芦部先生の本や予備校本の憲法に書いてある「違憲審査基準」、「二重の基準」について、なんかしっくり行かない人のための雑誌記事。


小山剛「判例から考える憲法」受験新報2010年10月号より連載


駒村圭吾「憲法訴訟の現代的転回」法学セミナー2010年10月号より連載


なお、事例演習として、

蟻川恒正「プロト・ディシプリンとしての読むこと 憲法」法学セミナー2010年4月号より連載



時事通信が取材できた のも、接見禁止処分がついていなかったからです。

 

前特捜部長らの接見認める 地裁、否認事件で異例の判断(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/1005/OSK201010050147.html
 
刑事訴訟法81条
 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
 

※捜査段階なので207条1項を経由して引用するのが正確ですが、省略します(その結果、81条の裁判所は裁判官、被告人は被疑者、と読み替えることになります)。

 
起訴前勾留における接見禁止処分そのものは割と簡単に認められていた感がしていたので、これまた驚きの感想を有しています。81条の文言も「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」となっており、通例は60条1項において勾留が認められる要件(「被告人(207条1項により被疑者と読み替え-ESP補足)が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」、「被告人(被疑者)が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」)と重複することがほとんどですから(重複しないことがあり得るのは、勾留が60条1項1号の「被告人(被疑者)が定まった住居を有しないとき」で認められたが、接見禁止処分については「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があると認められる場合ぐらいか)、勾留が認められれば、接見禁止が認められるのように思っていたので。

 

これで前特捜部長らは外部に向けて自己の主張を発信できることになります。マスコミ側も一方当事者である最高検察庁の情報に頼るのではなく、被疑者・弁護人側への取材とその報道も必要でしょう。証拠改ざん事件での一連の報道は、(前特捜部長らが否認しているにも関わらず)未だに最高検察庁からの情報に依存しすぎの感があります。

  

「事件→実行犯逮捕→実行犯供述→上司逮捕→上司否認→上司の関与を認める部下の供述があったとする『関係者の証言』の報道」というプロセスをみますと、逮捕された前特捜部長らが手がけた郵便不正の証明書事件と同じ構図をたどっているのが皮肉です。郵便不正事件では、「上司無罪(冤罪)」という結末でしたが、さて本件はどうなるのか。よくよく見ますと、犯人隠避を基礎付ける物証も少ないですし、ありうるのは実行犯の元主任検事の供述(調書)ぐらい。しかも例え最高検察庁が主張する事実が認められたとしても、法律論として犯人隠避罪が成立すると裁判所が認めるかは、まだまだ分からないところのように思います。

 

それにしても、2008年の裁判員裁判のスタート、2009年の足利事件再審決定、そして2010年の厚生労働省村木局長無罪判決、そして今回の検察庁の事件とそれに対する検察、裁判所の対応をみますと、刑事実務は大きく動いているのだな、と改めて感じています。

証拠改ざん:最高検に取り調べ録画要請 前副部長の弁護人(毎日jp)

http://mainichi.jp/select/today/news/20101005k0000e040048000c.html


「身内」である最高検察庁の捜査については、疑念が持たれています(「身内をしっかり捜査できるのか」、「トカゲのしっぽ切りになるのではないか」など)。その疑念を解消するためにも、取調べの可視化に関する賛否は別として、本事件は全面的に記録した方がが、最高検察庁にとってもよいことになると考えます。


しかし、秋田弁護士と言えば著名な刑事弁護人であり、検察庁と闘ってきたことも多いはずであり、その先生が元宿敵の検察官被疑者の弁護人になったのは驚きでした(前副部長が選任するとは思わなかったので)。


記事を最初読んだとき、意外感がありました。

というのは、検察庁が手がけた事件は、たいてい被疑者に起訴前勾留において接見禁止処分(弁護人との交流は除く)が付いているからです。


「前田検事に裏切られた」=隠ぺい否定「全力で戦う」-取材に拘置中の大坪容疑者(時事ドットコム)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010100500081


刑事訴訟法81条

 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

※捜査段階なので、正確には207条1項を経由して81条を引く必要があります。