【過払い2千人に10億円の衝撃】日本学生支援機構『悪意の受益者』過払い分が不当利得 | ☆Dancing the Dream ☆

☆Dancing the Dream ☆

Let us celebrate
The Joy of life ♡
with ☆Michael Jackson☆

過払い分約10億‼️
返済を終えた保証人や返済中の保証人ら約2000人というのは、
機構(JASSO)にデータが残る2017年4月以降に過ぎないという。

指摘されている機構の問題は、他にもある。
とくに強烈なのは、「一括繰上げ請求」問題だろう。
日本学生支援機構法施行令に違反している疑いのある事例が調査報道されている。
https://www.mynewsjapan.com/reports/1898


奨学金返済、過払い2千人に10億円返金へ 日本学生支援機構
朝日新聞 6/2(木) 21:06配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/26457ed85bc3184b03833bb0b183195a407b5b4f
 奨学金の返済をめぐり、半額の支払い義務しかない保証人2人に全額を請求した日本学生支援機構に対して、過払い分と利息の計約200万円の支払いを命じた札幌高裁判決について、機構は2日、最高裁への上告を断念したと発表した。原告も上告しない方針で、判決は確定する。機構は、原告と同様に半額を超える返済をしてきた保証人約2千人に対して、過払い分として計約10億円を返金する方針も明らかにした。
 機構によると、返金対象は、機構にデータが残る2017年4月以降に返済を終えた保証人や返済中の保証人ら。返済義務のある半額を超えて機構に払った分を返す。対象者には、今月中旬から7月上旬にかけて簡易書留で連絡する。17年3月以前に返済を終えた保証人についても、返済を証明する資料などがあれば、返金に応じる可能性がある。今後の保証人への請求も半額に改めるという。


学生支援機構は「悪意の受益者」 奨学金返済めぐり、高裁が返金命令
有料会員記事
朝日新聞 平岡春人2022年5月19日
https://www.asahi.com/articles/ASQ5M4TFSQ5LIIPE00W.html?oai=ASQ6174SJQ61UTIL04M&ref=yahoo
 奨学金の返済をめぐり、日本学生支援機構が半額の支払い義務しかない保証人に全額を請求したのは違法だとして、北海道内の保証人ら2人が過払い分の返金と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。大竹優子裁判長は「機構は、過払い分が不当利得と認識しながら支払いを受けた『悪意の受益者』というべきだ」と指摘。過払い分に利子を加えた計約200万円を支払うよう機構に命じた。損害賠償請求は一審に続いて退けた。
 昨年5月の一審・札幌地裁判決は、保証人が複数いる場合に各保証人が返済義務を等分に負うとされる民法上の「分別の利益」を理由に、半額を超える請求分を機構の不当利得だとして計約139万円の返金を命じた。一方、損害賠償請求については「直ちに不法行為に当たるとはいえない」として退けた。機構側が控訴し、原告側も付帯控訴していた。
 原告は、教え子の保証人だった北海道小樽市の元高校教諭の男性(76)と、夫(故人)がおいの保証人だった札幌市の女性(69)。一審判決によると、男性は約94万円を請求され、約65万円を支払った。女性の夫は生前、請求された約242万円を全額支払った。いずれも借りた本人の父が連帯保証人だったが、支払い能力がなかった。
 一審判決は、分別の利益は保…


奨学金保証人の返済過払い認定、日本学生支援機構に返還命令…札幌地裁
 読売新聞 2021/05/14 11:15
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210514-OYT1T50064/
 奨学金の返済について必要以上に支払わされたとして、保証人らが日本学生支援機構を相手取り計約230万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、札幌地裁であった。高木勝己裁判長(中野琢郎裁判長代読)は、支払いの一部を機構の不当利得と認め、計約140万円の返還を機構に命じた。
 原告の代理人弁護士によると、保証人による返済の過払いを認定し、機構に返還命令する判決は全国初。
 原告は、札幌市の女性(68)と北海道小樽市の男性(75)で、いずれも奨学金を借りた学生と連帯保証人が返済せず、機構から学生の未払い分全額を請求された。
 判決では、保証人の数に応じて負担額が減る民法の「分別の利益」を適用、連帯保証人がそれぞれいることから保証人の支払い義務の限度は半額と認定した。