出版者側が指定に不服があった場合、どのような訴訟で争い、どのような憲法上の主張をすることが考えられるか?

それに対して、東京都側はどのような反論をすることが考えられるか?


大麻紹介誌を不健全指定へ=「犯罪誘発の恐れ」-都(時事通信)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2008120800732


第583回東京都青少年健全育成審議会の答申について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2008/12/40ic8200.htm


参考:東京都青少年の健全な育成に関する条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=D:\EFServ2\ss0000143B\Administrator&TID=1&SYSID=1782


(不健全な図書類等の指定)
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。