【上脇教授もう一つの闘い】黒川氏定年延長協議で「勤務延長制度」適用を提案した次官が証言 | ☆Dancing the Dream ☆

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検察にとっても因縁の「検察官定年延長問題」。
安倍政権の影の総理とも言われた官房長官時代の菅義偉は、内閣人事局を通じて幹部官僚の人事権を牛耳った。
官房機密費(内閣官房報償費)を与野党議員、メディア、評論家等々にばら撒き手名付け、一方で、公安上がりの側近を配した内閣情報調査室が情報を握り、背く者はスキャンダルで失脚させる。
飴と鞭の使い分けによる支配。飴をしゃぶらされた者も、鞭打たれた者も、恐怖と屈辱感を覚えるに違いない。

「検察官定年延長」も、菅に近い黒川を政権の番人として確保しようと検察人事に強烈に介入してきた事件だった。
自民党派閥のパー券裏金事件は、主に安倍派がターゲットになっているが、維新に憑依して勢力拡大を目論む菅ガネーシャは放置で良いのか?


上脇教授が国を提訴
安倍内閣による辻褄合わせの
経緯示す文書開示を要請


国を提訴した神戸学院大学・上脇博之教授

https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/04/29/kensatsu-kinmuentyou-moj-jinji/
○法務省が令和2年1月に作成した文書
「勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について」




○人事院が令和2年1月に作成した文書
「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」




ふり返り〜 定年延長法問題 
国会追及


【ノーカット】前代未聞!高検検事長の『定年延長』は安倍政権の“守護神”だから?
立憲・本多議員が追及 2020/02/05

▶︎不起訴の連続(政治家38人の不正疑惑 不起訴)
・小渕優子元経済産業大臣の政治資金規正法違反
・甘利明元経済再生担当大臣のUR都市再生機構への口利き疑惑
・松島みどり元法務大臣のうちわ選挙区で配った問題
・下村博文元文科大臣の加計学園からのパーティー券200万円付記載
・森友の国有地売却や文書改ざんをめぐって告発された佐川宣寿元国税庁長官


2020年2月10日 衆議院予算委員会 山尾志桜里
過去記事https://ameblo.jp/et-eo/entry-12574451297.html

森まさ子法相は、国家公務員法に定年と定年延長の規定を定めたとき(昭和56年法改正、60年施行)からずっと、検察官に「国家公務員法」を適用し定年延長を認められていると主張した。

しかし、山尾議員が、「昭和56年4月28日、衆議院内閣委員会」議事録を提示。
民社党の神田厚議員の質問に、人事院事務総局任用局長の斧誠之助・政府委員が「検察官と大学教官につきましては現在すでに定年制が定められております。今回の定年制は適用されない事になっております。」という政府見解があることを指摘。

森法相は、「議事録を読まれましたか?という質問なので、議事録については詳細を存じ上げていない。」と答弁。
森法相は、政府見解を示した過去の会議録を知らなかったのである。




衆議院 予算委員会 後藤祐一 2020年02月12日

解釈権を持つ人事院の松尾給与局長は
「昭和56年4月28日の人事院事務総局任用局長のとおり、検察官については国家公務員法の定年延長は、検察庁法により除外されていると理解している」
「制定当時に関してはそういう解釈であり、現在までも特にそれについて議論はなかったので、同じ解釈を引き続いている」と答弁。



衆議院 本会議  高井崇志議員 2020年02月13日

高井議員の質疑に対し、安倍総理は、国家公務員法に定める延長規定が検察官には「適用されない」とした政府の従来解釈の存在を認めたうえで、”安倍内閣として解釈を変更した” ことを明言した。


2020年02月19日 予算委員会 山尾志桜里
20:20〜(検事長定年延長問題)

山尾議員は、黒川検事長の定年延長の問題は、二重に違法な人事である。
①安倍内閣による解釈変更は法改正でなすべきもので行政の裁量の範囲を超えて違法。
②1月31日の人事の時点で、”本当は解釈変更はなされていない”ので、これは違法。

安倍総理が「安倍内閣として解釈変更した」と言って(2月13日衆院法会議)から、その後に「応接録」(1月17日〜21日、法務省が法制局に相談をしたという内容)が出てきた。

近藤正春内閣法制局は、「1月17日〜21日まで相談を受け協議をして了と回答した」と述べた。
政治家の采配で検察官の定年延長を采配できるようになれば、政治家の犯罪に対する犯罪捜査のインセンティブが下がる。
内閣法制局は、検察官という職業の特殊性に着目して検討がなされていない。

