アメリカでの仕事での残業手当のあり・なしについて | 55歳過ぎてもアメリカでIT企業のエンジニア・PMとして挑戦します

55歳過ぎてもアメリカでIT企業のエンジニア・PMとして挑戦します

一昔前なら定年を意識する年齢ですが、家族で夢をかなえるために2019年4月に渡米、現地のIT企業のソフトウェア開発部門のエンジニア・PM(プログラムマネージャー)として挑戦しています。

先日、突然所属先の会社の法務部から、直接メールが来ましたSurprise

 

要点だけ抜粋すると、「あなたの職務区分が該当する州法および連邦法の賃金・労働時間法に基づき「Non-Exempt(非免除」に分類されることが確認されました。」
ということです。

え?

なにそれ?

そもそも Non-Exempt非免除)って何?

もしかして、(今所属しているインド本社の会社の正社員じゃなくなるっていうこと?OMG

もしくは、月給制ではなくて時間給になるっていうこと?

給料が激減して、保険などのベネフィットがさらに限定的になり、家賃が払えなくなって路頭に迷う日もいよいよ現実的になってきたってこと?OMGOMG


と、どんどん自分の中でネガティブな妄想が広がっていきました_

なので当然、直属の上司にいろいろ聞きました。

とりあえず彼が言うには 「This is just a system change as per centralized process. There is no impact to you at all(これはシステムを集中化させるための変更によるものであって、あなたに対する影響は全くありません」ということでした。

もちろん正社員でなくなるわけではなく、給料が変わるわけでも、待遇が変わるわけでもない、ということでした。

まあ、とりあえずその言葉によって、崖から落ちそうな緊張感からは解放されたのですが_、もう少し具体的に確認しました。

それで分かった(今回学習した)ことは、

日本では、「Exempt」「Non-Exempt」という区分の仕方にあまりなじみがないので 私のアメリカ文化の勉強不足だったのですが、

米国では FLSA(公正労働基準法) に基づき、従業員は大きく2つに分かれるということです。

1. Exempt免除
残業代 なし
勤務時間の厳密な打刻は不要なことが多い
管理職・専門職などが該当


2. Non‑Exempt非免除
残業代の 支給対象
週40時間を超えた分は残業(通常 1.5 倍
勤務時間の 打刻・記録が必須
最低賃金・時間外労働などの法律が すべて適用


ということで、要するに「残業代がでるかでないか」という違いのみに終始する、ということでした。

ありがちな誤解として、
× Non‑Exempt = 派遣・下位職
× 評価や肩書がかわる

ということがあるようですが、

 

むしろ保護が強くなる
実際にはネガティブ要素はなさそうです。

なお、タイムカードに関しては、これまでExempt(免除であっても、毎週機械的に一日8時間×5=40時間を申請させられていましたのでlaugh
※現実にはもちろん週40時間以上は確実に働いていますが_

そこも変わらないと思います。

残業が必要になる場合には、事前にマネージャーの承認が必要である」という話だったので、

まあ実質、残業を申請することはなく(というか申請していたらとてつもない時間になってしまい、マネージャーもまず課長レベルの権限では承認できないはず)、結局何もかわらないと思われますlaugh


なお、考えてみれば私は、これまでの人生で残業手当の対象になる仕事をしたことがありません_

新聞配達は、速く配ったもの勝ちで固定給でしたし、


学校の教師は、「聖職」という大義名分のもと、残業手当などありませんしlaugh

本や雑誌のライターも、そもそも基本給という概念がありませんので残業手当て以前の問題でしたし、

そして25年勤務した前の会社も、

日本法人に最初に入社した時、「みなさんの給料には、最初から固定で約30%の残業手当に相当する金額を加算しています」という説明があり、

実際には30%よりはるかに多く残業していたもののlaugh、とにかく月給は固定でした。


いずれにしても、今回の変更も、実質的には「残業手当がガンガンもらえるようになる」ということではないので、私は一生残業手当には縁がなさそうですlaugh