹底し真実相当性の判断 を含め、通報事実の調査等を慎重に対応することが重要であると考えております。

本県では、本年1月法及び国のガイドライン等に基づき行政通報いわゆる2号通報の要行を 改正し、利益送反の排除等を始め、通報者保護の徹底を明記し、県ホームページや インターネットの拡充実などを通じて各県内部の所管科に対し教育周知を徹底するとともに、外部専門家によるモニタリング制度も導入するなど本県の体制を実施させ、通報対応の透明性を上げているとこでござい ます。

公益通報者保護制度は組織の作用を支える 1つの礎であり、その透明性や健全性を高めるのみならず、社会全体の信頼を基盤 を築づくための根幹となる制度であります。 引き続き通報者が安心して通報できる体制整備に務めてまいります。

 

 

中田英一委員:

はい。 ありがとうございました。ちょっとこれまでの流れがですね、ちょっとバラつきがあるというか安定しないように感じているので、ちょっと 1つずつ確認をさせていただければなと思います。 

よろしくお願いします。まず、要綱改正のお話が出てきました。

で、通報者保護の徹底を図っていくというご答弁いただいたかと 思うんですけど。

確認なんですけどね。3号通報に体制整備義務が含まれるというのは、これ「消費者庁の技術的助言」を受けた際にも「齟齬がない」というご回答されてたかと思うんですけど。

これ、法改正の以前から、3号通報も体制整備義務に含まれるという認識で良かったでしょうか?という確認です。

 

山本県政改革課長:

3号通報が以前から含まれてるかという質問につきましては、従来から趣旨をとらえ、県として

3号通報の技術的助言も含めてですね、対応してるところでございます 。はい。

 

中田英一委員:

はい。ありがとうございました。要綱の改正、法改正に関わらず、以前からそういう認識で運用されていたということを確認させていただきました。ありがとうございます。

ということはですね、やはり、先の事案で言いますと、「真実相当性に欠けるか?」この要件に論点が絞られるのかなという風に思います。

先ほどお答弁いただきましたガイドラインの 中に書かれているですね、「単なる憶測や伝文ではなく

通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など相当の根拠があることが必要だ」ということをご紹介いただいた上で、各担当、各所管課にはですね。慎重に対応してもらうようにということで、答弁いただきましたが、この中身も解釈ですね、一歩踏み込んでですね。

「単なる憶測や伝文でなく…」ま、 これは分かるかと思います。

「通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など」というところがですね、さっきの第3者調査委員会にあります、例えば事実を疑わせる間接事実、情報提供者の存在を伺わせられるような事実がある場合」、これがこの真実相当性の要件に該当するか否かのご判断教えていただけたらと思うんですが、お願いできますでしょうか?

 

 

山本県政改革課長:

個別具体的な対応につきましては、そのケースバイケースになることから、その内容を慎重に吟味し、

真実相当性があるかどうかも 含め対応するものと、考えております 。

 

 

中田英一委員:

えっと、すいません。しつこくて。

事実の当てはめとですね、法の起案の解釈の問題とちょっと分けて質問をしたつもりだったんですけど、解釈の部分の話でございます。

解釈をして、…法があって解釈をして、具体的に事案に当てはめる。 この事案の当てはめのところは個別の事案によって、当然変わって くるとは思うんですけども。

解釈の段階で 、先ほど紹介させていただいたような第3者調査委会の報告書にもありますような事実を疑わせる間接事実、とですね、情報提供者の存在を伺わせる記述、これが認められた。 

ま、個別の事案によって認められる、認められないは、あの、また別の後の問題であると思うんですけど。これが書かれている事案が「真実相当性がある」と認められるのかどうか、ご判断できるのであればお答えいただきたいと思います。

 

山本県政改革課長:

事実の関連性や… その通報事実の内容と、事実は正性があるかどうかという判断につきましては、その内容を細かに判断する必要がありますので、そこの対応についてそれぞれの判断がなされるものと考えております。

 

中田英一委員:

しつこくてすいません。もう1 回だけにします。僕の聞き方が悪いんですね。 

事実を疑わせる間接事実があります」という判断になった場合です。

この実際の事案で、事実を疑わせる間接事実が書いてるかな?どうかな?って いう評価ではなくて、

もうそれは書いているものが出てきたとした場合、これ、解釈の問題なので、個別の事案という ことではないと思うんですけど。質問の意味が通じますでしょうか?

 

山本県政改革課長:

調査の内容におきまして、その事実の関連性があると、当局において判断してるような場合ということでありましたら、信頼性の高い根拠を得たという形になるんであれば、そのような判断になると考えております。

 

中田英一委員:

ありがとうございました。答えにくいところもあったかと思いますけど、よくわかりました。

今ご答弁いただいた中身で言うとですね、やはり県のご認識はですね 、弁護士会から委託を受けて、

成立をし第3者調査委員会の報告書とも、齟齬はないんだなということを今確認を私の中ではさせていただきました。 

今回、混乱してるところがあるのかなという風に思うのは、文章ですね、 西播磨県民局長が作成された文書が、知事の県の手に渡った時にですね、「処分権者がその内容も判断してしまった」というところに問題があるのかなと思ってます。本来であれば 文書であれば、文章から文面からですね、要件が埋まってるかどうかに ついて確認をして、その後に、判断とかですね、…いう流れになるところ、 これが一体となってしまっている ところに、あの、混乱の問題があったんじゃないかなという風に思っています。そのことを指摘しまして、1問目は、十分なというか、予想以上の ご回答をいただきましたので、

2問目 に移らせていただきたいと思います。

 

 

 

 

関連情報

 

消費者庁は、県政改革課に4月8日に「公益通報者保護法に関するご連絡につきまして」というメールを送り、”消費者庁の公式見解とは異なる内容の発言をされていることを確認した”と指摘し、外部通報(3号通報)も体制整備の対象に含まれるとし、知事と関係部署に”(制度を)十分にご理解いただき適切な対応を”求めていた。新井ゆたか消費者庁長官は「一般的な(法の)解釈基準として助言だと述べた。

 

5月14日の午後1時ごろ、消費者庁・参事官室の林氏は兵庫県県政改革課・山本課長に電話をし、「消費者庁の法解釈について、知事も理解しており、齟齬はない」という回答を得ている。

 

消費者庁は5月22日付けで全国の自治体に対し、地方自治法に基づく「技術的助言」として「行政機関における公益通報者保護法にかかる対応の徹底について」を発出(3号通報をした者も含めて不利益な取り扱いの防止に関する措置を取ることを下線付きで強調)した。

 

可哀想に、兵庫県の県政改革課は、消費者庁と元彦の板挟みになっている。

山本県政改革課長は、元彦の茶番劇に付き合わされ、兵庫県議会総務常任委員会(25年8月18日)でも元彦の独自の間違った法解釈を踏襲するような答弁に終始しており、県議会でも膠着状態が続いている。

 

 

「明石市議・辻たつさんアメブロ」より

https://ameblo.jp/tsujitatsu95/entry-12902394147.html

✔️消費者庁の参事官室の林さんは、元彦の25年3月26日の記者会見をチェックしている。

 

差出人:林茂喜(HAYASHIShigeki)

送信日時:2025年4月8日火曜日15:58

宛先:山本晃司:稲見俊範:田中俊行:長峰翔哉

CC:安達ゆり(ADACHIYuri)

件名:公益通報者保護法に関するご連絡につきまして(消費者庁)