3/11元彦会見。
「県知事失格〜!県知事失格〜!」
「元彦やめろ〜!元彦やめろ〜!」
よく通る女性のプロテスターのリードで市民の抗議の声が会見室に鳴り響く。
元彦は冒頭「東日本大震災」というべきところ、なにをとち狂ったか「はんしん…」と言い間違える。
決して間違えてはいけない東日本大震災、15年目の追悼の言葉を初っ端から間違えてしまう。
この日の会見は、突っ込みどころ満載なのだが、今日は松本創記者とのやりとりを取り上げてみたい。
松本創記者は、先の3月6日の予算特別委員会での丸尾県議の質疑について言及。
そして、兵庫県庁に澱む空気、恐ろしいほどの「風通しの悪い」実態を明らかにした。
松本記者が暴露したのは、法の下ではなく、暴君元彦による「人治主義」が横行する県庁で囁かれる職員たちの悲鳴の一部である。
「知事の、議会にせよ、会見にせよ、何にも変わらない。何も答えていない。
こういった答弁をもう見たくない。」
「見たくないので、もう見ないようにしています。」
「もう見ると、不愉快で、吐きそうになる!」
さすがの元彦も鉄仮面が崩れ、思わず能登栄治・広報公聴課長の方を向き、般若のような表情で睨みつけた。「こんなことを言わせておくのか!」と言わんばかりの表情…。
記者の質問を制御しない広報課長への八つ当たりの感情がふいを疲れて出てしまったのだろう。
松本記者が取り上げた丸尾県議と職員の質疑応答をじっくりと見てみると、自治体の長の権力の強大さが改めて分かる。
丸尾県議は、「局長の停職3 ヶ月の懲戒処分について、回復措置を講じるべきである」と説き、
回復措置を講じない法的根拠を示すよう要求した。
県側の回答は、法的根拠はなく、知事の判断によるものだという。
ならば、総務省が「地公法の逐条解説」を指南してくれたように、職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合には部下は従う義務はないのではないかと迫る。
しかし、
職員局長の答えは、「取り消しの要因となる瑕疵があるにとまる時、あるいは有効な命令であるかどうか疑義があるに過ぎない時は、職務命令は一応 有効である推定を受け、職員はその職務命令が”権限がある機関”によって取り消されるまでは、その命令に従う義務がある。」とも書かれているというものだった。
なんと、その”権限がある機関”とは、第三者委員会でもなければ、消費者庁でもなく、
命令を発した上司(発令者)自身、あるいは、上級の指揮監督権を持つ機関・権限者。
この場合、知事が瑕疵を認めない限り、命令の効力は維持されるということになる。
何を言われようが、元彦が、県として「適切に対応している」と言い張る限り、部下は命令に反することはできないということになる。
元百条委委員長・奥谷県議が、ひとつ「どうしても分からない」と強く疑問を呈していたことがある。
3月27日に元彦が記者会見で「嘘八百、公務員失格」発言をし、
そこから、約3ヶ月間、元彦は「告発文書」についてなにも説明しなかったことに疑問を持っていた。
6月20日、やっと元彦は記者会見で「告発文書」の各項目について説明し弁明した。
3ヶ月もの間、ダンマリを決め込み、政治家が自らの言葉で説明しなかったのは、何故なのか❓
奥谷さんは、「本当に何故なのか分からない」と述べていた。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12926273771.html
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12948586585.html
こちら🔺の通り、「文書問題の第三者委」「秘密漏洩に関する第三者委」の調査報告書をもとに時系列を追えば、見えてくる《3ヶ月間のダンマリ》の謎の裏側が見えてくる。
実際のところ…その3ヶ月の間に、まさに最初の違法を隠すために違法行為を重ねる「組織的犯罪」が繰り広げられていたと思われる。
《3ヶ月のダンマリ》期間に何があったのか?
