【恫喝裁判 判決文】石丸側・国賠法違反 違法行為/石丸「政治家の己れは司法の評価に干渉されない」 | ☆Dancing the Dream ☆

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 要するに、広島地裁の光岡弘志裁判官は、
「20年10月20日の全員協議会においての被告石丸の市長としての発言(山根議員を名指し)は、裁量を逸脱したものといえ、国賠法1条1項にいう違法な行為があったものといえる」し、また、「被告石丸によるTwitter投稿(市議に恫喝されたと投稿)も国賠法1条1項にいう違法な行為であるといえる」ゆえに、この行為について、「市が国賠法上の責任を負う」と判決を下したのである。

異常な市長の違法行為によって、安芸高田市と議会、そして市民は、前代未聞の異常な状況に置かれている。
市長の違法な議会での発言や違法なTwitter投稿によって、市議は名誉を毀損され提訴に踏み切るしかないところまで追い詰められ、市職員は裁判の対処に振り回され、市民は弁護士費用等の経費を血税で支払わされることとなった。
この市長の違法行為は安芸高田市の全ての人を巻き込んだわけだが、石丸側は専決処分によって控訴を決め、議会はこの承認を否決した。だが、非承認に拘束力はない。
市民はこの裁判費用をさらに負わされることとなる。負ければ、賠償金に支払いも加算される。
この狂気を孕んだ市長の暴走を誰も止められないのだろうか?

安芸高田市の有権者数:22,549人
3分の1の 7517人以上の賛成で市長をリコールできる。

この判決を受けて、
石丸は、広島ホームテレビの記者のインタビューに答えて何と言ったか?

「石丸伸二に対する請求は全部棄却されてるんですよね。(笑)」
「市に、あの、なんだあれは…損害賠償請求なのかな、
 あれを求めとるっていう構図ですよね。
 その構図がまず面白くないですか。
 ”何やってんだ!”っていうね。はい。」
「最終的に司法の判断なので、ま、”それは、それでしかない”ですよね。
 特に我々政治家なので、”それだからどう”っていうのはないですよ。
 司法も含め、外部の評価がどうだっていうのは、
 己れとはまた違う次元の話なので、
 そこは”干渉されないものなんだろうな”と思ってます。」

なんと、石丸市長は、法治主義を否定するらしい。
石丸を糾弾する声は益々高まっている。
公然と法の支配を否定する権力者を安芸高田市民は許さないだろう。


◆国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
 

・石丸市長の2020年10月20日の全員協議会内での発言
 ”本件議会内発言は、上述のとおり、原告の名誉を毀損するものであって、原告が本件発言をしたという事実が真実であるとはいえず、同事実が真実と信じるに足りる相当の理由があるといえる状況でなされたものともいえない上、原告が本件発言をしたか否かは、 政治的判断が必要となる事項でもないことに鑑みれば、本件議会内発言は、被告石丸の市長としての裁量を逸脱したものといえ、国賠法1条1項にいう違法な行為があったものといえる。

・石丸市長のTwitterの一連の投稿
”被告石丸の市長としての立場や影響力に鑑みれば、被告石丸は、Twitter上で広報活動をするに当たり、市長として職務上当然に尽くすべき注意義務を尽くさなかったといえる。 したがって、被告石丸による本件各投稿は、国賠法1条1項にいう違法な行為であるといえる。



「恫喝はなかった」石丸市長側に賠償命じる判決   2023/12/26

山根議員 県庁での記者会見
(12:41〜
(前略)
…そんな中で、やっとやっとこの日を迎えることができました。
なんでこんなに大きな問題になっかのか。
メディアの方々には、失礼かもしれませんけど、石丸市長みずからが作り上げた嘘の台詞がこれほどに広まったのは、何によるのか?
私からは、メディアの皆様方がいちばんお分かりになるのではないかと思っております。

(中略)
この日の全協(2020年10月20日の全員協議会)を最後まで聞かれて誠実に事実に基づく報道をされたのは中国新聞のみです。中国新聞は最後までその前を見届け、聞かれ、記事を書かれました。皆さん、見返してください。
中国新聞の記事その内容は皆さんが報道したと全く違うものです。他の新聞社メディアは10月20日、早く帰られたようですが、その方々は誰1人として私に確認をされた方はいらっしゃいません。
報道というものが…、まあ小さい市の一市議と市長のことかもしれませんが、確認もせずに報道される、本当私は信じられませんでした。
その結果が今に至っていると思います。
(山根議員の当記者会見発言全文の文字起こしは「こちら」)

