賃借権が抵当権に対抗できない場合に、抵当権実行後の土地の買受人に対して、賃借人は賃借権を対抗できないのはもちろん、その後、時効取得に必要な期間用益しても、賃借権を時効取得を対抗することはできないとされた判決。


不動産賃借権の時効取得については、四宮和夫=能見善久『民法総則[第8版]』(弘文堂、2010年)361頁以下参照。


件番号 平成21(受)729
事件名 建物収去土地明渡等請求事件
裁判年月日 平成23年01月21日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3559
原審裁判年月日 平成21年01月15日

判示事項
裁判要旨 不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81019&hanreiKbn=01

判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf

ご注意を。


安心・安全ナビ:電気こたつによる火災が後を絶ちません。(毎日jp)

http://mainichi.jp/life/today/news/20110119ddm013100166000c.html


以下、引用。

「◇電気こたつ使用上の主な注意点
◆衣類や布団、座布団を中に入れたり、押し込まない
◆電源コードを折り曲げたり、下敷きにしない
◆コードが異常に熱かったり傷んでいたら使用を中止する
◆ヒーターユニット内部にほこりや紙くずなどの異物がないかチェックし、あれば取り除く
◆改造したり、自分で修理をしない
◆就寝用としては使用しない
◆乳幼児だけで使用しない
◆外出などで離れる場合は必ず電源スイッチを切り、プラグを抜く」


関西出身のグラビアアイドル・山中絢子さんのblogより。


今日は(山中絢子オフィシャルブログ「あーや☆オンライン」)

http://ameblo.jp/yamanaka-ayako/entry-10771564615.html


以下、引用。
 
「正義もお金も権力も武力も全部天災には勝てません。
 
ヒトの力で止める事は出来ません。
 
今の私達に出来る事は忘れないことだけやと思います。
きっとそんな気持ちを持つことが辛い思いをした人を少しだけ助ける事が出来るんちゃうかなと思います。
 
もうあんな事二度と起きませんように。
被害に合わなかった人達にはしっくりこないとこいっぱいあるやろけど、みなさんも忘れないであげて下さい」


最近は「正義論」が流行ですが、このようなシンポジウムが。


シンポジウム ロールズ『正義論』と現代(勁草書房ホームページ)

http://www.keisoshobo.co.jp/news/n1818.html


以下の本が近頃、新しい訳が出たのはご存知の通りです。高いですけど。


正義論/ジョン・ロールズ
¥7,875
Amazon.co.jp


私自身は、正義を考えることの重要性と共に、正義という言葉のもつ危険性も同時に考えていきたいと思います。

「正義」の名の下で、たくさんの人たちが犠牲となった歴史を忘れてはならないように思います。


辻元清美衆議院議員のblogから。


「居場所と出番と絆」のある社会を(辻元清美ブログ)

http://www.kiyomi.gr.jp/blog/2011/01/01-2078.html


「絶望するより行動を」という点には同感です。

暗黒時代の中で絶望するのは簡単ですが、その中で行動する勇気も大切だと思います。


法学教室2011年1月号

http://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/detail/018275


Ⅰ 職務質問・所持品検査と捜査…小木曽 綾……6
Ⅱ 写真・ビデオ撮影…池田公博……10
Ⅲ 訴因の特定…加藤克佳……15
Ⅳ 訴因の変更…古江頼隆……21
Ⅴ 証拠の関連性…笹倉宏紀……26
Ⅵ 伝聞法則の趣旨と伝聞証拠の意義…小島 淳……31
Ⅶ 検察官面前調書の証拠能力…廣瀬健二……36
Ⅷ 一事不再理の効力…堀江慎司……40


全般的によかったです。学習者に有益だと思います。

特によかったのは、古江先生の「訴因の変更」と、笹倉先生の「証拠の関連性」。

古江先生のを読みますと、「公訴事実」、「訴因」、「公訴事実の同一性」の三者の関係につき、立法時から現在の学説に至る経緯が書かれており、有益です。

笹倉先生のを読みますと、自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止が絶対的なものではなく、相対的なものであること、また、概念の母法であるアメリカ法の考えを、平野先生が変容させて日本法に導入したことが分かり、従来の疑問点が解消できるように思います(私自身は、関連性に関する3つの分類を廃棄すべぎたと思っています)。

小島先生、堀江先生のは、従来の議論を丁寧に整理されている印象を受けますので、新しい発見はないかもしれませんが、一読されると頭の中が整理されるように思います。


ちなみに、古江先生が、「公訴事実の同一性」概念につき、「機能的概念」と説明しているところで、

「『実体概念』ではなく『機能概念』なのだから、『公訴事実の同一性』などという256条2項の『公訴事実』=訴因と紛らわしい表現を用いなくとも、『酒巻教授の同一性』でもなんでもよいというわけである」(本誌22頁)


刑訴をちょっとでも勉強していれば、この説明に笑ってしまった人は少なくないはず。