これいいの?
公職にある者等のあっせん行為による利得にはならないの?
石丸市長が全面敗訴した「恫喝でっちあげ裁判」では、このアカウントは市長の広報用の公務のアカウントと評価されている。
2pim@ugmjwutさんのご指摘の通り、色々な点でも不味いのでは?
「恫喝でっちあげ裁判(石丸市長 全面敗訴)」判決文 主文より
https://ameblo.jp/akitakata-shiseinet/entry-12834332813.html
”本件Twitterアカウントは、 実名かつ公開で、安芸高田市長であることを明記した形で運営され、その 投稿内容も、主に市の政策や、被告石丸の市長としての活動の状況等であることからすると、同アカウントは、被告石丸の市長としてのいわゆる広報用のアカウントと評価すべきものである。”



公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 Wikipedia
