百条委はスタート時から維新委員の妨害に見舞われ、
7月17日には告発者である渡瀬局長の証人喚問が決まっていたが、
7月7日、局長は自死してしまう。兵庫県のみならず全国に衝撃が走った。
実は、維新の吉村知事は、8月27日、すでに「不信任もあり得る」と口にしていた。
百条委から「兵庫県職員アンケート調査」の中間報告が発表されたのが8月23日である。
アンケートの項目内には、約9ページに渡る、万博の宣伝に使われた「阪神・オリックス優勝パレードにかかる信用金庫等からのキックバックについて」の報告があったのであるから、このまま百条委の審議が続けられれば、万博にさらに厳しい目が向けられることを恐れたのだろう。
組織的な動きを示す一派は、中国やロシアや米国が ”新しい戦争の兵器”としているものを ”猿真似をした猿が火を使うことを覚えてしまった"かのように用い、一人の生身の人に向け、破壊してしまったという自覚があるのだろうか?
国家間の戦争の武器でもあるフェイクニュースや世論操作を個人に対して集中して使用し標的にすれば、死を招くのは容易なことだろう。
国家レベルの世論操作兵器が個人レベルで適用された場合の危険性を示す事例として、この問題は顕著なのではないだろうか。
https://ameblo.jp/et-eo/entry-12890249249.html
正義感に溢れ、民のために尽くし、陽のあたる正道を歩んできた竹内県議のご冥福をお祈り致します。
「超限戦 21世紀の「新しい戦争」 2020/1/10 「フェイクニュース 新しい戦略的戦争兵器 」2018/11/10
喬良 (著), 王湘穂 (著), 坂井 臣之助 (監修), Liu Qi (翻訳) 一田和樹 (著)
6/29
6月29日付で斉藤の支援者が斉藤に送ったLINEが「既読」になっていた画像が報道された。
”岸口議員が局長に百条委の証人として出頭するのを止めるよう交渉をしたが、脅しと受け取られ
失敗したこと”を支援者が斉藤に伝え、斉藤が既読した証拠となるLINEの画像。
(12/26発売の週刊文春がスクープ。文春電子版は12/25)
6/27
第二回目 百条委
兵庫県議会 文書問題調査特別委員会【百条委員会】(2024/06/27)
〜丸尾委員が4/16、5/31、6/3に配布した
「職員アンケート」の提出について〜
1:45〜 なぜか増山の声が震えている…
増山委員:
えっとですね。
まずこの百条委員会という重要な会議ですね。
丸尾委員の作成した私的なアンケートを提出しようということ自体がおかしいという風に考えておりまして。
どういった経緯で誰に対してアンケートを取ったものなのか、
本委員会で実施要領もされてない私的な アンケートになってます。
で、このような私的な文書は、今回の告発文書について、我々委員が何らかの判断をするにあたってですね、参考とする価値のないものという風に思い ます。
そもそも小人数の母集団に対してですね、行ったアンケートであること、
かつ丸尾議員の周辺にいる職員というフィルターがかっている時点で、
調査結果に何の客観性もない 無意味なものであると言わざるを得ないという風に考えて
おります。
従って、配布することは容認できないという風に考えております。
3:16〜
竹内委員:
丸尾委員のですね、アンケートには、「授乳室を知事室に変更した」というような、
これは、我々議員でも知らないようなですね。職員しか知らない内容が書かれてまして。それは知事も認められたということでございまして。
その事実の信憑性について、極めて高いと逆に高いと。
そういう文書をですね、これだけ県民の皆さんが注目をしている特別委員会に「出さなくていい」と。このように発言されるのはですね、どうしても納得できません。
そうした我々の調査に必要な文書については、是非ともですね、提出をしていただきと思います。
丸尾議員の職員アンケート
〜渡瀬氏から提出された文書について。6月27日、渡瀬氏は百条委宛に
「人事委員会への不服申立てを行っていない理由について」という文書の提出について〜
17:25〜増山委員:渡瀬氏から出されて文書についてですね。
現状では告発文と言われるものですとか、人事課による調査資料というものが、手元に何もない状況で、渡瀬氏の文書を現段階で配布するということは容認にしかねるかなという風に思います。
論点もですね、議題も判断材料もない中で、新たな文書を配布するということには、意味がないというかですね。もし主張があるならば、今後のま証人に来られた時ですとか、当局から資料が提出された時に配布されるというのでは分かりますけれど。
まず、それが最初に出てくるということ自体は、ちょっと容認できないかなという風に思います。
19:30〜
竹内委員:
この委員会がですね、設置されましたのが6月13日の本会議だったかと思いますけれども、我々は、この設置議案を提案いたしました。
その理由はですね、渡瀬氏から提出された文書について審議を「調査をする」と。
この委員会の目的そのものであります。
しかし、この委員会の設置に反対をされた会派もおられました。
これ、ま、賛成多数ということで議決をされましたが。
今までの議論を聞いてみますと、我々がアンケート丸尾さんのアンケート、
また、渡瀬氏が追加で提出してきた文書について、我々委員の元に「見せなくてもいい」と。
この委員会の設置の目的がこの文書に係ることの事実解明をするにあたって「必要ない」と。
そのような 立場でですね、連続して発言されますと、委員会設置の反対の時の立場そのままでですね、議論されているように映りまして、今後の議事進行にですね、疑惑の調査解明に後ろ向きな印象をどうしても与えてしまうんですけれども。
全ての案件においてですね、我々の情報を遮断するような提案を連続的にされるのは、少し控えていただきたいと思うんですけども。
岸口委員:
先程の竹内委員の発言けれども。
我々は全く委員会の審議をですね、阻害しようとか邪魔しようとかそんなつもりは全くありません。
この委員会が設置される根拠となったのは、「怪文書」、もしくは「告発文」にある7つの疑惑というのが、1つの根底にあります。
じゃあこの中でね、その文書を受け取った方、あるんですか?
