【トライバカボン石丸伸二】❶トップが対策本部を離れていた ❷代行は不要と強弁❸基本法の引用ミス | ☆Dancing the Dream ☆

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石丸市長の趣味はトライアスロンとのことで、
22年9月、気象庁が「経験したことのないような暴風、高波、高潮、記録的な大雨のおそれ」と報じた台風14号が接近中にも、自らの災害対策本部長としての責務を放っ散らかして九十九里トライアスロンに参加していた。
この行いは、17年の西日本豪雨災害が発災したときに、安倍を囲んで浮かれていた「赤坂自民亭」の飲み会に匹敵する。
 
石丸氏の両頬に渦巻きを書いてあげたい。
トライアスロンってか、トライバカボン。
とりあえず、災害対策関係の3つの失点を記録しておく。


❶台風襲来中に走るバカボン
 トップが対策本部を離れていた
 



トップは対策本部を離れてはならない 
災害時の首長の行動を問う

中澤幸介 危機管理とBCPの専門メディア リスク対策.com編集長 2019/11/15(金) 23:43
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/27349bce04ee3122a0e9f0302e37b638d77a118e
(抜粋)
 ”災害時のトップの行動によって、災害対応のあり方が大きく変わることは、阪神・淡路大震災、そして東日本大震災でも目の当たりにしてきた。そして一連の台風対応でも千葉県知事の振る舞いが問題視されている。そもそも危機発生時に首長はどう行動すべきなのかー。”

 ”自治体における災害対応において、本部長である首長が何をすべきかは、それぞれの地域防災計画なり、関連条例の中で記されている。
例えば、千葉県防災基本条例を見ると、第2条に「災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部に属する職員を指揮監督する」と書かれ、その他、災害対策本部の設置や本部会議の召集、関係機関への要請に関することなどが細かく示されている。
「対策本部に首長がいなくても困らない」という声を聞くこともあるが、仮にそれで災害対策本部が回ったとしても、本来、首長は、職員の業務への姿勢を喚起するとともに、行政業務の進捗管理に最終的な責任を持ち、指揮命令権限などを使って被災地で生じている課題解決の手段を講じ、そのために必要な資源を外部から獲得する―などの重要な役割を担っている。
しかし、本部長がどこにいて、どう行動しなくてはいけないのかなどが、地域防災計画や条例で細かく決められているわけではない。
日本の危機管理の第一人者であり、2018年10月10日に他界した故・佐々淳行氏は、危機管理のリーダーのあり方について、何冊もの名著を残しているが、「危機管理のノウハウー信頼されるリーダーの条件」(1979年PHP研究所)には、危機発生時のリーダーの行動について次のような記述がある。
指導者は、非常事態が起きたら自分はどこに行き、どこに位置して指揮すべきか、適正な場所を立体思考で判断すべきである。その適正な場所とは、全体が良く見え、情報や報告連絡がよく入り、かつ、指揮命令行うことが物理的に可能な通信手段が備わった場所(シースリー:Command指揮・Control統制・Communication連絡通信が備わった本部)といえる。
「指揮者は災害対策本部にいろ」というのではなく、対策本部が使えなかった場合も想定し、全体が良く見え、情報や報告連絡がよく入り、かつ指揮命令が行うことが物理的な可能な通信手段が備わった場所と言っている点は、実に佐々氏らしい。それを、計画通りに行うのではなく、その時々の情勢に応じて「立体思考」で判断しろと言っている点も流石である。”

 ”平成29年4月に、大地震や大水害を経験した首長有志が「災害時にトップがなすべきこと」24か条をまとめ公表しているが、「直面する危機への対応」の章の第1条に、トップは災害対策本部から離れてはいけないことが明記されている。
判断の遅れは命取りになる。特に、初動の遅れは決定的である。何よりもまず、トップとして判断を早くすること。
人の常として、事態を甘く見たいという心理が働き、判断が遅れがちになる。広範囲に災害が予測される場合、トップは、災害対策本部(庁舎)から離れてはならない。トップの不在は、判断の遅れにつながる。ただし、現場を見ないと判断がしにくいことも事実。映像や画像等、現場からリアルな情報が災害対策本部に届けられる仕組みをあらかじめ作っておくことが肝要。被災者の激励は、落ち着いた段階で行うことでよい。 出典:被災地からおくるメッセージ 災害時にトップがなすべきこと”


❷「キモい!」逆ギレるバカボン
 代行は不要と強弁


秋高市発言 定例会 一般質問 山根議員(2022年12月12日)

(ポイント抜粋)
○山 根 議 員
市長は、自分が御自分がいらっしゃらなかった間、対策本部長の権限代行者を決めておられましたか。

○石 丸 市 長
今21世紀です。どこにいても、連絡がつきます。携帯電話もあれば、インターネット、動画の共有だってできるんです。
私がどこにいようとも、基本的にはこの町は動く、災害対応もできる。それを作り上げるのが市長の務めです。

○石 丸 市 長
市長が連絡可能な状況である以上、代行は立てる必要がありません。

○山 根 議 員
代行は要らないと言われます。本当に、情けないほど理解されてないんだなと思いますが…(略)…
市長はトライアスロンの競技に入ってていつも連絡が取れる状況ではありません。

○石 丸 市 長
プライベートの時間において、何をやってたかというのを焦点にすべきでないはずですよ。議長、市の一般事務からは遠くかけ離れてますよ。撤回させて下さい。あれ。ゆゆしき事態ですよ。好きなことを言いよる、恥ずかしい。


❸基本をミスるバカボン
 基本法の引用ミス

災害対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000223
第 23条
(都道府県災害対策本部)

(都道府県災害対策部)
第二十三条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場
合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道
府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができ
る。

第 23条の2
(市町村災害対策本部)

第二十三条の二 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある
場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村
地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。



安芸高田市の場合 誤 ❌基本法第 23条第1項に基づき
安芸高田市地域防災計画( 基 本 編 )
2023 年8月 安芸高田市防災会議

https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/95/04/95048cc2-cb15-428a-ae7c-3491394e35fa/2023nendo-aki-takadashi-chiiki-bousai-keikaku-kihon-hen.pdf



北九州市の場合 正 ⭕️基本法第23条の2に基づき
北九州市地域防災計画 災害対策編(令和6年2月修正)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kiki-kanri/13801015.html