出版者側が指定に不服があった場合、どのような訴訟で争い、どのような憲法上の主張をすることが考えられるか?

それに対して、東京都側はどのような反論をすることが考えられるか?


大麻紹介誌を不健全指定へ=「犯罪誘発の恐れ」-都(時事通信)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2008120800732


第583回東京都青少年健全育成審議会の答申について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/12/40ic8200.htm


参考:東京都青少年の健全な育成に関する条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss0000143B\Administrator&TID=1&SYSID=1782


(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。

司法への信頼を傷つける行為です。厳正な捜査の上、事実であれば、重い刑事責任を課すべきでしょう。


京都家裁書記官、判決偽造容疑で聴取へ 詐欺団と共謀か(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200812060257.html


京都家裁や書記官宅を捜索 判決偽造容疑事件で埼玉県警(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200812070029.html


Absolute BLue:新司法試験・論文before&after(その4)。(Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51696964.html

Absolute BLue:新司法試験・論文before&after(その5)。(Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51697001.html

Absolute BLue:新司法試験・論文before&after(その6)。(Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51697057.html


昨日紹介させていただいた記事の続編です。

「その6」に書かれていることが特に光っていると思います。

小室哲哉被告の初公判は1月21日 大阪地裁(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/1203/OSK200812030028.html


何の因果か、あの有名な杉田宗久判事です。

杉田判事が小室被告人にどう説諭するのか、注目されます。


※小室被告人の事件は、公判前整理手続が適用されると思っていたのですが、適用されなかったようです。

と言うことは、検察側の主張・証拠に全て同意し、弁護側の情状立証のみ、ということになるのでしょう。


次年度の出題委員。


司法試験委員会会議(第49回)議事要旨・配布資料(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/081008.html


以下のページから、次年度の新司法試験(出題)委員が分かります。


司法試験委員会会議第49回(平成20年10月8日)

http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/081008-1.pdf


※2008.12.4夕方補足。こちらのリストの方が正確です。

新司法試験考査委員名簿

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-14jisshi.pdf


民法は松岡久和先生が外れたことで、要件事実的色彩の出題の可能性が低くなり、民法実体の議論を正面から聞く問題が考えられます(少なくとも、1年目のような問題は考えにくい-以上私見)。ただ、山野目先生は残留しておりますが。

それより、受験生が気になるのは、水野紀子先生の残留。水野先生うんぬんよりも、作成段階で家族法の先生が引き続き残留したと言うことは、引き続き家族法は無視できない、ということになりそうです。


刑法はついに関西の先生がいなくなりました。


倒産法についてはついに、出題委員から研究者がいなくなりました。

1人入りました(山本弘先生)。

shoyaさんのblog を通じて知りました。強く参考になります。


新司法試験・論文before&after(その1)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51695592.html


新司法試験・論文before&after(その2)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51695611.html


新司法試験・論文before&after(その3)。 (Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51695641.html


ここで書かれている基本的な方針、刑事訴訟法の学び方は全て賛成します。


以下は、私見ですが。


刑事訴訟法については、

基本書として、

田中開=寺崎嘉博=長沼範良『刑事訴訟法[第3版]』(有斐閣・2008年)

http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/014/014266.html


判例集等として、

井上正仁=長沼範良=酒巻匡=大澤裕=川出敏裕=堀江慎司『ケースブック刑事訴訟法[第2版]』(有斐閣・2006年)

http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012681.html

※有斐閣のです。弘文堂のではありません。


論点を深めるために

酒巻匡「刑事手続法の諸問題」法学教室2004年4月から2006年3月号まで連載


基本論点の演習として

長沼範良=酒巻匡=田中開=大澤裕=佐藤隆之『演習刑事訴訟法』(有斐閣・2005年)
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012496.html


短答等の知識整理用として、有斐閣の「判例六法」


の組合せが最強だと思います。

(有斐閣判例六法は編集委員に、井上正仁先生がされていらっしゃますし、編集協力をしている刑訴の先生は、大澤裕先生、酒巻匡先生、佐藤隆之先生、田中開先生、長沼範良先生です。試験委員ないし試験委員になられる可能性の高い先生ばかりです)