鈴木宗男『政治の修羅場』(文藝春秋,2012年)236頁

「私は多くの人に言いたい。人生は思い通りにいかない。だが何があっても,人生を諦めるなと。挫折や失望は誰しも味わうし,どこにでもある。そこで諦めてはいけない。生きていればいいこともあるし,逆転もある。同時に私は政治家として,悪しき権力によって挫折や失望を味わった人に,夢を与えたい。それを自分の仕事として行きたいと願う」


月並みですが,数々の試練を乗り越えた,鈴木宗男さんが言うと,重みがあります。


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団藤重光・元最高裁判事死去 98歳、死刑廃止論唱える(朝日新聞デジタル)

http://www.asahi.com/obituaries/update/0625/TKY201206250266.html


ご冥福をお祈りします。


団藤重光『法学の基礎[第2版]』(有斐閣,2007年)


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私は,既に読みましたが,読むのは確かに大変でした。しかし,不思議なもので,「難しくても,最後まで読んでみたい。理解したい」と思わせる一冊でありました(最近では,石川健治先生の文章からもそういうものを感じます)。

 

団藤先生の『法学入門』については,『現代の裁判』の中で,酒巻先生も一読を勧めておられました。



予備試験の短答式の結果です。


平成24年司法試験予備試験短答式試験結果(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00069.html


詳細

http://www.moj.go.jp/content/000098892.pdf


270点満点で,165点以上が合格(62パーセント以上の正答率で合格)。


予備試験には,科目別の最低足切り点はないようですので,1科目が0点でも,合格できる仕組みになっています。


予備試験の場合,一般教養試験が1つのハードルですが,法律科目は全部で210点満点,一般教養が60点満点です。したがって,法律科目のみで極めて高い点数を獲得すれば,例え一般教養科目が0点でも,短答式試験を通過することは可能ということになります。


第1回予備試験の合格体験記の類に目を通しますと,一般教養科目対策が手薄になっていたようてあります。今年の短答式試験の結果を見ても,平均点はさほど高くありません。「本丸」の司法試験では,一般教養科目はなく,法律科目に集中した方が,司法試験にもつながることや,また,一般教養科目は対策が立てにくいことからすると,法律科目に集中するという受験戦略は正しいと言えます。他方で,一般教養科目を軽視する傾向が続くのであれば,一般教養科目を設けた趣旨が,没却されるという指摘もありうるでしょう。


民事訴訟法を学んだ人にとっては,タイトルに違和感を持つと思います。

 

暴力団雑誌撤去問題、作家側の訴え棄却 福岡地裁(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/national/update/0613/SEB201206130006.html

 

本文では,きちんと「請求を棄却」となっているのですが。

 

マスコミ業界はともかく,法律(特に民訴)の答案で,「訴え棄却になると解すべきである」とか,「請求却下となると解すべきである」と書くと,それだけで民訴の基本が分かっていないと判断されてしまう可能性があります。注意を。


結果が出されました。

 

平成24年司法試験短答式試験結果

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00068.html

 

平成24年司法試験(短答式試験)の結果

http://www.moj.go.jp/content/000098843.pdf

 

予備試験組の方の驚異的な合格率が目を引きますが,予備試験の短答式問題は,司法試験の短答式試験とほぼ同じであることからすれば,それを突破できた方が,司法試験の短答式試験を突破できない,ということはまず考えられません。したがって,この結果は当然予想されたものと言えます。

 

予備試験組の方々は,高い競争率である予備試験を突破された方々ですので,その方々が,司法試験で高い合格率を出すのは,当然のことでしょう。

 
最近の短答試験の気になる傾向として,科目別足切り点を突破できない人が,特定の科目で大幅に増加していることです。昨年は刑事法でしたが,今年は公法でそれが見られます。

 

短答式試験の得点が最終評価にしめるウエイトは,第4回を契機に下がり,その意味では,(論文式対策をせず)短答式で逃げ切る,という戦術が使えなくなったことは事実です。また,昨今の最終合格者を見ると,短答式が足切り点ギリギリでも,合格している人は少なくありません。しかし,短答式を突破しなければ,最終合格できないのも事実であり,そのバランスは難しいところです。

 

なお,今年の予備試験の短答の結果発表は,来週14日です。

※判示事項が複数のため,うまいタイトルがつけられませんでした。

新会社法の下でも,新株発行の無効原因は解釈に委ねられていますが,それに1つ付け加わった形です。


最判平成24年4月24日

裁判要旨
1 旧商法の規定に基づく株主総会決議の委任を受けて取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合に,当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は,明示の委任がない限り,細目的な変更をするときを除き,無効である
2 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合,当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる
3 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって付された行使条件が当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは,この行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には無効原因がある
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82215&hanreiKbn=02


判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424143721.pdf


事案を見る限りでは,会社法判例百選や商法判例集にも掲載されている東京地判平成21年3月19日の上告審だと思います。