民事訴訟法を学んだ人にとっては,タイトルに違和感を持つと思います。

 

暴力団雑誌撤去問題、作家側の訴え棄却 福岡地裁(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/national/update/0613/SEB201206130006.html

 

本文では,きちんと「請求を棄却」となっているのですが。

 

マスコミ業界はともかく,法律(特に民訴)の答案で,「訴え棄却になると解すべきである」とか,「請求却下となると解すべきである」と書くと,それだけで民訴の基本が分かっていないと判断されてしまう可能性があります。注意を。