今回の恫喝発言でっち上げ裁判の判決について、市民の皆さんの関心も高まっていますので、元検察官さんに判決についての解説をお願いしています。

尚、本会が入手した判決文は資料を含めて42ページになりますので、「主文、当裁判所の判断及び結論」部分の15ページを貼付しました。
 


さて、今回の判決について、市民の皆さんから出た疑問は「なぜ、石丸個人へではなく、安芸高田市に損害賠償命令が出たのか」ということでした。

これについては、本会も大変残念に思っていますので、触れておきたいと思います。



判決によると、これについて次のような判断をしています。



本件Twitterアカウントの投稿は、一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると、被告石丸が、市長という立場で、市長としての執行として、市議会や市議会議員に関する事項について発信しているものといえる。

したがって、被告石丸の本件投稿は、客観的に職務執行の外形を備えているといえ、「職務を行うについて」されたのもというべきである。




これによると、判決は、



裁判の対象になった市長の投稿を、さらに、一般読者の普通の注意と読み方を基準にして、職務であると判断している。



と、限られた投稿を市民目線で見た場合を判断基準にしています。

当然、10月20日の全員協議会で、「恫喝発言をしたのは山根議員だ」と示唆したのも市長の職務だと判断しています。

これによって、裁判の対象となった一連の行為は、石丸伸二個人もしくは政治家石丸伸二の行為ではなく、石丸市長の職務であるという判断になっています。

したがって、



国家賠償法第1条 公権力の行使に当る公務員(安芸高田市長)が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、公共団体(安芸高田市)がこれを賠償する責に任ずる。(要約)



に該当し、安芸高田市が損害賠償をすることになったのです。



しかし、同条第2項によって、市長に「故意又は重大な過失」があった場合、安芸高田市は市長に対して損害賠償額を請求する権利(求償権)を持ちます。

ただ、石丸市長が石丸伸二に求償権を行使するとは思えませんので、新たな市長が誕生しない限り、この求償権が行使されることはないでしょう。



一方で、次のような問題が出てきます。



判決によって、Xへの投稿等よって「山根議員の名誉を毀損した」のは、安芸高田市長がしたことになります。

つまり、一個人ではなく、安芸高田市を代表し、市民に範を示すべき安芸高田市長がしたことになります。

この裁判が告訴による刑事裁判になっていれば、安芸高田市長が刑法第230条の「名誉毀損罪 3年以下の懲役もしくは禁固又は50万円以下の罰金」という犯罪をしたことになっていたのです。



今回の判決は民法による裁判ですから、「33万円の金員(損害賠償)を支払え」という判決になっていますが、市長が犯罪をしたと同様の意味を持つのです。

市長が広島ホームテレビのインタビューで、「ヘラヘラ笑って答えるほど軽い判決」ではないのです。