ーーーー

(15:15〜)
広島ホームテレビによる石丸インタビュー

 雑談(記者:はい船橋。
    石丸:あそうですか。あ、じゃすごい都会の方ですね。
    記者:あ、そうなるんですかね。)

広島ホームテレビ記者:
結果についての受け止めについて、まずはよろしいでしょうか。

石丸:
うんうん。まずちょっと事実の確認をしてきたいんですけど、僕も弁護士から連絡もらいましたが、
えっと、石丸伸二に対する請求は全部棄却されてるんですよね。(笑)

記者:
そうですね。結果としましては、市の方に。

石丸:
(市の方)…にしかないんですよね。
なので、ま、そこは1つ大きなポイントなんだろうなと思います。
なので結果として、市に、あの、なんだあれは…損害賠償請求なのかな、あれ。
あれを求めとるっていう構図ですよね。


記者:
はい。

石丸:
その構図がまず面白くないですか。
「何やってんだ!」っていうね。はい。

ま、それは、まあ、感想としてあるんですけども。
えっと、何でたっけ?受け止め?
あ〜はい。うんと、ま、色々突っ込みどころはあるんですよ。判決自体に。
これは、ま、弁護士も言ってて。
僕よりも弁護士の方が「相当不満がある」と(笑)言ってますと。
で、私の感想としては、受け止めとしては、そのまさにテーマになったね、
「議会と対立すると、議会を敵に回すと、あなたの政策通りませんよ」
その通りにやってきてるじゃないですか!ね?
実際なってますよね?
で、それが私としては「広く世に知らせなきゃいけない」と思ったんですよ。
なので、その意味において当初の目的は完遂してます。
というのが私の評価です。


記者:
ま、今回、その〜ま、ちょっと、えっと、
Tweetに関して、その恫喝というものが、裁判の判断としては「恫喝じゃない」という判断をされたっていう認識なんですけれども。
そこについては、どう考えですか?

石丸:
あ、そこがさっき言った「弁護士が不満がある」って言ってる点ですよ(笑)
なので、そこはまだ議論の余地があると。はい。
「検証する余地がある」という風に言ってましたよ。

記者:
それは、今後としては控訴という形で、今後戦っていくというか‥

石丸:
まあ、”市が” ですね。はい。
石丸伸二は関係がなくなるんですよ。実はあれって、はい。
私に関しては、個人に関しては棄却されてるので、安芸高田市として対応するという話です。

記者:
なるほど。あともう1点なんですけれども。
石丸市長は、山根議員から言われたという、言葉、この前、おっしゃっていたじゃないですか。
それで、今回、裁判の中の判決文の中でも、原告、山根議員が言ったっていうのは、事実として「真実とは言えない」っていう…まあ、「認められない」っていう判決としてあったんですけれども。
そこについてどう思われれるんですか?
石丸市長は、もう”ご本人から聞かれてる”っていうところがあるじゃないですか。

石丸:
あの判決文、厳密に言うと、そうじゃなかったはずですよ。
かなり細かく描写がしてあるので。はい。
あの、あくまでも状況として、それが確認できないという描写、表現になっていたかとは思います。
はい。で、ポイントとしては、えっと、あれ、なんて言うんだっけな?
「真実相当性」かな? 
それこそホームテレビが映像で残してるもの。
あれらに対する裁判所、裁判官の評価が「何なんだろうな?」っていう気はしましたね。
実際映像で見れば、明らかにこっちが指摘したその恫喝の発言に関して、否定してないんですよね。受け止めて、「いやいやそういう意味じゃないんです」って言ってるのが、これホームテレビの映残ってるんですね。はい。
なので、それに対して「裁判官はどう思ってるんだろうな?」っていうのは興味が湧きますね。


記者:
これはもう、石丸市長は、一旦「完遂されてる」とおっしゃってて、今、これからは市として、まだ続けていくっていう話だったんですけれど。
そこで、こう、なんて言うんですか、すり合わせるという…すり合わせるってい方違いますね。
「正していく」というか「真実を突き詰めていく」っていう形になるんでしょうか?

石丸:
ああ、うーん。「真実を突き詰めてく」うーん。
なんていう表現がいいんでしょうね。
「自身の正当性は常に主張し続けないといけない」と。
これ当たり前の話だと思うんですね。ので、当然それは行います。
ただ、そうは言っても最終的に司法の判断なので、ま、それは「それでしかない」ですよね。
うん。なのでそれによってなんて言うんでしょうか。
特に我々政治家なので、それ、「だからどう」っていうのはないですよ。
「あくまで己れがなすべきことをなす」というだけであって。
それに対する外部ですね、司法も含め、外部の評価がどうだっていうのは、己れとはまた違う次元の話なので、そこは「干渉されないものなんだろうな」と思ってます。

記者:
分かりました。

石丸:
なので、なので、あのあれですよ。干渉されないものなんですよ。
あくまでも、”私がこの市長の任について政治家という立場で世に訴えなきゃいけなかった”っていうのは「そういう政治家が跋扈してる」と。「そういう政治が横行してる」というこの事実ですよね。
それは事実じゃないですか!
実際、そうなってるんですか!
安芸高田議会がね、間違いなく、誰の目にも明らかですよね。
なので、それが今回、白日の元にさらしたっていうので、はい。
当初の目的は完遂してるんだと捉えてます。

記者:
((囁き声で)あ、すません、ちょっともう一ついいですか?)
市長のSNSでの投稿だったりっていうのは、おそらく、市民の今おっしゃってたように、市民の方に情報を開示するっていうところもあると思うんですけど。
今回、裁判というか、恫喝というツイートから広がっていったっていうところもあると思うんですけれども。そこに対するま姿勢というか、躊躇うとか、そういうところはもう一切ないっていう状況ですか?

石丸
「ためらう…ためらう」「ためらう」
う〜ん。ためらいはないですね。はい。
というのは従前も不用意にそういう行いをしてないからなんですね。
あのツイートというのはね、つぶやくという意味ですけども。
本当のつぶやきってしたことがないんですよ。
これ岡森さんとには結構言ってるんですけど、毎回ものすごい考えて、投稿はしてます。
なので、そこにためらいってのはないですね。
熟慮に熟慮した結果が、あの投稿なので。その投稿の内容については当然政治家として責任を追ってるものなんですよ。
なので、私はよっぽどこう間違って投稿したもの以外、手が滑ったとか以外、一辺、世に出したものを削除したことないんですよ。うん。
だって、それ消せないじゃないですか。出した事実は。
で、消すことによって、お前の主張は何なんだ?って分からなくなるので。それは見てる人とってノイズになりますよね。何かわからなくなるので。
そういう意味でも、自身をぶらしちゃいけないなと思って、はい、やっています。
なので、ためらいはないです、そもそも。これからもないと思います。


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恫喝でっち上げ裁判の判決文公開 必読!
「安芸高田市政刷新ネットワーク」さん(2023-12-28)
 判決文の一部を公開

https://ameblo.jp/akitakata-shiseinet/entry-12834332813.html 
”本会が入手した判決文は資料を含めて42ページになりますので、「主文、当裁判所の判断及び結論」部分の15ページを貼付しました。”

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 〜〜〜理解を深めるため、こちら↑を読み込み、
    下段に重要と思われる部分を抽出してみました。〜〜〜

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判決文 重要部分Pick upメモ🗒️
主文
1 校告安芸高田市は、原告に対し、33万円及びこれに 対する令和3年9月28日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告の被告安装高田市に対するその余の請求及び被告石丸に対する請求をいずれも薬却する。
3 訴訟費用は、原告と被告安芸高田市との間に生じたものは、これを10分し、その9を原告の負担とし、その余を被告安芸高田市の負担とし、原告と被告石丸との間に生じたものは原告の負担とする。

第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件各投積が「職務を行うについて」されたものであるか否か)について
(1)認定事実
(2)本各投稿の職務行為該当性について
 ”以上からすると、本件Twitterアカウントの投稿は、一般の読者 の普通の注意と読み方を基準にすると、被告石丸が、市長という立場 で、市長の職務の執行として、市議会や市議会議員に関する事項について発しているものといえる。 したがって、被告石丸による本件各投稿は、客観的に職務執行の外形を備えているといえ、「職務を行うについて」されたものというべきである。”
(3)本件各投稿に係る被告石丸の原告に対する損害賠償責任の有無
"したがって、本件各投稿が原告の名誉を毀損するものであったとしても、 被告石丸が、原告に対して損害賠償責任を負うものではなく、原告の上記主張は採用できない。 なお、上記と同様の理由から、本件議会内発言についても、被告石丸が原告に対して損害賠償責任を負うものではない。

2 争点(2) (本件議会内発言及び本件各投稿の名誉損該当性等)について
(1)本件議会内発言及び本件各投稿の名誉損該当性等)について
ア 本件議会内発言について
 ”本件議会内発言は、原告が市議会議員としての素質や適性をいた人間で あるという、原告の市議会議員としての評価を根本から揺るがす事項についての事実摘示及び意見であり、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、原告の社会的評価を低下させるものであるといえる。"
イ 本件各投稿について
 ” 本件各投稿のうち、本件発言をしたのは原告であるとの事実を摘示する 部分及び本件発言は喝に該当するとの意見を表明する部分については、上記アのとおり原告の名者を損するものといえる。”
(2)その余の不法行為の成立に係る原告の主張について
 "本件各投稿が公職選挙法235条2項で禁止される虚偽事項の公表や、 同法142条の7の表現の自由を濫用して選挙の公正を害する行為とまではいえない。”

3 争点(3)(本件議会内発言及び本各投稿についての免責事由の有無等)について
(1)本件議会内発言及び本件各投稿の真実性及び真実相当性について
ア 本件議会内発言について
 ”省略”
イ 本件各投稿について 
 ”省略”
(2)本議会内発言及び本件各投稿の国賠法上の達法性
ア本件議会内発言について
 ”本件議会内発言は、上述のとおり、原告の名誉を毀損するものであって、原告が本件発言をしたという事実が真実で あるとはいえず、同事実が真実とじるに足りる相当の理由があるといえ る状況でなされたものともいえない上、原告が本件発言をしたか否かは、 政治的判断が必要となる事項でもないことに鑑みれば、本件議会内発言 は、被告石丸の市長としての裁量を逸脱したものといえ、国賠法1条1項にいう違法な行為があったものといえる。
イ本件各投稿について
 ”被告石丸の市長としての立場や影響力に鑑みれば、被告石丸は、Twitter上で広報活動をするに当たり、市長として職務上当然に尽くすべき注意義務を尽くさなかったといえる。 したがって、被告石丸による本件各投稿は、国賠法1条1項にいう違法な行為であるといえる。
ウ被告安芸高田市の主張について
 ”省略”

4争点(4)(11月13日以降の被告石丸の行為が民法上又は国賠法上達法であるか否か)について
 ”以上からすると、被 告石丸による11月13日以降のTwitter上の投稿や水谷弁護士を介 した各種要求が、名誉毀損とは別に不法行為を構成する旨の原告の上記主張は採用できない。

5争点(5)(原告の損害)について
 ”既に説示したとおり、被告石丸による本件議会内発言及び本件各投稿については、国賠法上の違法性が認められるのであるから、被告安芸高田市は、右行為について国賠法上の責任を負う。
 そして、本件議会内発言及び本件各投稿は、原告の市議会議員としての評価 を揺るがすようなものであって、実際に原告の下には、市議会議員としての素 質や適性を疑い、辞職を求める非難のメールや話が殺到したこと(甲8、1 7)や、本件議会内発音が報道陣の前でされたことによって、原告が本件発言をした議員であるかのようにテレビ等で報道されたこと(甲5)、本件各投構が、市議会議員候補者にとって重要な選挙期間内にされたこと その他 本件に顕れた一切の事情を総合考慮すれば、原告の慰謝料は30万円、弁護士費用はその1割程度の3万円と認めるのが相当である。
 なお、原告は、被告石丸が、10月20日全員協議会の際、自ら報道陣を集めたことや、被告石丸による本件議会内発言及び本件各投稿によって、原告の得票数が減少したことを主張するが、これを認めるに足りる証拠はなく、原告の上記主張は採用できない。

第4 結論
以上によれば、原告の請求は、被告安芸高田市に対して33万円及びこれに 対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、被告石丸に対する請求 及び被告安芸高田市に対するその余の請求はいずれも理由がないから却する こととし、主文のとおり判決する。なお、仮執行官言は相当でないからこれを付さない。
広島地方裁判民事第1部 裁判長裁判官 裁判官 裁判官