【抜け落ちたコンプライアンス】安芸高田市には「市長の政治倫理に関する条例」がない‼︎ | ☆Dancing the Dream ☆

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石丸市長は、コンプライアンス、コンプライアンスと仰いますが、
コンプライアンスを徹底するのであれば、まずはリーダーたる市長から。
安芸高田市のコンプライアンスの規定のなかで、すっぽりと抜け落ちているのは、
市長の政治倫理基準を定める「市長の政治倫理に関する条例」ではございませんか?


酷すぎる石丸市長の裁判沙汰
選挙ポスター代未払い
市議への名誉毀損 






ポスター代未払い訴訟

安芸高田市・石丸市長の控訴棄却 市長未払いの選挙ポスター製作費 支払いを命じる 広島高裁 広島ニュース TSS2023/12/13

恫喝でっち上げ訴訟

石丸市長の「市議から恫喝」発言訴訟で市長側敗訴 安芸高田市に名誉棄損で33万円の賠償命令 広島地裁
広島ニュース TSS   2023/12/28


安芸高田市の石丸市長側に33万円賠償命令 SNS投稿めぐる「どう喝問題」で市議が名誉棄損訴えた裁判 広島地裁 RCC NEWS DIG Powered by  JNN2023/12/27


「恫喝はなかった」石丸市長側に賠償命じる判決
【公式】HOME広島ニュース  2023/12/26

市長辞職要求書

広島・安芸高田市の市民団体 石丸市長の辞職を求める要求書を市に提出 広テレ!NEWS 2024/01/10



市長が私物化する広報誌で訴える
歪な「コンプラインアンス」とは?

敵視する市議攻撃の武器とするヤバい市長





安芸高田市コンプライアンス

 欠けているものとは? むしろ‥
「市長の政治倫理に関する条例」‼️😳
 資産等の公開だけでは足りない

安芸高田市職員倫理要綱
https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000132.html

安芸高田市不当要求行為等対策要綱
https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000657.html

安芸高田市職員等の公益通報に関する要綱
https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000624.html

政治倫理の確立のための
安芸高田市長の資産等の公開に関する規則

https://www.akitakata.jp/reiki/reiki_honbun/r382RG00000039.html

安芸高田市議会議員政治倫理規程
https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/00/4a/004ae502-9015-4c97-a5ba-ebcea80db0de/seiji-rinri-kitei.pdf

安芸高田市議会議員政治倫理審査会
https://www.akitakata.jp/ja/parliament/z161/seijirinrikitei/n157/



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地方自治研究
コンプライアンスを学ぶ


職員倫理、コンプライアンス、公益通報等に関する条例
地方自治研究機構 (令和6年1月22日更新)
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/065_compliance.htm
抜粋
”自治体職員の職員倫理、コンプライアンス、公益通報等に関して、「職員倫理条例」、「コンプライアンス条例」、「法令遵守の推進に関する条例」、「公正な職務の執行の確保に関する条例」、「不当要求行為等の防止に関する条例」、「公益通報条例」、「不祥事防止対策条例」などの条例が制定されているが、これらの条例は、職員倫理の原則・職員倫理規則の制定、不当要求行為等への対応、公益通報について、その全部または一部が規定されている。また、要望等の記録を規定する条例もある。”

政治倫理条例
地方自治研究機構
(令和6年1月22日更新)
http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/064_political_ethics.htm
抜粋
”〇 自治体の議員や首長等の政治倫理に関して規定する政治倫理条例は、昭和58年に制定された「堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例」が全国で最初とされる。この条例制定のきっかけは、「収賄事件で有罪判決を受けた議員の居座りに反発した市民の直接請求であった」(平松毅「堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例」(ジュリスト800号特集条例百選1983年10月))とされる。同条例は、平成18年3月に「堺市議会議員の倫理に関する条例」及び「堺市長の倫理に関する条例」が制定されたことに伴い、廃止されている。
〇 政治倫理条例は、その対象を誰にするかによって、①議員を対象にするもの、②長等を対象にするもの、③議員及び長等の両方を対象にするものに、分けることができる。「長等」としているが、市区町村では、市区町村長のならず、副市長村長や教育長等をも対象としているものがある。
 また、資産公開について政治倫理条例の中に関係規定を置くか否かによっても、タイプが分かれる。資産公開については、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(平成4年法律100号 資産公開法)7条により、都道府県知事、市区町村長、都道府県議員、指定都市議会議員については義務づけられ、平成7年12月31日までに条例で定めることとされた。多くの団体は単独条例を制定したが、一部の団体は政治倫理条例の中に関係規定を置いている。また、義務づけられていない指定都市以外の市区町村議会議員についても、政治倫理条例の中に関係規定を置くか又は単独条例を制定して、資産公開を制度化する団体がある。
〇 政治倫理条例の全国的な制定状況について、統一的な調査結果はないが、都道府県議会議員については4年に一度、市区議会議員及び町村議会議員については毎年、調査が行われている。”




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市長のコンプライアンス
他の自治体の制定状況

ちゃんとある「市長の政治倫理に関する条例」

市長の政治倫理に関する条例




千葉市の例
千葉市長の政治倫理に関する条例

”第3条市長は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。”