公益通報保護法の体制整備義務違反の通報者の探索を知事の指示の下で行った過程で押収した局長のPCの中にあった私的情報を県幹部(地公法守秘義務違反で書類送検)が知事の指示の下で(知事だけが否定)漏洩し、局長を脅かした。(県幹部による情報漏洩のルートは他にもあった可能性も否めない。)
また、維新県議(当時/現在は躍動の会)が局長に対し私的情報をネタに百条委員会での証言を止めるように脅迫。これを元彦が把握していた(疑惑の「既読」LINE)。
週刊文春電子版では、7月17日に早出しされた週刊文春7月25日号(7月18日発売)のスクープ。
『 兵庫県知事・斎藤元彦(46)パワハラ告発 元局長を自死に追い込んだ「7人の脅迫者」』
この文春砲のとおりだったのだ。
3/6の予算特別委員会で丸尾県議は、繰り返し公益通報者保護法第11条に基づく元県民局長の「回復措置」を求めたが、
— Cabezon (@frescobaldi1635) March 8, 2026
有田総務部長は「自分たちは補助期間」と矮小化し、トップが法的リスクを冒そうとしたり暴走しそうになった時、客観的な事実に基づきブレーキをかけるという役割の、職務放棄を宣言。 pic.twitter.com/T5wSNKDGhI
松本記者「先日の予算特別委員会で丸尾県議から元県民局長の処分撤回をしない法的根拠を問う質疑があった。人事課長は法的根拠ではなく知事の発言が根拠という旨の答弁をした。県の見解に法的根拠がなく斎藤知事個人の判断に等しいと思うが回復措置を講じないのは知事の判断、指示か」#斎藤元彦 pic.twitter.com/nKHDRlpnPB
— ナオハン (@blamefmd1994) March 11, 2026
【斎藤元彦 知事】定例記者会見 2026年3月11日 10:45予定
49:57〜
松本創記者:
フリーランスの松本です。『公益通報者保護法違反』の関係で伺います。
先日の県議会の予算特別委員会で、 丸尾県議から、《元県民局長の処分を撤回し、回復措置を講じないことのその法的根拠を問う質疑》がありました。
これに対して、人事課長がですね、 「法的根拠ではなく、知事の見解や発言が組織としての判断の根拠であり、それ以上の見解はない」という旨の答弁をされていました。
で、その後の職員局長とか総務部長も概ね同様の答弁だったと思うんです。
これは、県の見解にですね、《法的根拠がなく、斉藤知事個人の判断、いわば、人治主義である》というようなことに等しいと思うのですが、元県民局長の措置を講じないのは、斉藤知事の判断もしくは指示であるということで間違いないんですか?
元彦:
あの〜、元県民局長さんへの処分というものは、あの〜、県として調査をした上でですね、させていただきました。
ま、あの〜〜ぉお、<その後、本人からの申し立てなどはなく、結果として、懲戒処分というものは確定した>という ことですね。
判断としては、県として、させていただいております 。
※本人からの申し立てなどはなく?
渡瀬局長は、申し立ての期限を残したまま、自死したのである。
局長が懲戒処分を受けたのは、24年5月7日。
局長は、6月27日「後輩を訴えたくない。ぎりぎりまで待ちたい」という書面を百条委
員会宛に送っていたが、状況の改善がなければ提出もやむなしと書面は準備しており、
和泉(尼崎総合医療センタ ー管理局長)には、その内容を相談もしていた。
人事委員会に審査請求の不服を申し立てることができるのは、3ヶ月間(90日間)。
つまり、8月初まで期間があった。
7月7日「一死を以て抗議する」と遺言を遺し、自死した。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12948586585.html
松本記者:
第3者委員会の報告書で、「明確にその局長への処分は違法無効である」という風に指摘をされています。 それにも関わらず撤回をしない、回復措装置を取らないというのは、これは斉藤知事のお考え、
個人のお考えとこでよろしいですか?
元彦:
この件については、これまでも述べさせていただいてる通り、県としては第3 者委員会の指摘などはですね、しっかり真摯に受け止めていくということは、あ〜、ありますけども。
今回のご指摘いだいた局長の処分に関することについては、県しては適切に対応させていただいたという風には考えております。
県の考え方として、そのようにさせていただいております。
松本記者:
その県の考え方を決定するその過程、その根拠となったものが何ですか?という質問なんですけれども。
つまり、「法律ではなく、知事の見解であると。発言である」ということを、この間の議会で、そういう答弁があったということです。
それでいいですか?
