夏に取得した消防設備士という資格なのだが、今更知った、とんでもない事実がある。
それは合格したら、定期的に講習を受けなければならないって事だ!
お前知らずに受けたの?って言われそうだが、そうなんです。
消防設備士と危険物取扱者の免許は同じところがやってて、10年毎に写真の書換えが必要なのは知ってましたが、それ以外にこんな講習があったなんて・・・💦
講習については次の通りである。
当該消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
※受講期限内に受講しない場合は、消防法令違反として行政措置の対象となります。
免許取ってから2年以内に講習受けて、それから5年毎に講習を受け続けなければならないってことです。下手すりゃ免許没収されるって・・・
調べると、講習の受講料は7,000円とそこそこします。
更に講習は取得した類別で違うので、複数の類を取得した場合はそれぞれの講習を受けなければならないのです。
講習は次の通りである。
消火設備 『甲・乙種 1・2・3類』
警報設備 『甲種4類、乙種4・7類』
避難設備・消火器 『甲種5類、乙種5・6類』
の3種類の講習に分かれます。
私の場合、乙7を取得したので、2022年3月末までに警報設備の講習を受講しなくてはならないです。
では講習は何処で受けれるのか?
それは各都道府県で実施されていて、地域によって違いますが、年1回以上やってるみたいです。
講習はどこで受けてもいいらしいので、一番近い所で受けるしかないですね。
取りあえず、来年は乙4か甲4を取得しようかと思っています。
4類と7類は同じ警報設備なので講習は共通だから、取りあえず良しとしようか。
講習受けるの忘れてしまいそうです。

