賃借権が抵当権に対抗できない場合に、抵当権実行後の土地の買受人に対して、賃借人は賃借権を対抗できないのはもちろん、その後、時効取得に必要な期間用益しても、賃借権を時効取得を対抗することはできないとされた判決。


不動産賃借権の時効取得については、四宮和夫=能見善久『民法総則[第8版]』(弘文堂、2010年)361頁以下参照。


件番号 平成21(受)729
事件名 建物収去土地明渡等請求事件
裁判年月日 平成23年01月21日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3559
原審裁判年月日 平成21年01月15日

判示事項
裁判要旨 不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81019&hanreiKbn=01

判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf