コロナの影響による経営が悪化した事業者への支援は、
経産省が対応し、
「持続化給付金」は『(一社)サービスデザイン協議会』が行った。
電通は経産省と癒着し幽霊会社『サ協』を用い莫大な金額を中抜きしていた。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-06-14/2020061401_02_1.html
https://lite-ra.com/2020/06/post-5449_2.html
さて、一方、
コロナの影響により収入が減り生活の維持が困難になった世帯への支援は、
厚労省が対応し、
全国の都道府県、市町村にある『 (社会福祉法人)社会福祉協議会(社協)』が行っている。
2020年度「生活福祉資金の特例貸付 (緊急小口資金 /総合支援資金 )」
貸付原資+事務費で、総額約2700億円。
社協の中央組織である全国社会福祉協議会を通じて各都道府県・市町村の社協に配られる。
・311億(3月~)➕359億(一次補正)➕2000億48万円(6月二次補正)=2670億48万
・各都道府県・市町村の社協に配布された各々の金額、
および各都道府県・市町村の社協の「事務費」は不明。
・1年間据え置きでその後2年以内に返済。ここまでは無利子。
・2年以内に返済できなければ、民法上に従って延滞料3%がつく。
・原資分は借りた人が返すわけだが、各都道府県はその原資分を国に戻す必要はなく、
返済されたお金は制度内(大元の福祉貸付金制度)で運用する。
・2020年9月末日までの事業。
(厚労省回答 2020年7月)
この『社会福祉協議会(社協)』という
運営資金のほとんどが税金で賄われている民間団体に興味をもっている。
●コロナ特例貸付の返済免除
毎年判断の方向
厚労省が検討
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-12-03/2020120304_05_1.html
緊急小口融資や総合支援資金など生活福祉資金のコロナ特例貸付の返済免除について、1年後の償還開始時に非課税であれば全体を一括免除するのではなく、返済免除に該当するかを毎年判断する方向で厚生労働省が検討していることが明らかになりました。
政府は、同資金について「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除する」と説明。菅義偉首相も、休業補償を拒否する理由として返済免除をあげてきました。
ところが、厚労省は日本共産党の田村智子参院議員事務所に、一括免除するか毎年判断かの両案を検討していると説明。一方で、最長10年の債権管理を前提に都道府県社会福祉協議会(社協)に人件費・事務費などの予算措置を検討していることも明らかにしました。返済免除の考え方は年明けまでに示したいとしています。
コロナ特例貸付は、各地の社協で一括免除を前提に生活困窮者に対して積極的に活用されています。支援の現場では「これでは『免除』ではなく『猶予』だ。詐欺的だ」との声が出され、窓口の社協からは「『免除されると聞いたのに』というクレームで混乱状態になる」との声が上がっています。
本来給付すべきところを貸付とした経緯に照らして、生活再建を後押しする対応が求められています。
●田村智子議員HP
特例貸付 返済免除維持を/共産党 方法変更の動き批判/政府に要請
https://www.tamura-jcp.info/activity/2020/1224171530
新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減った人を対象にした無利子の特例貸付について、日本共産党国会議員団は8日、返済開始時に所得の減少がつづき、住民税が非課税世帯になっている場合は返済免除とするよう政府に求めました。
特例貸付は、市区町村の社会福祉協議会が窓口の「緊急小口資金」と「総合支援資金」。緊急小口資金は緊急かつ一時的に生活費が必要な人に最大20万円を1回、総合支援資金は生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている人に最大月20万円を原則3カ月、最長6カ月分貸し付けるもの。現在、給付は130万件を超えています。
コロナ禍の特例措置として政府は、1年後の返済が始まる時期に「所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」と説明。しかし厚生労働省はこのほど、一括免除するかは毎年判断する案も検討中であることを明らかにしました。同案では返済義務が10年間生じる可能性もあります。
要請には日本共産党の宮本徹衆院議員、倉林明子、田村智子、大門実紀史、山添拓の各参院議員、谷川智行・衆院比例・東京4区重複予定候補らが出席。
田村議員らは、多くの窓口では厚労省の「返済能力を重く求めなくていい」との説明をうけ貸し付けていると強調。同資金が生活困窮者の命綱になっているとして、返済免除方法の変更は「今後の申請のブレーキになる」「助かる命も助からなくなる」と批判しました。「1年以内」とする返済開始時期(据え置き期間)の延長も検討するよう求めました。
2020年12月9日(水)しんぶん赤旗
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hukinokenさん
「生活福祉資金の特例貸付」調査
2020年7月初旬
▶︎hukinoken
てんさん おはようございます。
この「持続化給付金」、事業継続のための「給付金」ですよね。JALやANAなどは、直接国から救済金が出ています。大企業は、リーマンショックの経験から「内部留保」を確保しています。
結局廃業したのは、個人経営の飲食店などです。
コロナ禍を契機に企業の淘汰が起こっています。日銀の無利子政策で、地銀はに地元中小企業への貸付競争に晒されています。これは、将来的に「貸しはがし」に至る可能性があります。
企業への給付金には、この「パソナ」経由と、地銀無利子貸付の二種があります。
じゃあ、個人には?
