「相続させる遺言」において、遺言者死亡時前に、相続させる側(推定相続人)が死亡していた場合の遺言の効力の発生の有無。


事件番号 平成21(受)1260
事件名 土地建物共有持分権確認請求事件
裁判年月日 平成23年02月22日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)6006
原審裁判年月日 平成21年04月15日

判示事項
裁判要旨 「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81092&hanreiKbn=01

 

全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222120159.pdf


(引用) 

「被相続人の遺産の承継に関する遺言をする者は,一般に,各推定相続人との関係においては,その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係,各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力,特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無,程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。このことは,遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定し,当該遺産が遺言者の死亡の時に直ちに相続により当該推定相続人に承継される効力を有する「相続させる」旨の遺言がされる場合であっても異なるものではなく,このような「相続させる」旨の遺言をした遺言者は,通常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。
 したがって,上記のような「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である」


aiko 『まとめⅠ』、『まとめⅡ』

http://tower.jp/article/interview/75408

 

初回限定盤につき、インターネット上の通信販売では、予約殺到のようで、予約受付をしているところが少ないようですが、Twitterをみると、店頭では予約できる店もちらほらあるみたいです。


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http://twitter.com/HMV_Tokyo/status/38813276267749376

 

なお、初回限定盤と通常盤では内容が違う部分がある(オールナイトニッポンが附属するなど)ので、ファンとしては、初回限定盤を、余力があれば、初回限定盤・通常盤の両方欲しいところです。

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法学セミナー675号

http://www.nippyo.co.jp/magazine/5502.html


「憲法訴訟の現代的転回――憲法的論証を求めて 6……駒村圭吾
 [第1部/憲法的論証の型]三段階審査――概要と注釈」

 

さらに関心のある方には、以下の本です。


「憲法上の権利」の作法/小山 剛
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多くの法科大学院生や受験生が、憲法判例を大量に読む(読まされる)過程の中で、従前の憲法学や受験界で広がっていた「人権処理パターン」に疑問を持つようになり、その過程で、三段階審査論や石川健治先生の論説に、共感を覚える人が増えてきたのではないか、と感じています。

東北大学法科大学院の平成22年新司法試験合格者の佐藤英樹さんのコメント。


東北大学法科大学院メールマガジン
第71号 02/15/2011

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol71.html


○法律の条文の重要性
 一点目は、先生方からも言われていることと思いますが、条文がすべての法律問題・法解釈のスタートになるものです。よって、各法律の条文構造の理解が問題にあたるうえでは大前提になります。もちろん判例も同様に重要なのですが、判例もその根拠を条文に求めているのですから、やはりいちばん基礎となるのは条文理解になると思います。


 これは、各法律の全条文を暗記しなければならないというものではなく、例えば民法の中で「賃貸借」、「条件」、「法定担保」という用語を聞いて、少なくとも大体何条あたりであるとすぐに頭に浮かぶ状態であることと考えていただければよいのですが、これを試験までに押さえておくことが有用だと思います。


 なぜならば、択一試験の多くの問題が条文知識を問うものであることに加えて、論文試験で未知の問題にあたったときにおいても、その問題にかかわる条文さえ頭に浮かべば全く足がかりがない状態になることは避けられるからです。このとき関連条文をページをめくりながら探さなければならない状態ですと、おそらく時間内に充分な回答をすることは難しいでしょう。


 私自身択一試験を受け、もっと条文にあたっておくべきだったと反省したことを覚えています。そこで、少なくとも一度は各法律の条文を素読することをお勧めします。最近の択一試験においては細かい条文知識を問う問題が増加する傾向にあるので、その対策としても役に立ちます。


 また過去問の択一数年分をやり、自分の弱点を洗い出してからその部分の条文および基本書を読み返すという方法も、各法律のなかで自分が理解できていない部分を見つけることができ、条文理解を定着させることができます」
※強調はESP。


判示事項だけ見ると、何を当たり前な、と思うかも知れませんが。

しかし、高裁の裁判官はそうは考えていなかったようです。


事件番号 平成21(受)627
事件名 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成23年02月15日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)3835
原審裁判年月日 平成20年12月10日

判示事項
裁判要旨 給付の訴えにおいては,自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格がある
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81070&hanreiKbn=01


判決文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215114421.pdf


一般的な教科書でも、例えば、

「給付の訴えにおいては、訴訟物たる給付請求権の主体であると主張する者に原告となる適格があり、原告によってその義務者であると主張される者に被告となる適格がある」

と書かれています(山本弘=長谷部由起子=松下淳一『民事訴訟法』(有斐閣アルマ、2009年)116頁)。


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