小西(コニタン)議員の鋭い指摘❗️確認印のないページ=改竄の証拠か⁉️ | ☆Dancing the Dream ☆

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確認印のないページ混在「森友文書改ざん」決定的証拠か
日刊ゲンダイ 2018/3/6

これは森友文書改ざんの決定的証拠なのか。
5日行われた森友文書疑惑の野党合同ヒアリングで、元総務官僚の小西洋之参院議員が、官僚出身ならではの鋭い指摘をした。

国会議員に提出された決裁文書の中で、確認印(点)があるページ(写真右)とないページ(左)が混在していることに疑義を呈したのだ。こうした文書の場合、内容に間違いがないかを一行一行チェックして確認印をつけるのが役所の慣例だという。実際、議員に提出された文書も、表紙を含め30ページまでぎっしり確認印がつけられているが、なぜか1~6ページだけは確認印がない。

この6ページの中に当初は朝日新聞が書き換えの疑いがあると指摘した内容があり、後から捏造文書に差し替えたため、確認印のあるページとないページが混在する不可解な決裁文書になったと考えられるのだ。小西は「財務省組織ぐるみの書き換えだろう」と断罪。これが本当なら、財務省は解体、内閣総辞職が筋だ。(取材協力=ジャーナリスト・横田一)


◇      ◇

朝日新聞が放った、
森友学園との国有地取り引きの際に財務省が作成した決済文書が、
2017年2月の問題発覚後に国会議員に開示した文書と内容が異なり、
書き換えられたというスクープについて、

「決裁文書は改竄前の原本と国会議員に渡したものとの二種類があるのか?」
という野党の問いに対し、
財務省は、「ない」とさえ答えられず、原本の提出も拒んでおり、
「捜査に影響を与えるか予見しがたく、答弁は差し控える」…と繰り返している。

小西議員は、この財務省の振る舞いは、
次のような法的根拠から、国会法違反であると述べる。

国権の最高機関である国会の国政調査権をもつ国会の要求に
答えないことは、国会法104条に違反する。
国会が、国会法104条に基づき、
捜査機関に対して捜査中の記録の取り寄せを求めた場合にも
これに応じなければならない。

【憲法】第62条 国政調査権
「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、
 証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」

【国会法】第104条 
各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。
その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、
内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
前項の理由を受諾することができない場合は、
その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。
その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、
内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。

【刑事訴訟法】47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

【刑事訴訟法47条と国会法104条の関係】
◯政府委員(宮下明義君)…これは国会法104条などで、国会が捜査機関に対して
捜査中の記録の取り寄せを求めた場合に、これに応じなければならないという
国会法104条規定等の関係を考慮いたしまして、その場合に国会の要求が
公益上の必要から相当という場合には、これに応じなければならない
という建前を明らかにした。(参–司法委員会–39号 昭和23年6月10日)


3/7 ヒアリング