竹内さん受け取ったんですか? 文書?
ちょっと! え?受け取ったんですか? おかしいじゃないですか?
奥谷委員長:
副委員長、副委員長!
渡瀬さんのこの委員会宛ての文書の配布の申し出について、今、配布するかどうか。
それを許可していいかっていう議論していただきたいと思いますんで。
岸口委員:
はい。じゃ、話を戻します。
まず、この文書ね、どういうルートでここへ出てきたんですか?
それをちょっと教えてください。
奥谷委員長:
教えてくださいとかじゃなくて。
もう、百条委員会が設置されていますので。
岸口委員:
これ、どなたが持ってきたんですか?じゃあ?
奥谷委員長:
何の文書ですか?
岸口委員:
いや、この、この文書。この渡瀬さんのこの文書。
奥谷委員長:
なんで持ってるんですか⁈
岸口委員:
いや、これ、どんな…「どんな内容についての文書か分からないのに、議論ができへん!」と言ったら出してもらいましたよ。
奥谷委員長:
分かりました。ちょっと整理さしてください。
渡瀬康英さんからこの委員会宛に文書の配布の申し出ががありました。
この申し出を許可することに対して、議論をお願いしたいと思います。
佐藤委員:
何の文書を配布したいという話が来てるのかっていうところですよね?今。
奥谷委員長:
いや 違います。渡瀬さんからこの当委員会に文書配布の申し出があります。
で、これを許可していいかどうか?
佐藤委員:
で、その文書は、前に僕らが請求したあれですかね?
7項目が書かれてる文書とはまた別のものなんですか?
奥谷委員長:
別のものです。
佐藤委員:
ああ、そうことですか。はい、分かりました。
岸口委員:
でもこれどっから出されたんか? それは聞いていいんじゃないですか?
どなたが受け取ったんですか?
奥谷委員長:
事務局、ちょっと説明いただいてもいいですか?
議事課長・和田:
その文書につきましては、議事課の組織宛てのメールの方に届きました。
ご本人にも確認が取れております。
23:47〜
増山委員:
先ほどですね、竹内委員が言われた、「続けて、提出しないように」言うというのは、ちょっと誤解というか、事実誤認がありまして。
私は、渡瀬さんがですね提出しようとしてる文書について「提出するな」などということは一つも言ってません。「現段階で提出するのはおかしいんじゃないですか?」と。
ですから、我々に対して私の告発文、7つの告発文と人事課がやった調査の内容が提出された段階で、提出するのであれば分かりますと。
論点も議題もはっきりしてますから、それに対する資料として提出されるのであれば分かります。
許容してますので。
先ほどの発言はちょっとおかしいということで、訂正をさせていただけばと思います。
丸尾:
物事の真実を追求する場合に、それは様々な立場で様々な情報があればあるほどいいんですよ。
私たちはそれが事実かどうかということをより丁寧に細かくしっかりと事実解明をしていくという、
そのための委員会です。
あとはタイミングも実は早い方が良くて。できるだけ。
だから、情報共有を最初の段階でした上でいろんな調査をするにしても、「あ、こういう見方もできるな」ってことで入っていくと、より深く事実確認できるんですよ。
だから、後になれば、実は最初にちょっと思ってた認識よりもずれた段階で情報が出たとしてなかなか引き戻すことができないんで。それだから最初に情報共有して、全体の真相解明に当たっていくと。
これ事実を確認していく時の非常にシンプルな法則だと思います。
だから、ということで、是非、資料は配布してください。
28:50〜
岸口委員:
これ、最後にしますけど。私はですね、やはり我々百条委員会を設置されたことをでね、根本となる元々の怪文書か告発文か、それを出すべきではなかったんでしょうか?