実は、人事の段階で解釈変更はなされていないのではないか?
森法相は、「最終的に安倍内閣が解釈変更したのはいつか?」の問いの回答を言い渋った。
森法相は、数度の追及を受けて「(内閣法制局との協議が1月17日〜21日、人事院との協議が1月22日〜24日、両者異論がないと回答を得た後なので)解釈変更したのは1月24日」と回答。

人事院に「この論点について特に異論を申し上げない」というペーパーがある。人事院がこの回答をしたのはいつか?
人事院の松尾給与局長は、「法務省からは1月22日に検察庁法の解釈が示され、1月24日に異論がない旨を書面で送った」と回答。
人事院の松尾局長のこの回答は、2月12日の後藤議員への答弁(「制定当時に関してはそういう解釈であり、現在までも特にそれについて議論はなかったので、同じ解釈を引き続いている」と答弁)と矛盾する。
矛盾を追求され、人事院の松尾局長は、2月12日の後藤議員への自らの答弁の苦しい修正をした。


人事院が悪者にされたが、一番悪いのは人事院ではない。
森法務大臣、菅官房長官も無理筋の人事を通すために、後付けの解釈変更をしたために、こんなことになったのである。

人事院は、一つ意地を見せている。
検察庁が「再任用も認めることとしたい」という文書も出していた。検察官の定年延長だけではなくて、退官した後もう一回任用することもやりたいという文書である。
人事院は、「再任用はダメだ」という答えを出して突き返した。

山尾議員は、人事院の松尾給与局長が述べた「法務省から1月22日に検察庁法の解釈の相談を受けて1月24日に了としたということを示す”書面”」の提出を求めた。


2020年2月20日衆議院予算委員会 小川淳也

大坪寛子官房審議官とコネクティングルーム海外出張で問題になっている和泉洋人補佐官は、報道を見ていると霞ヶ関の人事に相当介入している。
内閣人事局は、杉田和博副長官は局長だが、和泉補佐官はこれに絡んでいるのか?
https://www.asahi.com/articles/ASP1K4S66P15UTFK011.html

4:40〜(定年延長問題 公文書について)

昼の理事会に、検察人事勤務延長に関して「公式文書」が提出された。
法務省と人事院からそれぞれ出てきている。(🔺上段の画像文書)
どちらの文書も「日付がない」。

何月何日に開催されたか分からない法律は、世の中にはない。
何月何日まで、解釈を含め、法制がこの国で適用され、何月何日午前0時から新たな法令が適用されるか分からない法令改正というのは、あり得ない。

「内部決済」をとっているか?

森法相「必要な範囲で決済を受けた」
人事院「人事院会議で決定したわけではないが、参事次官の了承は受けている」
人事院「決済はとっていない」
森法相「部内で必要な決済をとっている」

こんな重要な文書を決済をとらずに法令解釈するなど聞いたことがない。
法務省は、決済書と、提出された2文書を打った担当職員のパソコンの電子記録、何年何月何日何時にこの文書を打ったかを併せて確認して委員会に提出するよう求めた。



法律家も暴政に反対声明 

東京高検検事長黒川弘務氏の違法な任期延長に抗議する
法律家団体共同声明の記者会見 2020/04/15


元検事総長ら反対意見書 定年延長法案、異例の行動 (20/05/15)

「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」という安倍の答弁は「ルイ14世の『朕は国家である』との言葉を彷彿とさせる」「三権分立の否定にもつながりかねない」と批判。
さらに、ジョン・ロックの「法が終わるところ、暴政が始まる」との言葉を引用して警告した。


「検察官定年延長、問題ない」 菅氏、国家公務員法改正巡り 2020/05/12


褌の締め直し
法務・検察行政刷新会議

法務・検察行政刷新会議 2020年7月立ち上げ
https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00001.html



法務・検察行政刷新会議 第5回会議(令和2年10月1日)


篠塚委員 発言 補助資料
(全5ページより抜粋)






裁判で ”しらばっくれ” 証言
定年延長を提案した元法務次官


2019年 - 法務事務次官
2021年 - 仙台高等検察庁検事長
2023年 - 辞職


仙台高検・辻検事長辞職へ 黒川氏定年延長協議の次官
6/30(金) 10:28配信 共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/f86c89787e7ab4f71c13f8b3d128faac45f70f2c
 法務省は30日、辻裕教仙台高検検事長(61)が7月11日付で辞職すると発表した。辻氏は法務事務次官を務め、東京高検検事長だった黒川弘務氏=辞職=の定年を延長した2020年1月の閣議決定前に、法務省内の協議に関わった。後任は上冨敏伸法務総合研究所長(60)。
 黒川氏の定年延長を巡り、省内の協議記録などを不開示とした国の決定の取り消しを求めた大阪地裁訴訟で、地裁が辻氏の証人尋問を決定。9~10月に実施見通しとなっている。現職検事長への尋問は極めて異例とされていた。
 辻氏は19年1月に法務次官に起用され、21年9月から仙台高検検事長を務めている。