元彦:
まあ、あの、県知事、そして、県としての判断という形になりますね。
松本記者:
ん?? 県知事? 県として?
元彦:
あの、処分の最終決定権者は、兵庫県知事ですから。
ま、県知事である。そして、行政の長としての県知事。そして、県としての対応決定ですね。
松本記者:
じゃ、法律の条文とかではなくて、「知事の見解が根拠である」ということで間違いないとことですね?
元彦:
あの、県の行政というものは、地方自法などに基づいて、あの、実施をさせていただいております。
えっと、職員の処分などについては地方公務員法などに基づいて実施をさせていただいてるというものですね。
松本記者:
じゃ、公益通報者保護法についてはどうですか?
元彦:
いや、ですから、あの、県の対応については、あの、先ほど申し上げた通り、あの、地方自治法や公務員法などに基づいて、今回の元局長への懲戒処分についても、調査を経て適切に対応させていただいてます。
松本記者:
なんかちょっとよく分からないですけど。
議会の模様を見てると、職員の皆さんですね、答弁を事前に調整していたところもあるんでしょうけども、それを除く追加質問と言いますか、その辺では、非常にその答えづらいとか、言い澱んだり、シドロモドロになったりですね、非常に答えづらそうにしておられました。
で、これ、やっぱり、知事の見解や指示がですね、非常に無理筋であって、ああいう公的な場で発言することに対して、職員を非常に苦しい立場に追い込んでいるのではないかという風に見受けられたのですが、私には。
その点は、知事はご覧ご覧になったかわかんないですけど、どのように思われますか?
元彦:
ま、あの、職員の皆様には、行政などについてご尽力いただいてるとことは感謝申し上げてると思います。
文書問題については、県としては適切適正に対応していきたというものでありますね。
松本記者:
んん? それ以上の見解… なんて言うんでしょう、何も答えていないに等しい答弁ですけれども。
斎藤知事のそういった見解や指示が職員を、苦しい立場に追い込んでるのではないですか?という、それについてはそういう認識はないですか?ということです。
元彦:
あの、県として、適切、適正に対応させていただいております。
松本記者:
全く答えになってないです。それで答えてるつもりですか?
元彦:
ですから、あの、県として適正、適切に対応させていただいていうことですね。
県行政組織としてやってます。
松本記者:
なんか全く答えるつもりがないという風にお見受けします。
最後、文書問題、第3 者委員会の報告書で、《県組織の同質性》ということが指摘されていました。
「同質性の強い組織においては、自由活達な議論が行われず、文書を公益通報として取り扱う発想は生まれようもなかった」という風な内容です。
これは まさに現在の「斎藤知事が言ったことだから」あるいは、「我々は補助機関だから」という風 な言葉で、従うしかない県組織の非常に斉藤知事がよく使う言葉で 『風通しの悪い組織』の現状を表しているという風に指摘を年前にされてたという風に思います。
その第3者委員会の報告から 1 年を経ても何ら問題は解決されていないばかりか、組織の状況としては非常に悪くなっているのではないでしょうか?
そういう認識はないですか?
元彦:
ま、あの〜、ご指摘は真摯に受け止めますけども。
私としては職員の皆様との「風通しの良い職場」作りに向けて、ま、自分としての努力を重ねてきたというつもりですし。
ま、今回の、まあの、政策においても、え、令和8年度予算案などですね、あの、本当に、あの、皆さんには、え、政策立案などですね、本当にご尽力いただいてるるってことは感謝申し上げたいと思いますし。ま、あの、引き続き、知事と、え、県職員の皆様と、ま、連携をさらに、え、しながらですね、え、県政を前に進めて いきたいという考えてます。
松本記者:
いつも「風通しの良い組織づくり」云々というのを決まり文句でおっしゃるんですけども。
「県職員への感謝」ということもおっしゃるんですけど。
側聞する限りですが…
「知事の、議会にせよ、会見にせよ、何にも変わらない。何も答えていない。
こういった答弁をもう見たくない。」
という風な声…。
「見たくないので、もう見ないようにしています。」というような県職員の声も聞いたりもします。
あるいは、
「もう見ると、不愉快で、吐きそうになる!」っていうような言葉を、強い言葉を言う職員もおられます。
そういうことについてはどう考えます?