それを出さずにね、別のものを出してくるというのは、それは私はね順番が違うと思いますよ。
それだけ、申し上げたいと思います。
増山委員:
今、岸口委員が言われたようにですね、順番が違うんですよ。
我々は別に「出すな」とは言ってないし、「出していいよ。でも順番が違うんじゃないか」ということを言ってるということなんで。別に皆さん言っているように「出した方がいい、出した方がいい」と。
私も出した方がいいと思いますよ、それは。
出せばいいんですよ。
「順番が違うんじゃないか」ということを言ってるだけです。
そうです、そうです! もちろんそうです!
「この段階で出すことはおかしいんじゃないか」と言ってる。
あと、竹内委員ね、さっき、私が「文書を出すな」って言ってるような発言されてましたけど、それについてなんか発言ないですか?
竹内委員:
今ね、増山委員が「自分も出したらいい」とおっしゃったんで ☺️
この委員会の運営にご協力いただけるんでしたら、私はそれでいいと思います。
ありがとうございます。☺️☺️
奥谷委員長:
はい、わかりました。
ちょっと念のためお諮りしたいと思います。
本申しでを許可することに賛成の委員は挙手願います。
(維新の3名、岸口、増山、佐藤は、挙手せず。)
奥谷委員長:
挙手多数であります。
よって本申しを許可することといたします。
これで緒報告を終わります。
令和6年6月27日
文書問題調査特別委員会委員 様
総務部付 渡瀬 康英
人事委員会への不服申立てを行っていない理由について
〜渡瀬局長が懲戒処分を受けたのは、24年5月7日。
人事委員会に審査請求の不服を申し立てることができるのは、3ヶ月間(90日間)。
つまり、8月初まで期間があった。(渡瀬氏:7月7日に自死)〜
令和6年(2024年)10月24日(木)
百条委 会議録
”○証人(和泉秀樹)
事情調査されてない3月27日の段階で、記者会見という公の場で、告発文書を事実無根、
うそ八百と決めつけて、自分は認めてもいないのに怪文書を流布したことを本人も認めているという虚偽の発言をした上で、公務員失格と断じたことによって、新聞等で県幹部を誹謗中傷する文書を流布したと報道されたことは、自分を社会的に抹殺する行為で、これは究極のパワハラやというふうに言ってるのは、私は直接聞きました。それは非常に印象に残っていることです。
あと、もう一点言うとすれば、処分についてですけれども、これについては納得はされて
なかった。コメントで、処分後すぐ「言葉もありません」というコメントが出てたと思うんですけど、あれがまさにそのとおりで、その後、人事委員会への審査請求はされなくて、それはいろいろと知事の会見で本当に不服だったらそういうことするはずだみたいなことも言われてましたけれども、それはこの委員会の冒頭のところでも、元県民局長ご本人からのそれにもあったと思いますけれども、もともと後輩を訴えるようなことはしたくないという思いというのは正直な気持ちだったと思います。ですから、ぎりぎりまで待っていたというのはあるんですが、準備はされていました。たしか90日、3ヵ月という期限がありますけれども、それまでには、何らしかやっぱりアクションをしないといけないかなということで準備はされてました。その相談を受けてました。
そこでは、問題視をされてたのは、処分理由が四つありましたけれども、そのうちの、知
事や一部の幹部職員を誹謗中傷する文書を作成、配布し、多方面に流出させたことで、県政の信用を著しく損なわせた。ここの点についてですけれども、三つ反論といいますか言われてまして、
一つが、当該文書は公益通報として取り扱われており、公益通報者保護法の趣旨から保護されるべき行為であることから、非違行為として処分されることは、甚だ不当である。
二つ目が、懲戒処分の前提となる文書の内容についての調査が適正に実施されたとは言い
難く、違法行為等を指摘したことに対する意趣返しとしての懲戒処分である。
三つ目が、文書の内容は、知事や一部の幹部職員を誹謗中傷するものではなく、県政への
信用を著しく損なう行為でもなく、それらの意図もなかった。
この三つから、懲戒処分を理由とは認められないとして、不服審査をする準備はされてい
ました。
斉藤兵庫県知事定例会見 2025年11月28日
元彦:
今回の件については 、元県民局長さんが懲戒処分を受けたということで、
元県民局長さんがその内容について、不服等があればですね、「人事委員会」や
次の司法の場に行くということができたわけですけども。
最終的にはご判断で、それはされなかったということですから。
その点については、ある種、確定してるということですね。











