日本の税金の申告のコンサルティングを受ける | 55歳過ぎてもアメリカでIT企業のエンジニア・PMとして挑戦します

55歳過ぎてもアメリカでIT企業のエンジニア・PMとして挑戦します

一昔前なら定年を意識する年齢ですが、家族で夢をかなえるために2019年4月に渡米、現地のIT企業のソフトウェア開発部門のエンジニア・PM(プログラムマネージャー)として挑戦しています。

本社に異動する人に対して 会社から支援してくれることのひとつに、税金の処理のコンサルティングを、日本とアメリカの両方にて受けることができるというものがあります。

具体的には、税金のコンサルティングの専門の会社の一回分のコンサルティング費用を、うちの会社(本社側)がサポートしてくれるのですが、 これは有難い対応です。

ただでさえ、税金に関しては面倒なことが多いと思います。

思えば20代前半のころは、会社の給料以外の収入は特になく、生命保険も会社に紐づいているものだけに加入して、扶養家族もおらず、住宅を購入していなかったため、税金のことを意識することもほとんどありませんでした

そのころは、所得税がどういう計算方法で決まるのか、もっとも割損(収入のわりに税率が高い)な年収はどのあたりなのか、そういったことを考えもしませんでした。

しかし、確定申告をしなければならない状況になると、所得税の税率や控除に関して正しく理解する必要があり、そしてそれをもとに書類を作成する必要があり、毎年今頃の時期は憂鬱です。

そして、ただでさえ憂鬱な所得税の清算(確定申告)が、今回のように来年度からは日本の住民ではなくなるということになると、住民税も含めて特別な対応が必要になるため、こういうコンサルティングサポートはとても有難いです。


さて、そんな税金のコンサルティングのミーティングは、電話経由で行われました。

こういったコンサルティングを依頼する顧客として、うちの会社はどうやらお得意様のようで、先方は実によくうちの会社の状況をご存じで、話はとてもスムーズでした。

分かったこととしては、(当然ではありますが)日本で受けた収入はすべて、たとえアメリカに移住した後であっても日本国に対してその所得税を支払わなければならないということ、そしていわゆる基礎控除が受けられないという事でした。

若干間違えやすいのが、「日本で受けた収入」の中には、「日本に住んでいた時に、後で受け取ることが確定していたけれどもそのときは受け取れず、渡米後に受け取った収入」も含まれるということです。

まあ、それは納得できることだったので いいのですが、もう一つの「来年度からは基礎控除が受けられない」というところがショックでした。。

ちなみに基礎控除とは、日本に住んでいる納税者すべてに無条件で認められている所得控除の事で、所得税においては38万円と決まっています。
この基礎控除やその他の扶養控除などのあらゆる控除が来年度からは適用されなくなり、所得金額に応じた税率で算出した金額をそのまま納税しなければならないということです。。控除ゼロです。。


なお、アメリカでは年末調整みたいな考え方はないため、労働者全員が確定申告に相当する処理を行います。
したがって来年度からは、日本とアメリカの両方で確定申告をしなければならないこととなり、一つの悩みどころとなっています。

10年程度前に渡米していた時にはTurbo Taxというソフトを使って処理していましたが、今回は奥さんもいるので、相談しながら対応していこうと思います。