今日(2月15日)、以下のようなイベントが。


2.15院内集会「コンピュータ監視法案に関する院内集会」(日弁連ホームページ)

http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110215.html


ところが!


それを取材しようとした岩上安身さんのTwitterでは、

http://twitter.com/iwakamiyasumi


以下引用(引用以下のアドレスはtwilogから)。


今日は、12時から、コンピュータ監視法について、日弁連主催の集会が院内で開催されます。しかし、これはなぜか動画撮影禁止。粘ったが、ダメと。ペン取材しますが、ダッシュでテキストにします。皆さん、に、可視化の時代に逆行する、動画禁止などという時代錯誤の制約を課す日弁連法制二課に抗議を

http://twitter.com/iwakamiyasumi/status/37311018640084992
 
日弁連主催のコンピュータ監視法を考える、という院内集会。始まったが、一悶着。なぜ、撮影取材をさせないのだと、先ほど、法務省で一緒になつた西中さんというフリーと、NHKとともに、抗議。結局、主たるはつげんしゃである指宿信・成城大学教授がこばんでいるから。直接、同氏にかけあう。

http://twitter.com/iwakamiyasumi/status/37349191147593728


続き。「自分が知っているネットメディアにしか取材、撮影させない」という、意味不明の理屈で拒否。可視化を求めている日弁連主催の公開の講演で何を言っているのか。しかも、コンピュータの規制について語ろうとしながら、「自分がコントロールできない情報が流れるのを拒否する」とか。考えられん。

http://twitter.com/iwakamiyasumi/status/37350653374242816

 

続き。この講演、主催者側から中継はいいけど、記録、録画は残すなと、これまた意味不明の規制を受けた。なので、ログは残せないと思いますので、みなさんの方で、記録はお残しください。テキストでの記録はかまわないそうです。教授は、自分を映すな、と言ったので、彼は映さないが、あとは映します。

http://twitter.com/iwakamiyasumi/status/37352289081638912

 

引用おわり。

刑事手続関係のシンポジウムでは、諸般の事情から、動画撮影に適さない(犯罪組織の元構成員など)方がおられる場合もあるので、そういう方々の発言の自由を確保するため、撮影を拒絶するのであれば、理由が分かるのですが、イベントのプログラムや、岩上さんのTwitterを見る限りでは、そうではないようです。


取材に対して、もちろん断る自由もあるわけですが、岩上さんの言われる通り、日弁連は表向き、取調べ可視化を主張しています。そうであるなら、やはりどんどんオープンにすべきだと考えます(公権力の記者会見ですら、フリージャーナリストが録画・公開できる時代です)。特にネットメディアの方が、全過程を録画・公開してくれているので、恣意的に引用される危険は、むしろ新聞や編集の介在するテレビメディアに比べて、小さいように思うのですが・・・。


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第36回信託法学会総会および研究発表会(信託法学会ホームページ)

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaltrust/activity/36.html


以下引用。


日時
平成23年6月11日(土) 10:30~17:10

場所
近畿大学 本部キャンパス

次第
○ 開   会 (10:30)
○ 研究発表会
(10:30~11:30)「平成18年信託法改正と信託業務」
社団法人信託協会      岡本 康二

(11:40~12:40)「個人を受託者とする信託の課題と対応策に関する考察」
りそな銀行           野口 雄介

○総   会(12:45~)

 - 昼食・休憩 -


○半日シンポジウム「民法から信託を考える」
(14:10~17:10)
「はじめに」
 立教大学法学部教授        角 紀代恵
 

「民法の空洞化?:財産承継方法としての信託と相続法」

 上智大学法学部准教授       西 希代子
 

「信託から、所有について考える」
 京都大学大学院法学研究科教授 横山 美夏
 

「イギリス信託法を支えるもの:国内の改革と国際的変革と」
 立教大学法学部准教授       溜箭 将之

 
「日本における民法の意義」
 東北大学大学院法学研究科教授 水野 紀子

○ 閉   会 (17:10)

【懇 親 会】
○ 時   間 17:20~19:00

第3版へ
 
宇賀克也『行政法概説2 行政救済法 第3版』
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641130937
 