元検事長の定年延長 経緯の開示求める裁判 元事務次官が証言
2023年12月1日 21時57分 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231201/k10014275311000.html
東京高等検察庁の黒川元検事長の定年を延長した閣議決定をめぐり、大学教授が国に対し経緯を正確に検証できる文書を開示するよう求めている裁判で、1日に法務省の元事務次官への証人尋問が行われました。元事務次官は、閣議決定の根拠となった法解釈の変更について「黒川氏の定年延長を目的としたものではない」などと証言しました。
2020年の5月、緊急事態宣言のさなかに賭けマージャンをして辞職した東京高等検察庁の黒川弘務 元検事長について、政府は、同じ年の1月に定年を延長する閣議決定をしていました。
この定年延長をめぐり、神戸学院大学の上脇博之教授は、法務省などに情報公開請求しましたが、多くは「存在しない」として開示されず、教授は国に対し、経緯を正確に検証できる公文書を開示するよう求めています。
12月1日、大阪地方裁判所で開かれた裁判では、当時、法務省の事務次官を務めていた辻裕教氏への証人尋問が行われました。
この中で、辻 元事務次官は、閣議決定の根拠となった法解釈の変更の経緯について「国家公務員法の定年に関連する制度を見直す中で、検察官にも適用できるかどうかを検討した。社会情勢や犯罪情勢、捜査のあり方が変わる中、検察官が定年で交代すると業務に多大な支障が生じる場合があるのではないかと考えた」と述べました。
そのうえで「黒川氏の定年延長を目的としたものではない」と証言しました。

また、裁判長が「第三者的にみると黒川元検事長の定年退職に間に合わせるように準備したように見えなくはないが、そういった見方についてはどう思うか」と尋ねると、元事務次官は「特定の検察官の定年延長が目的ではなく、そのような事実関係はない」と改めて述べました。
原告側「証言を引き出せたこと意義がある」
裁判のあと、原告側は記者会見を開きました。この中で、原告の上脇教授は、1日の裁判で元事務次官が閣議決定の根拠となった法解釈の変更を「黒川氏の定年延長を目的としたものではない」と証言したことについて「無理な法解釈をして定年を延長するのは、法律学的にもおかしい。黒川さんのためとしか言いようがない」と述べました。
また、元事務次官が法解釈の変更を全国の検察官に周知したか原告側に尋ねられ「特に周知していない」と証言したことについて、原告の代理人弁護士は「特定の検察官のためではないと言いながら、法解釈の変更を広く周知せず、定年延長の要件や手続きも定めていない。不自然な説明で、こうした証言を引き出せたことは意義がある」と話していました。


裁判長「黒川氏に合わせた?」 検察官定年延長、元事務次官の答えは
© 朝日新聞社2023年12月1日 20時08分
https://www.asahi.com/articles/ASRD16KKHRCYPTIL01S.html?iref=pc_photo_gallery_bottom
 東京高検検事長だった黒川弘務氏=辞職=の定年を延長した2020年の閣議決定をめぐり、神戸学院大の上脇博之教授が関連文書を不開示とした国の決定の取り消しを求めた訴訟の口頭弁論が1日、大阪地裁であった。決定当時の法務事務次官で、前仙台高検検事長の辻裕教氏が証人として出廷。原告側は決定の経緯を問いただしたが、辻氏は「個別の人事については職務上の秘密だ」として回答を拒んだ。
 検察官の定年は検察庁法が「63歳」と定めるが、黒川氏の定年を目前に控えた20年1月、当時の安倍晋三政権は、「検察官には適用しない」とされてきた国家公務員法の法解釈を変更し、定年を半年間延長した。
 辻氏は尋問で、法解釈を変更した理由を「検察の業務の継続性に障害があり、定年延長の必要性があった」と説明した上で、「特定の検察官を目的とはしていない」と強調した。徳地淳裁判長も「第三者からみると、黒川さんの退職に合わせるように準備したように見えるが」と問うと、「事実ではない」と否定した。