【安倍銃撃事件の同時期‥あの奈良県警が❗️ 】「銃弾”紛失”事件」犯人デッチ上げ…奇妙な顛末 | ☆Dancing the Dream ☆

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2022年1月、奈良西署が「実弾5発」を紛失した。
県警巡査長のTさん(20歳代)は、署長、副署長、警務課長ら署の幹部らから「お前が盗ったんだろう」などと脅迫まがいの自白を強要され、うつ病になるまで追い詰められた。
弁護士の介入、国賠訴訟となった。
そして、2022年7月8日「安倍銃撃事件」が発生。
するとたちまち、その1週間後…
奈良県警は、唐突に「紛失ではなく銃弾配布の際のミスだった」と発表した。

一体全体、この奇妙奇天烈な展開はどういうことなのか⁉️

ジャーナリストの三宅勝久氏がこの不可解な事件を報告している。
日本の警察隠蔽体質はよく知られるところだが、あまりにも不審な事件だ。
「安倍銃撃事件」とは何か関連性があるのだろうか?
事件の全体については、三宅氏の記事を是非お読みいただきたいが、最も驚くのは、警察の実弾の管理、保管の方法である。
とても現代とは思えないほどの杜撰さ、稚拙さは異常ではないか?
街中に監視カメラを設置しているのに、警察の銃器の保管室には監視カメラもないのだろうか?



safe.solutions.sc
https://www.safesolutionssc.com
アメリカのホームセキュリティー会社でさえも個人の家の安全管理の銃器保管室は内外ともに常時多角的に監視するカメラを設置しているようだ。



「何度でも逮捕する」「お前はサイコパス」無実の若手警官を冤罪に追い込む奈良県警《暴言の嵐》
銃弾”紛失”事件の不可解な結末とは

MyNewsJapan 三宅勝久 2023/02/01 19:22
https://www.mynewsjapan.com/reports/4578
(抜粋)
"同署には4畳くらいの広さの拳銃庫があり、中に金庫が3つ設置されている。それぞれの金庫に約140丁、総数でおよそ400丁の拳銃が保管されている。実弾(実包)はすべて拳銃に装填された状態で管理されており、実弾だけの保管はない。装填数は1丁あたり5発だ。
拳銃は警察官1人に1丁があてがわれており、勤務のたびに金庫の外に持ち出す。その方法は次のとおりである。
・拳銃庫に保管中の拳銃には1丁に1個のメダルが添えられている。
・拳銃を持ち出す時はメダルを拳銃から取り外し拳銃庫の壁のフックにかける。
壁のメダルを数えれば現在何丁の拳銃が持ち出されているかが一目瞭然にわかる仕組みだ。
当然のことながら、拳銃庫は常に点検されていなければならない。県警本部による大がかりな点検が年に数回、月1回の礼式点検、そして毎日の宿直員による朝夕の点検がある。”

”「宿直員点検」の手順はこうだ。
1 宿直担当は毎日夕方と早朝に拳銃庫内の実弾数をチェックし、「簿冊記入表」に記入する。
2 実弾数の数え方は以下の要領で行う。
① 奈良西署が管理する拳銃の総数に5(1丁あたりの装填済み実弾数)をかけた数を算出する(A)
② 持ち出された拳銃の数を壁のメダル数から出し、それに5をかけた数を算出する(B)
③ AからBを引き算して拳銃庫内の実弾数を出す。
これでは拳銃の数を数えているだけなので、厳密に実弾数を確かめたことにはならない。”

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昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条の規定に基づき、警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範を次のように定める。


第3章 携帯等
(たまの装塡等)
第13条 警察官は、拳銃を携帯するときは、常時、回転式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを装塡し、自動式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを充塡した弾倉を弾倉室に挿入しておくものとする。


第5章 保管
(管理責任者)
第17条 所轄庁の長は、所属の警察官の中から、拳銃等(拳銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。
2 管理責任者は、命ぜられた部署における拳銃等の管理及び監督の責に任ずる。
(取扱責任者)
第18条 管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。
2 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。
(1) 警察官が、長期欠勤又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。
(2) 警察官が停職を命ぜられたとき。
(3) 修理、精密手入れ等のため、拳銃を集めるとき。
(4) 亡失その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。
3 取扱責任者は、前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その拳銃等の保管の責めに任ずる。
4 取扱責任者は、拳銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。
5 取扱責任者又はその指定する代理者は、警察官から保管を依頼された拳銃等の授受に当たつては、不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せてその拳銃等について損傷その他異常の有無を検査しなければならない。


(拳銃等の保管上の注意)
第21条 拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。
(1) 拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。
(2) 拳銃等を放置し、盗まれ、遺失し、又は奪取されることのないようにすること。
(記録票)
第22条 銃砲刀剣類所持等取締法第28条第1項に規定する記録票は、所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課の長が作成し、かつ、保存しなければならない。


(拳銃等の亡失損傷等の報告)
第23条 警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。
2 所轄庁の長(長官を除く。)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。
3 拳銃に特異又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。
4 所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。
(試射弾丸及び試射薬きようの登録)
第24条 管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。拳銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。
2 管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による試射弾丸及び試射薬きようの登録を更新するものとする。
3 第1項の規定により試射弾丸及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において登録票とともに整理保管しなければならない。


(拳銃の亡失の場合の処置)
第25条 所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸及び試射薬きように、別記様式第2号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所長に送付しなければならない。
2 所轄庁の長は、亡失した拳銃が発見されたときは、その旨を科学警察研究所長に通知しなければならない。


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科学警察研究所 Wiki

所長:福永龍繁



科学警察研究所 HP
https://www.npa.go.jp/nrips/jp/index.html
所長、副所長の氏名の記載なし。





官報検索
https://search.kanpoo.jp/r/20220302h685p9-25/




https://ja.wikipedia.org/wiki/福島弘文








https://ja.wikipedia.org/wiki/鈴木隆雄