記事を最初読んだとき、意外感がありました。
というのは、検察 庁が手がけた事件は、たいてい被疑者に起訴前勾留において接見禁止処分(弁護人との交流は除く)が付いているからです。
「前田検事に裏切られた」=隠ぺい否定「全力で戦う」-取材に拘置中の大坪容疑者(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010100500081
刑事訴訟法81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
※捜査段階なので、正確には207条1項を経由して81条を引く必要があります。