能登栄治・広報公聴課長を睨みつける元彦😱 怖💦
「お前は、記者にこんなことを言わせておくのか💢」と言わんばかりの憤怒の表情…
般若のよう🥶
元彦:
ご指摘は真摯に受け止めたいと思います。
松本記者:
真摯に受け止めていうのであれば、もう少し組織は良くなるかと思うんですけども。
はい。わかりました。結構です。
丸尾まき県議 兵庫県議会 令和8年度予算特別委員会
公益通報について他質疑応答録画 3月6日
5:16
丸尾県議:
保護法の趣旨に沿った要綱が整備をされました。
ということで言うと、文書問題に 関する第3者調査委員会が違法無効と評価した元県民局長の停職処分の停職3 ヶ月の懲戒処分について、県として公益通報者保護法 第11条体制整備義務の中にある法定指針に規定してある回復措置を講じるべきと考えますが、県の見解を伺います。
併せて、回復措置を講じない法的根拠があるのならば、公益通報者保護法の何条何項、もしくは、法定指針のどの項目の条文がそれに当てはまるのか?具体的に示していただきたいと思います。
佐藤人事課長:
処分の撤回を求めるものかなと思いますけれども、
知事もですね。これまでの見解答弁の中で県の初動対応については、県としての組織の判断が示されているところでございます。
具体の答弁、どういった答弁を されたかということで申し上げますと、
「文書を入手した当時に、事実と異なる 記載があった。個人や企業も多数含ま れていた」ということで、知事の方から、しっかり
指示(調査)をするようにということで、指示があったものと思っております。また、「真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して、さらなる 事実関係の調査確認を行うこと」「これは、法律上、禁止されているとは考えていない」というような、知事の議会での見解での答弁がございます。これが、県としての、県組織としての判断でございますので、私どもから、それ以上の見解というのはない と言いますか、知事が初動対応について申し上げてる通りでございます。
丸尾:
はい。誹謗中傷性の高い文書でもですね、先ほども言いました通り、「告発者 探索は禁止」されています。一部、通報対象事実が含まれていたとことから公益通報として 扱うべきだったということは先に指摘しておきたいと思います。
また、法的根拠は示されませんでした。
法的根拠 の乏しい主張対応だという風に判断いたします。
質問に戻りますが、2025年3月、文書問題に関する第3者調査委員会の報告後、「回復措置を講じない。」その最終判断は、誰が行っているのか?
知事の指示なのか、 それとも総務部、財務部や人事当局としての判断なのか、最終決定者の役職について明確に答えていただきたいと思います。
佐藤人事課長:
先ほども、初動対応についての県組織としての見解、知事が申し上げた通りであるということで申し上げました。
また、文書問題に関する第3者調査委員会の方でも、見解が示されておりますけれども、これも知事の方から、県議会において答弁があったと思いますけれども、第3審委員会の報告書の結果を受けてですね、副知事や人事当局と協議をして、「最終的に知事が判断された」ということで、ご答弁があったと思いますので、それがご質問のご回答になるかと思います。
丸尾:
はい。 ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、議員の皆さんには資料を配りをしております。
ここで地方公務員法第32条との関係でお伺いたします。
同条では職員はその職務の遂行にあたって、法令、条例、地方公共団体の規則及び 地方公共団体の機関に定める規定に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わ なければならない法令法律の純を規定をし
ております。
併せて、総務省に聞くと、『逐条地方公務員法』の内容を教えていただきました。
この内容は、《職務命令が当然無効である場合、すなわち職務命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合には部下は従う義務はない》と書かれて います。
改めて聞きますが、告発者探索の指示だけではなく、元県民局長の懲戒処分を撤開再評価しない、対応しない、つまり、回復措置を取らないなどの指示方針は公益通報者保護法の体制整備義務違反が継続していると判断できるのではないでしょうか。