①政府のひとりあたり10万円給付。
②もう一つは、例の「社協」による「生活福祉資金貸付制度」があります。これは、民生委員の「世帯更生運動」から生まれた「貸付制度」です。朝っぱら酒飲むな、仕事探せ、という人間更生運動です。
今回、コロナ禍で、国は令和2年3月に総額311億円予算を組み、全社協に配布し、各都道府県から各地の社協を通じ、「貸付」を始めました。貸付金ですから当然、償還できる世帯、社協指導に従えるもの、という条件があります。(事務経費も多大)
目の見えないシングルマザーの中学生の子どもが、申請書を代読し、判子を押し、「高校生になったらバイトで返します」などやりとりします。
窓口の職員は、心が折れます。20年、この「貸付担当」になった職員はもっと心が折れます。
本来、自治体の「公的扶助部門」の仕事を、ただのいち社会福祉法人がなんの権限でもって「プライバシー」に踏み込む業務を担うのか、全くの前例踏襲・慣例に過ぎないのです。
① 企業への給付金・・・・・マスメディアも少しは報道する
② 社協の個人への貸付金・・・・・世間にあまり知られていない
という事態が進行中です。
▶︎てん
全体像ってこんな感じでしょうか。
⭕️【新型コロナ感染拡大影響による[事業者]への支援】
経産省が対応
❶持続化給付金
法人-200万
個人事業者-100万
❷貸し付け
日本政策金融公庫
商工中金の新型コロナ感染症特別貸付
信用保証協会のセーフティネット保証
危機関連保証
⭕️【新型コロナ感染拡大影響による[世帯]への支援】
厚労省が対応
生活福祉資金貸付制度 -実施主体=都道府県社会福祉協議会
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
生活福祉資金貸付条件等一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html
❶ 生活福祉資金の特例貸付
・緊急小口資金(緊急・一時的に生活費が必要な方)
↪︎市区町村社会福祉協議会又は労働金庫
↪︎全国の労働金庫(4/30より開始)
↪︎ 全国の取扱郵便局(5/28より開始)
・総合支援資金(生活再建までの間の生活費が必要な方)
❷ 住居確保給付金
・家賃相当額を自治体から家主さんに支給
ーーーーー
> 貸付金ですから当然、償還できる世帯、社協指導に従えるもの、という条件があります。(事務経費も多大)
こういうことが書いてある文書、ソースはありますか?
社協の生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例措置の
事務費は、311億+359億=670億円
⭕️【生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例措置に係る今後の状況変化に伴う
各都道府県及び市区町村社会福祉協議会での相談窓口の体制について】
各都道府県民生主管部局長 殿 全国社会福祉協議会会長 殿
事務連絡 令和2年4月7日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長
https://www.mhlw.go.jp/content/000620019.pdf
貸付原資と特例貸付の実施にかかる事務費については、国庫補助率10/10によ り、既に予算措置をしている約311億円に加え、今般の補正予算案に約359億を計上して います。
この事務費には、都道府県社会福祉協議会内における事務費(審査・入力業務に要する費用 等)に加え、市区町村社会福祉協議会における対応に必要な経費としての所要の額に関する委託費も含まれているところです。
市区町村社会福祉協議会において、体制強化を行う際の事務費(追加で雇用する職員にかか る経費や、相談ブースの増設等の会場経費、パンフレットの印刷費用等の経費等)について は、都道府県社会福祉協議会から委託費として支出することが可能であるので、都道府県社会 福祉協議会においては、各市区町村社会福祉協議会における所要額を聞き取り、委託費の増額 等について、柔軟に対応していただくようにお願いいたします。
▶︎hukinoken
こんにちは
そうですね。正確を期すため、厚労省社会援護局地域福祉課に直接電話しました。
A先ず結論から言うと、「貸付原資+事務費」です。
