しかし、関連法案の成立が必要です。


司法修習生の給与制維持=生活費貸与は延期-民主部門会議(時事通信)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010091300812


衆議院は与党である民主党・国民新党の圧倒的多数ですから、法案は可決すると思います。

しかし、参議院は野党が過半数を占めていますから、民主党・国民新党の賛成だけでは可決・成立しません。


ただし、野党の中でも給費制維持については、社民党、共産党の賛成は得られる可能性があります。公明党の出方次第では、参議院でも賛成多数で成立する可能性はあります。


さらに参議院で否決されたとしても、衆議院の民主党・国民新党、社民党、共産党の賛成によって、再議決による成立も考えられます(いわゆる3分の2ルール)。ただ、この手を使うと、「数による横暴だ」と反対野党からの反発を受け、国会運営が立ちゆかなくなるリスクがありますから、ねじれ国会を「部分連合」で乗り切ろうとする菅政権はこの手段をとることは考えにくいです。


また、次の臨時国会では、補正予算案や景気対策関連の法律などの重要法案が先議されると思いますので、給費制維持法案がどうなるかは未知数のところです。


さらには、民主党の立場も、14日の民主党代表選挙の結果によっては、また変わる可能性がありますし、ほかにも、日弁連などの強固な維持論に対して、多くの国民が苦しい生活を強いられている現状(苦しいのは、法曹を目指す人たちだけではない)、財政再建ための消費税増税が目前と迫っていると言われる中で、司法修習生の給費制を維持することが、国民からすんなり受け入れられるかは、全くの未知数です。見ている限り、給費制の維持の問題は、国民一般までは広がっているとは言い難い情勢のように思います。「世論」の出方によっては、政治部門が判断を変える可能性はあります。


もうちょっと様子見のところです。

参加資格に限定があります。


平成22年度「事前研修」のご案内 (定員100名・先着順)(愛知弁護士会ホームページ)

http://www.aiben.jp/page/recruit/zizen64.html


以下、愛知弁護士会のページより引用(※機種依存文字は、直しました)。


(1) 日時
   平成22年10月19日(火) 10:00 ~ 17:00
   平成22年10月20日(水) 10:00 ~ 18:30(懇親会あり)

(2) 場所
   愛知県弁護士会館5階ホール(地図参照)
   〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-2

(3) 対象者
次のいずれかに該当する司法試験合格者
1.中部弁護士会連合会管内(愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県)の法科大学院を卒業した方2.実務修習地として同管内を第一希望としている方
3.同管内に居住している方



まだ内容を見ていませんが、実務家が関与した刑事法の問題集は、貴重なものだと思います。期待できます。


井田良・田口守一・植村立郎・河村博(編著)
『事例研究 刑事法1 刑法』
http://www.nippyo.co.jp/book/5430.html

 
井田良・田口守一・植村立郎・河村博(編著)
『事例研究 刑事法2 刑事訴訟法』
http://www.nippyo.co.jp/book/5431.html


このblogで再三強調していますように、司法試験は司法研修所入所試験でありますから、少なくとも民事法、刑事法については実務というか司法研修所の立場を知り、実務家というか、司法研修所の視点を習得することは不可欠であると思います。

再度、藤本先生のblog。


■[日本法] 新司法試験合格発表(つれづれなるままに ~弁護士ぎーちの雑感~)
http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20100909/1284044373
 
「弁護士→増員反対→合格者大幅削減」みたいな感もありましたが、弁護士の中でも増員に前向きな見解があることがよく分かります(弁護士の中では少数意見かもしれませんが)。
 
なお藤本先生の以下のコメントを引用します。
「しかし、法曹という社会は、勉強ができればそれで良い社会ではありません。近時の合格者さんは、試験の成績を気にしすぎて、自分をどのようにオンリーワンの存在にするのか、あまり考えておられない方が目立つように感じます。
 是非、あなたにしかできない法曹というのを実現して欲しいです。他の人じゃなく、あなたにしかできない法曹を目指して欲しいです。そうしないと、日本の法曹全体が、縮小再生産しかねないです。合格に安住せず、採用内定に安住せず、それぞれが自分のフィールドで、法曹の世界がより広く、大きくなるように頑張って欲しいです」
 
「今日、合格、不合格を伝えるメールや電話を受け取りながら、1つ気付いたことがあります。それは、昨年、きちんと不合格を私に報告してくれた方は、全員今年合格した、ということです。
 法科大学院は、皆が2・3年間一緒に勉強する、高校のような、和気藹々とした場になっていることが多いようです。ところが卒業、司法試験により、不合格者が戻る場がなく、孤独化する傾向が、確かに存在します。現役の学生に混じったりして、切磋琢磨して勉強することは、難しいのかもしれません。しかし、それを乗り越えて、孤独化せずに頑張った方が、皆合格したように思います。
 1回くらい不合格になったから、全てが終わり、という訳ではありません。大阪弁護士会のアンケートでも、司法試験の受験回数を重視して採用するという事務所は、東京・大阪の108事務所のうち、3事務所だけでした」


再度、藤本先生のこの記事から。


[日本法] 弁護士事務所の採用(つれづれなるままに ~弁護士ぎーちの雑感~)

http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20100904/1283612114


その中で、藤本先生による採用、法曹養成の問題についての記事が紹介されています。

http://www.fujimotoichiro.com/law/100901opinion.pdf


大阪弁護士会の事前研修に参加した合格者を対象に、「授業で新司法試験に対応できたか」というアンケートが行われ、その結果が掲載されています。


率直に言って、この数字は極めて異常なものだと思います。特に民事系については全体で見ると、公法・刑事系よりちょっと悪いぐらい、という感もありますが、大学院別に見ると、特定の法科大学院をのぞいて、7割から9割の合格者が「やや不十分」「不十分」と答えており、その異常ぶりが際だっています。


小塚荘一郎=森田果
『支払決済法 ―手形小切手から電子マネーまで―』(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1802.html


ただし、著者自ら述べているように、手形理論への言及はほとんどなく、新たなタイプの教科書だと思います。


forthcoming(hopping around)
http://www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru/hop/2010/08/forthcoming.html


ちなみに,この支払決済法テキストは,手形理論は有害無益ってスタンスなので,そういう有害な解説が山のように載っている百選は参照すべきでないという見地から,判例について百選の番号の参照は付けてません。その代わりに,商法判例集の番号の参照だけ付けてあります」

※アンダーライン、強調はESP。