お伺いたします。
波多野職員局長:
はい。今、委員ご指摘いただきました、地方公務員法 32 条でございますけども。
「職務命令の重大かつ明白な瑕疵がある場合は、職員は従う必要はない」というところでございます。
それと、「上司の命令に従う義務がある」というのがそもそも条文にございます。
で、逐場解説の中で、今お示していただきました《重大かつ明白な 瑕疵がある場合には従う義務はない》んですけども。これに対し、職務命令に、その取り消しの要因となる瑕疵があるにとまる時、あるいは有効な命令であるかどうか疑義があるに過ぎない時は、職務命令は一応 有効である推定を受け、職員はその職務命令が権限がある機関によって取り消 されるまでは、その命令に従う義務があるという風に書かれております。
我々、行政機関、補助機関で ございますので。
選挙で選ばれた知事を しっかり補助するために、こういった規定があるものという風に考えております。
今回の文書 に関しましては、人事当局といたしましても、弁護士にですにですね、見解をいただきまして、「法律上、保護を受けるような外部通報ではない」というような見解を受けた上で、今回の対応をさせていただいている ところでございます。
丸尾:
はい。裁判官も入った中で、第3者調査委員会の報告書が出来上がりました。
改めてと言いますか、回復措置について、再度と問います。
総務部長、あるいは人事課長などを中心に再検討する考えはありますでしょうか?
波多野職員局長:
これまでの件の対応につきましては、先ほど私申し上げた通りでございますし、これまでも知事の方から、本会議等で述べさせていただいた通りでございますので、現在のところ我々としては、これまでの対応は、これまでの考え通りで行きたいという風に考えております。
丸尾
はい。改めて、総務部長にもお伺いいたします。同じ内容です。
有田総務部長:
先ほど職員局長の方からも答弁をさせていただきましたが、今回のケースに関しましては、委員会の方から報告書の方の提出があって以降、関係者と議論の方させていただきました。
その結果としまして、「知事の方が最終的に判断をして、現在に至っている」というところでございます。
先ほど、局長も説明をさせていただきましたが、我々といたしましても補助機関として職務を遂行する必要がございますので、現在のところでは、こういった決定について、改めて検討し直すという予定はございません。
丸尾:
はい。はい。もう一度ですね、総務部長でしょうかね。お伺いしたいんですが、
今の繰り返しになります。
県当局はですね、「公域通報者保護法11条 体制整備義務違反」の指示を受け入れているのではないか?という風にも思うんですが。
”体制整備義務違反の指示”ですね、を受け入れてるのではないかと思うんですが、その疑問を払拭するためにですね、最後に一点聞きたいんですが。
『文書問題に関する第3者調査委会の報告』が出されていますが、何を事実認定し、それをどう評価し、どのような対応を取るのかということ について、整理した形で県民に知らされているとは言いがい状況です。
混乱の 収束と県政正常化のためにも、第3者調査委員会の報告を踏まえ、県としての事実認定、評価方針を文書で整理して、議会及び県民に公表すべきではないのかと思いますが いかがでしょうか?
有田総務部長
先ほどもご答弁をさせていただきましたが、今回の案件につきましては、 第3者委員会の報告があって以降、関係者等と議論をさせていただいて、取りまとめをさせていただいてるという 状況にございます。これを踏まえまして、知事等が会見、もしくは、議会に対する答弁等で、ご説明をさせていただいているという状況に ございますので、現在のところは、今までの状況として引き続き、こちらの方としても必要に応じて説明をさせていただくということになろうかと思っております。
丸尾:
はい。今回の問題はですね、個人の問題ではなく公益通報制度が本当に機能するのかどうか、県政の信頼に関わる問題であります。
公益通報者保護法の目的は通報者の保護と不正是正であります。
その趣旨に立ち帰り、<元県民局長の回復 措置>を含め県として改めて丁寧に第3者委員会の報告書も検討することを、そして説明することを求めて、本件 質問については終わりたいと思います。

