日本振興銀を家宅捜索 検査忌避の疑いで警視庁(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0611/TKY201006110324.html


日本振興銀行と言えば、木村剛さんの名前が最初に浮かびます(今は経営陣から外れていますが)。今回の事件に木村剛さんが関与しているか不明ですが、最近まで経営者として関与し、また、検査妨害の態様から、どう考えても組織ぐるみの疑いが濃厚ですので、木村さんの監督責任は免れないと思います(また、最近流行の「説明責任」も免れないでしょう)。小泉政権下で金融庁の顧問を努めていた人間の銀行で、このようなことが行われていたとは、信じがたいことです。


木村剛さんと言えば、約7年ぐらい前の法学セミナー(木村剛・野村修也「連続対談・ビジネス法務とロースクール教育(4) 「フェア」なフィールド整備なしに日本の再生はない」法学セミナー579号60頁以下)で、木村剛さんはルールの重要性を語っていたのですが・・・。


切込隊長さんのblogでも指摘されている通り、単純な検査妨害事件で終わらない可能性もあります。


木村剛、逃げ切れなさそうでござるの巻(切込隊長BLOG)

http://kirik.tea-nifty.com/diary/2010/06/post-c486.html


亀井氏、閣僚辞任へ 郵政法案見送りで 連立維持の方針(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/politics/update/0611/TKY201006100540.html


民主党と国民新党は、「良い落としどころ」を見つけたのではないでしょうか。


郵政改革法案は、緊急性があるわけでもありませんから、参議院選挙後の国会でじっくり審議の上、採決をすれば良いと思います。数の力で押し切って通す法案ではないと思います。


亀井大臣の政策などには批判が多かったですが、他方で、フリー記者に対するも記者会見をいち早く実施するなどのオープンな姿勢は高く評価されるべきだと思います。また、堂々と自己の政策や信念を語る姿は、政治家として立派だったと思います。金融庁のホームページに掲載されていた記者会見の内容はなかなか迫力のあるものでした(亀井大臣の発言の全てに賛成するわけではありませんが)。


記者会見(金融庁ホームページ)

http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html


次の金融担当大臣も、是非ともフリー記者にも開放された記者会見を実施してほしいものと思います。


政権側からの提案。


首相ぶら下がり1日1回 フリー記者に月1回会見開放案(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/politics/update/0609/TKY201006090234.html


記者クラブサイドは、速やかにこの提案に対する答えを示すべきでしょう。


さて、この前の菅新首相の会見。フリー記者が官房機密費の問題を質問するなど、なかなか興味深いです(一部新聞では、なぜかこの部分が報道されていないのが不思議です)。


菅内閣総理大臣記者会見(首相官邸ホームページ)

http://www.kantei.go.jp/jp/kan/statement/201006/08kaiken.html


最高裁の判決。


事件番号 平成21(受)284
事件名 自動車引渡請求事件
裁判年月日 平成22年06月04日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)179
原審裁判年月日 平成20年11月13日

判示事項
裁判要旨 自動車売買代金の立替払をし立替金等の支払を受けるまで自動車の所有権を留保す る者は,購入者に係る再生手続開始の時点で当該自動車につき自己を所有者とする 登録がされていない限り,上記所有権を別除権として行使することは許されない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80283&hanreiKbn=01


全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604145526.pdf


弁護士会は熱心に動いています。


司法修習生の給費制の維持を求める弁護士会×市民の集会(大阪弁護士会)

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2010/100614.php


しかし、給費制復活の現実味はあるのでしょうか。どうもあるようには思えません。


仮に完全復活の現実味がないのであれば、修習の成績優秀者への返還免除の制度や、または、返還条件の緩和などを訴えた方が、現実味があるように思いますし、また、弁護士会に運動するための費用があるのであれば、弁護士会の登録費や会費等を切り下げた方が、若手弁護士の負担軽減になるようにも思います。


実務家は研究者と違うのですから、現実的な視点も入れて戦略をねる必要があると思います。

宇都宮現体制には現実的戦略があるのか、ちょっと伝わってきませんね。


再掲。


平成22年新司法試験短答式試験結果(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00009.html


具体的には、以下のページ。

http://www.moj.go.jp/content/000048307.pdf


受験者の内の採点対象者8090人のうち、5773人が短答式試験を通過したわけで、合格率は約71パーセントということになります。約30パーセントの人は残念ながら論文を採点されないまま、今回の新司法試験を終えてしまうことになります。


約30パーセントという数字を多いとみるか、少ないとみるかは評価の問題ですが、決して少ない数とは言えないように思います。これから新司法試験を受ける立場である法科大学院生にとっては、明日は我が身かも、と思う人も少なくないと思われます。これから受ける人は、当然のことながら、自分が数年後に、短答式試験で切られる事態を避けるための方策を練っておく必要があるように思われます。