中間省略登記の代替契約に関する省令改正について、

国土交通省は7月7日までパブリックコメントを実施する。

買主の指定する者に移転するという「第三者のためにする契約」を活用する場合に、

第2の契約を他人物売買として締結できることが明確になるよう、省令を改正する方針。

 

省令の施行は7月上旬の予定。

 
改正内容は、宅建業法33条の2の規定(他人物売買の禁止)の適用が除外される場合として、
同法施行規則15条の6に次の内容を追加するもの。
 
「宅地又は建物について、宅地建物取引業者が買主となる売買契約等であって
当該宅地又は建物の所有権を
当該宅地建物取引業者が指定する自己又は第三者に移転することを
約するものを締結しているとき」 と加える。
 
 
  
 
 

国土交通省は、

「平成19年度建設投資見通し」を発表した。

それによると、平成19年度の住宅投資見通しを、

20兆1,100億円(前年度比2.3%増加)とした。

景気回復に伴う雇用情勢の改善、家計の所得環境の回復により、

引き続き底堅く増加する見通しとしている。

このうち、民間住宅投資は

19億5,900億円(同2.6%増加)で、4年連続の増加となる見通しとなった。

朝日新聞にこんな記事が出ていたので、一部を紹介します。

 

国土交通省の住宅ローン実態調査によると、

06年度上半期に民間金融機関が新規に扱った住宅ローンの貸出額のうち、

金利の固定期間が10年を超す長期固定型の割合が前年度より5.8%幅増の22.4%に上った。

 

金利の上昇傾向を受けて、利用者の長期固定志向が強まっている。

 

長期固定型による貸出額はほかの住宅ローンからの借り換えでも増えており、

05年度の14%から06年度は23.4%になった。

 

一方、長期固定より金利が低い短期固定金利型(固定期間2~3年)の割合は

05年度の52.3%から、06年度は35.9%に落ち込んだ。

 

いつもの現象である。

 

 

 

三菱東京UFJ、みずほ、三井住友、りそなの大手銀行4行が

7月から適用する住宅ローン金利を

市場金利が上昇しているため、そろって固定型の金利を年0.1~年0.25%引き上げる。

まあ、当然のことですが。

 

 

 


丹波の恐竜化石の新知見 ~頭骨の一部も見つかる~

私がいつも散歩コースにしているところに
兵庫県立人と自然の博物館がある。
歩いて10分ほどのところにある博物館だ。
今、恐竜の話題で土曜や日曜日には多くの見学者が訪れる。
近くには広大な芝生の公園もあり、皆さんも一度行ってみてください。

私は贅沢にもこの風光明媚なところを休むの日は散歩をしています。
日経新聞を持ち、愛犬アンディ君(キャバリア)を連れて。


平成17年の不動産登記法の改正により、

従来の『登記済権利証書』の交付が廃止になり、

それに替わる『登記識別情報通知(12桁の符号による権利情報)』

交付されることになりました。

 

これは、従来、書面により行っていた登記申請を

インターネットを利用したオンライン申請システムに移行するための一環です。

 
このような新しい登記制度のもとで、

不動産の売買取引をする時、次のような問題が発生する可能性が考えられます。

個人的には、これは欠陥だと思っています。
 
先程も言いましたように、

従来の取引では、司法書士が、事前に『登記済権利証書』の内容を確認し、

取引時に再度、その現物を確認して、取引の決済を行っていました。

 

つまり目の前に権利証という「物」があり、
それが確実に取引の相手方に手渡されることにより、

決済が成立していたのです。

(確かに、偽造等はありましたが。)
 
ところが、

新制度の『登記識別情報通知』の場合、

交付後、権利者の意思でいつでも効力を失効させることができることになっていますので、

取引当日、効力が失効されていないかどうかの確認、

つまり、管轄の法務局において、

登記識別情報の有効証明取得が必要となります。

 

ただ、問題は有効証明書を取得しても決済までのわずかな時間帯に

効力を失効されてしまう可能性があるということです。

 

これを防ぐために、法務局で有効証明書を取得した後も、

それを取引現場へ持ってくるまでの間、本人と担当の司法書士が行動をともにする

ことにもなります。

 

つまり売主に効力を失効させる機会を与えないために、
担当司法書士が本人にはりついているのです。

 
しかし、これでもまだ本当の問題解決にはなっていないのです。


何故でしょうか?