行政法の学習は、行政救済法(行政事件訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法)が重要だと思います。
行政法総論を学ぶ前に、ざっと救済法の枠組みを知っておくと、よいと思いますし、各種の判例を読む際も、イメージが湧くと思います。

受験新報2011年3月号に掲載された菊間千乃さんの合格体験記(16-19頁)から。

 

「(1)短答にはじまり、短答におわる
 新司法試験の短答では、論文の要素が多く問われる上に、長文問題も多いため、短答の勉強が論文にも大いに役立つ。本試験では、短答では知識の確認、論文ではその知識を前提とした現場思考が求められていると感じる。よって、短答レベルの知識の定着が大きな鍵になる。
 すなわち、短答の知識に不安がある場合、論文試験で見たことも考えたこともないような問題が出たときに、これが現場思考の問題なのか、自分に知識がないから解けない問題なのかの判断がつかず、パニックになって、的外れな回答をしてしまうケースがある。この点、短答の勉強をしっかりやり、知識面では相当だ、との自信が自分の中にあると、論文を一段優位な立場から受けることができるようになる。これは見たこともない問題だ→周囲も同じだろう→該当条文の趣旨から丁寧に検討しようというように。これが結果的に現場思考の答案になる。
 短答の知識が不十分なまま論文の勉強をしても、1対1の勉強にしかならないが、先に基本をしっかり入れてから論文の勉強をすれば、1対10にも広げていくことができる。
 周りを見ていると、社会人は短答の勉強を軽視しがちのようだ。私も当初はそうであった。論文こそが試験勉強であって、短答なんてくだらないなあと。しかし、社会人で受け控えする人の多くは、短答の勉強が間に合わなかったというものである。自省も込めて、短答の勉強はどうぞお早めに!」(16-17頁)
 
「(2)根拠のある自信を持つ
 「直前期は、とにかく根拠がなくてもいいから、自信を持て」という人がいる。しかし、根拠のない自信は本番では全く役に立たない。自信とは自分の中から沸き起こってくるものである。いくら周囲が、大丈夫だよ、といってくれたところで、人の評価なんて当てにはならない。やったかどうか、できたかどうかは自分が一番良く分かっている。よって、本番で緊張しないためには、あれだけやったんだから大丈夫と思えるくらいに、納得いくまで勉強をすることである」(17頁)
  
「そこで、落ちてからは、とにかく勉強した。1秒とも妥協はしなかったといえるほど、徹底的に勉強をした。平均して一日15~16時間ほど。その結果、2回目の受験では、これまた驚くほど、緊張をしなかった」(17頁)
 
「2回目以降の受験になる方は、1回目、自分が何で失敗したかを詳細に分析することをお勧めする。科目ごとの敗因分析はもちろんだが、勉強の姿勢、メンタル面など。この分析が、2回目の大きなリードとなる」(17頁)
  
「合格者を利用することも大事である。・(中略)・まずは自分のロースクールの合格者とどんどん知り合いになって、有益な情報を得ることが、合格への近道であると考える」(17頁)
 
「基本書からスタートするのではなく、条文からスタートする、ということが分かると、目的意識を持って基本書にあたるため、基本書を読むことが楽しくなった」(18頁)

 

「自分の立ち位置が分からないと、その後の勉強の指針が作れないので、卒業してすぐの試験は、受け控えせずに、受験することをお勧めする」(19頁)

 

ちなみに、会社法の基本書につき、菊間さんは、
「RQ((※)は、最先端の議論が多数掲載されており、今の試験にもっとも適した基本書であると思う」(19頁)
として、『リーガルクエスト会社法』を高く評価されています。
※原文にはRQとありましたが、LegalQuestですから、正しくはLQですね。

 

受験新報 2011年 03月号 [雑誌]/著者不明
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「ぬるコム」復活!!

(1日限りではありますが)


SCHEDULE | aiko Official Home Page

http://aiko.can-d.com/sche.php4


'11.02.22(火) ニッポン放送「aikoのオールナイトニッポン」 25:00-27:00

なお、ベストアルバムももうすぐ発売。


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※ただし、amazonでは初回盤に予約注文が殺到中とのことで、現在、初回盤は予約受付をしていません(2月6日現在)。