①最初3月の311億円、一次補正で追加359億円、二次補正でさらに6月に追加の2千億48万円。これが貸付原資と事務費の総額です。
②都道府県別に配布した金額は公表していない。
<各都道府県別の事務費は掌握していない。>
③今年9月末日までの事業
④借りた世帯は、1年間据え置きでその後2年以内に返済。ここまでは無利子。
⑤2年以内に返済できなければ、民法上に従って延滞料3%がつく。
⑥原資分は借りた人が返すわけだが、各都道府県はその原資分を国に戻す必要はない。
⑦⑥で返済されたお金は制度内(大元の福祉貸付金制度)で運用していただくものである。
B契約関係
例えば、神奈川県社協のホームページにアクセスします。
赤字で「緊急小口貸付金」と目立つ項目があります。そこにアクセスすると、借りたい場合における種々の書面をPDFで開くようになっています。そこには借りるための誓約的なことが書いてあります。これが、「契約関係」にあたります。
電話した感想。
まず、そういう問合せがないためか、何を知りたいのかしきりに尋ねる。「原資と事務費一体」なのか、「事務費単独」なのか分かりづらい、それは、厚労省の書き方が誤解を生む書き方ので、はっきりさせたいからだ」と言ったら、納得して担当者が出てきた。で、「一体です」との回答。
威圧的ではないが、各社協に「丸投げ」(私が使った)ということについては「そういうことではない」と否定。各都道府県社協からの「要望額」が先なのか、そこも「公表しない」。各都道府県別配布金は、「公表しない」と繰り返す。
「制度内運用」を強調。
何やら、謎が増えました。
借りた世帯は、1年間はしのげるが、2年目にはいるとそこから2年間で返済しなければならない。返済金は都道府県社協の収入になる。その金額を何に使うのか、「福祉貸付金」の原資に充てるのか?厚労省の担当者は、それを「制度内運用」というが・・・・・・。
また、返済できない世帯に対して「貸しはがし」的なことをやるのか、強制執行的なこと。担当者は「それは各社協の判断」というが・・・・・。
とりあえず、そういうことでした。
▶︎てん
フキノケンさん、福祉課に問い合わせて下さったんですか‼︎
すいません。大変な労をを執って頂き恐縮です。
「持続化給付金」の場合、
サービスデザイン推進協議会が委託されたのは、
一次補正の769億の事務予算、一次補正の執行は2兆数千億となっていますけど、
一方、「生活福祉資金貸付制度」の方は、一括とは!
申し訳ありません。私の思い違いですね。
厚労省(社会援護局地域福祉課)は事務費すらも把握されていないという事なんですね?
各都道府県民生主管部局が把握しているということ?
事務費で儲けずとも、返済されれば各社協に残る金ということなので、
もしかすると、通常のプラスαの事務で事務費はさほどではないのかもしれませんね。
「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例措置」の場合は、
貸付原資➕事務費
=311億(3月~)➕359億(一次補正)➕2千億48万円(6月二次補正)=2千670億48万
そして、貸付原資➕事務費(2千670億48万)を丸投げ状態で、
全国社会福祉協議会➡︎ 都道府県社会福祉協議会(事務費)、市区町村社会福祉協議会(委託費)
と流れていくということでしょうか。
神奈川県社協HPから、
~借入申込を希望される方へ
生活福祉資金(緊急小口資金) 特例貸付 借入申込みにあたっての留意事項~
http://www.knsyk.jp/s/shiru/pdf/kashitsuke_kinkyu_corona2_13.pdf
こちらに、該当者としての条件や、金額、必要書類、返済についての説明があります。
フキノケンさんが聞き取られた、
④借りた世帯は、1年間据え置きでその後2年以内に返済。ここまでは無利子。
これは書いてありますが、(※据え置きは12月までとしていますが)
⑤2年以内に返済できなければ、民法上に従って延滞料3%がつく。
これは書いてありませんね。体裁の悪いことは書いてない?
この貸付の件で頭をよぎっていたのが「奨学金ローン」問題です。
同じような事があるのではないか?と想像していました。
仰る通り、増えた謎の点が問題ですよね。
1返済金(社協の利益)の使途は? ※延滞金も社協の利益
2返済不能世帯の債権回収は?
奨学金ローンの場合は、銀行や証券会社などが扱い、
金融機関が利子や延滞金を儲ける仕組みになっていて、
払えなくなった場合、サービサーが出てきます。
保証人をつけさせられるので本人は自己破産もできず逃げられない。
▶︎hukinoken
てんさん おはようございます。
続きです。
こういってはなんだが、役人のいうことをいきなり信じるのも、と思い、もう一回、厚労省の通達?をみました。
てんさんの指摘した「文書」(311億円と359億円が書かれた)はある。
じゃあ、私に説明した元文書はあるか、電話終わって検索したらあることはある。
社援発0615第1号
令和2年6月15日
各都道府県知事殿 厚労省社会援護局長
「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施の一部改正」
という「通達」です。
それには、<令和2年3月11日社援発0311第8号>を改正し、改正前と改正後を左右対称にして図解してあります。
かつ、令和2年度第二次補正予算額も示している。
これが、2048億円。
改正点の主なものは、総合支援金(生活支援費)・・・・失業した世帯月20万円・単身15万円、いづれも3か月貸付。委託先の拡大、労金・郵便局。保証人要らない。
さらに、「償還免除」が盛り込まれました。
「償還時において、なお所得の減少が住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かく配慮する」
となっています。
不可解なのは、この通達には「311億円」の数字が載っていないんです。
補正予算2048億円の下段に<令和元年度交付額267億円><令和2年度第一次補正予算額359億円>は記載されています。
元年度は通常交付なので、この際パスします。
しかし、359億円以前の311億円が載っていないので、3月の「0311第8号」を検索してみます。
てんさんの「頭をよぎった奨学金」問題とも絡んでくるのですが、ここでも相談窓口は拡大され労金と郵便局です。これ金融機関。償還しなくていいのは非課税世帯になった場合です。
やはり、疑問点は種々募ります。
今回は、「第二次補正予算」で、「企業持続給付金」パソナ・電通関係は国会でも問題化されたのですが、こういう個人向け給付金は問題にされません。社協あて総額約2千億7百万円です。それだけ困窮した世帯があったということなのです。社協が当座凌ぎのお金を貸してくれるところだ、ということを知らない方も多いのではないでしょうか。社協は第二公務員とか役所のように画一的ではない利点がある、など多々言われていますが、果たしてそうなのでしょうか。
県別配布額も公表しない・事務費も公表しない、知りたければ各都道府県社協に聞け、ということなのです。(膨大なる情報開示請求しなければならない)不透明極まりない!存在だということです。
なお、内野光子さんのお連れ合いは醍醐聡という方で会計学の専門家。消費税0でもやっていける、という主張をしています。
▶︎てん
フキノケンさん、ありがとうございます。
仰るとおりですね。不透明です。
サービスデザイン協議会(事業者向け)、社協(世帯向け)という形だとすれば、
両者ともがクリアでなければ、おかしいです。
違うのは、社協は従来よりの福祉貸付金制度のなかで行う
生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金だということですね。
返済された金は国庫に返らず各社協にのこり、それがどう使われるのか?
償還免除される住民税非課税世帯以外の返済できない人がどういう扱いになるのか?
政府の不作為のコロナ対策が続き、今後もさらに感染が拡大していく中
国民は経済的に困窮し、さらにこの様な資金が投じられる事でしょうが、
同時並行でコロナ太りする組織もある可能性があるということでしょうか。
内野光子さんの夫の醍醐聡さんのこと見てみます。
内野さんの歌も拝読してみたいです。
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『社協』関連報道
自治会通じた寄付集め、ぬぐえぬ強制性 募る側の事情は
朝日新聞 2016年7月4日
https://www.asahi.com/articles/ASJ6W4412J6WUPQJ001.html
「障害があると書かされ翌日自殺」 遺族が自治会を提訴
朝日新聞 米田優人 2020年7月31日
https://www.asahi.com/articles/ASN706DHBN70PTIL013.html
「寄付を含む自治会費」に違法判決
http://jud.main.jp/jitikai/kifu_uwanose_jd.html
自治会・町内会と寄付強制問題の資料集
http://doref.fanweb.jp/
「障害があると書かされ翌日自殺」 遺族が自治会を提訴
朝日新聞 米田優人 2020年7月31日
https://www.asahi.com/articles/ASN706DHBN70PTIL013.html
醍醐總氏ブログ
社会福祉協議会はこれでよいのか?(1)
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2006/03/post_c904.html
内海光子氏ブログ
住んでいる町の「社会福祉協議会」の実態を調べてみませんか
http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2010/06/post-62d3.html