それは、本人が代理人に失効の手続きをさせることができるからです。

 

私は、オンライン申請制度を急ぐあまり、このような改悪になったと思っています。 

正に、机上の理論で現場が分かっていない人が作った制度だと思っています。
 
今日の不動産取引現場では、

新法施行によるこのような取引上の新たな欠陥が指摘されているのです。

このような制度の下では、司法書士の責任があまりにも重過ぎると感じるのは

私だけではないと思います。

  

世の中には、悪い人もたくさんいます。

「お上」は、これをどうお考えなんでしょうか?

 

読者の皆さんは、いろんなことを勉強してください。

  

 

 

最近、硬い話ばかりなので順位が落ち気味だ。

「気にするな!」と思う毎日です。


よく、どんなときも笑えと言う。

笑えばいいことがあるからだ。


こんなメールをいただいた。


喜び悦べ。

歓びは感染し反響(こだま)する。

よろこび、よろこぶところに喜びが集まってくる。

昨日もよろこび、今日もよろこび、明日もよろこぶ。

よろこぶ心で世界を見れば、みんながよろこんでいる。

(谷口雅春著『生命の実相』頭注版第37巻より)

 

 

 

先日、アサヒドットコムに出ていた記事をそそまま記載します。

 

国土交通省は6月22日、マンション耐震化マニュアルを作成した。

 

マンションを耐震改修する場合、基本的に区分所有者の4分の3以上の決議が必要であることや、多額の改修費用がかかることから、

合意形成の円滑化と耐震改修等の促進を図る目的で本マニュアルが作成された。

 

同省によると、日本のマンションストック総数約505万戸(平成18年12月現在)のうち、

昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で建設されたものが、

全国で約100万戸あり、これらについて耐震性能が劣っている可能性があるという。

 

本マニュアルでは、マンションの耐震診断の進め方や費用負担のルール、耐震診断・改修についての補助制度などが掲載されている。

 

 

 

以前の住宅金融公庫の融資は「財政投融資貸付金利」を基準に金利が決められていました。

現在の住宅ローンは「短期プライムレート」を基準に金利を決めています。

住宅ローンの金利が上がったり、下がったりするのは、それぞれが基準にしている金利が動いているからです。

では、住宅ローンの基準となる金利はどのようして動くのでしょうか?

つづく

 

 

 


回遊族。

マンションのモデルルームや物件をたくさん見て、頭でっかちになってしまい

いつまでも家を買えない人。

 

営業の世界では、失礼ながらこんなことを言っています。

確かに、いらっしゃいます。

 

100点満点の物件はないです。

ただし、いくらでもお金がある人は別ですが。

 

『慎重すぎるのは、まったく用心しないのと
   同じくらいよくありません。他人に疑念を抱かせるからです。』

他人に信頼されたければ、信頼してもらえるように振る舞わなくてはいけません。

慎重すぎて何一つ新しいことに挑戦しない人は、慎重さに欠け、

よく考えることもせずに思い浮かんだアイディアを試みようとする人と同じぐらい、

自分の信頼性を損なっているのです。
(世間の大半は、極端な行動を判断力の乏しさと同等にみなします)
 
とはいっても、
極端に論理的な判断を停滞させてしまってはいけません。

“事実”と“考え”の違いをしっかり見極め、

信頼できる情報に基づいて決断し、計画を練りましょう。

行動するのはそれからです!
(ナポレオン・ヒル財団)