よく分かる「ウンザリさん」解説
デタラメ法解釈をネット民にツッコまれやっとこさ訂正する町の弁護士 2025/12/18
【令和7年11月10日】衆議院 予算委員会 立憲民主党・川内博史(NHK党党首の逮捕と自民党会派との関係、兵庫県の公益通報者保護法違反事案、森友事件の背景)
高市総理大臣 衆議院 予算委員会2025年11月10日
兵庫県に対して、今年の4月に、
法廷指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、
事業者が取るべき措置については、
公益通報者には、2号通報者、3号通報者も含まれている旨、
これは一般的な助言として伝達をしております。
「法定指針」か「行政指針」かという議論からは撤退します。しかし通報先に関する議論。3号通報の通報先は、「被害の発生や拡大を防げる立場にあるものに限られる」という点は一向に議論されていません。
— 弁護士 徳永信一 (@tokushinchannel) December 17, 2025
今後、徳永弁護士の見解を根拠に「内部通報限定説」を主張することは、おやめください。
— kenjis (@kenji_s) December 15, 2025
徳永弁護士は「行政指針説」は間違いとされ撤回されています。 pic.twitter.com/qxg0mqeNym
これが、高市答弁です。
— kenjis (@kenji_s) December 15, 2025
高市総理大臣「法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備義務として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には2号通報者、3号通報者も含まれている」pic.twitter.com/wijYBE5NCI
知事:具体的な名称を挙げるのは差し控えますけども、百条委員会の意見の中でも提示されているというふうに把握していますね。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
記者:百条委員会の中でいうと、書面で証言された徳永弁護士。
知事:多分そうだと思います。https://t.co/Ls3zhrpcClpic.twitter.com/LwJTKcyrNb
はい、少なくとも徳永説を根拠にしていた「内部通報に限定される」という主張は崩れました。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
まあ、今度は通報者の探索はやむを得ない場合だったので違法でないという主張に変わってるんですが。
はい、第三者委はこの通報者探索の例外は「公益通報の実効性を確保するため」「極めて例外的な場合」と解釈しています。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
普通に考えて、告発者を処分するための調査がこのやむを得ない場合に該当するとは思えません。
P.136 pic.twitter.com/aM29QZ17k5
公益通報の専門家にはいませんが、世の中を探せばいないことはないです。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
少なくとも、西村幸三弁護士という方はブログで明確に「内部通報限定説」を主張しておられました。https://t.co/HFgOauWooo
これは、斎藤知事の言った「内部通報に限定されるという考え方」の根拠である百条委に書面でその説を回答した弁護士が、その異端の説を変更したというニュースです。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
確かに、百条委に意見提出したり、与えた影響は大きいですね。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
ただ、撤回したのは「内部通報に限定される」だけです。「違法でない」という意見は維持されています。https://t.co/Ax6LFgoHOP
私が何か働きかけて認めさせたわけではありません。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
以下に条文の読み方をまとめただけです。https://t.co/yH6SV77XEZ
はい、これですね。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
これ元は斎藤知事の主張なんですが、これのほうが論破しやすそうではないですかね?https://t.co/Ax6LFgoHOP
いえ、そうでもないのです。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
徳永弁護士は3号通報も対象だとしましたが、今度は、通報者の探索がやむを得ない場合だったので違法でないと意見を変えました。
これが、徳永弁護士の意見です。https://t.co/iS5UN06ym1
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
第三者委はこの通報者探索の例外は「公益通報の実効性を確保するため」「極めて例外的な場合」と解釈しています。
— kenjis (@kenji_s) December 16, 2025
普通に考えて、告発者を処分するための調査がこのやむを得ない場合に該当するとは思えません。
P.136 pic.twitter.com/8rbhJIoMyt