電磁砲44です。
今回は「電気工事士」免状についてまとめます。
電気工事士免状は電気工事士法に定められた資格で、次の5つが該当します。
1、第一種電気工事士
2、第二種電気工事士
3、認定電気工事従事者
4、特殊電気工事従事者(ネオン工事)
5,特殊電気工事従事者(非常用予備発電装置)
第一種電気工事士
一般用電気工作物とネオン工事・非常用予備発電装置の工事以外の500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事できます。
5年に一度講習を受講する必要があります。
試験で取得する場合、筆記と技能の試験があります。誰でも受験可能です。令和6年度より前期後期の2回試験を行い、前期の筆記試験はCBT方式にて実施予定です。令和5年度までは年1回の試験でした。
第二種電気工事士
一般用電気工作物の電気工事に従事できます。試験で取得しますが、筆記と技能の試験があります。誰でも受験可能です。筆記試験は会場受験方式とCBT方式があります。年2回実施されています。
認定電気工事従事者
一定の条件を満たした状態で保安監督部長に申請可能。
500kW未満の自家用電気工作物工事に従事できる。一般用電気工作物の工事には従事できないが、講習受講の条件に「第二種電気工事士免状取得後、認定電気工事従事者認定講習を受講することで申請可能になるため、一般用電気工作物の工事に従事できることも多い。というより、第一種電気工事士から一般用電気工作物の従事条件がなくなったものと考えると分かりやすい。
特殊電気工事従事者(ネオン工事)
電気工事士免状取得後、一般用電気工作物または電気事業法第38条第3項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器等の工事に従事し、5年以上の実務経験を有し、かつネオン工事資格者認定講習を修了した者。もしくは「ネオン工事技術者試験」に合格した者が取得可能。
特殊電気工事従事者(非常用予備発電装置工事)
電気工事士免状取得後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ非常用予備発電装置工事認定講習を修了した者が取得可能。
私は特殊電気工事従事者でも、非常用予備発電装置工事の人は見たことありますが、ネオン工事はいまだに見たことがありません。そもそも最近ネオンってあまり見かけないですからね。LEDとかも普及していますし。とはいっても、必要となる現場がある限り、資格は存在し続けます。
さて、私は平成31年4月に第一種電気工事士免状を取得したのですが、これは第三種電気主任技術者免状取得後、5年自家用電気工作物の維持管理することで申請可能となります。一方で、私は第一種電気工事士試験にも合格はしていました(筆記は免除でしたが)。ただ、この場合は工事従事経験しか申請時には認められません。私は、この点についてはもっと柔軟に運用するべきだと考えています。
施設の維持管理だと、場合によっては工事従事しないことも大いにあります(修繕で済んでしまいます)。この場合は、第一種電気工事士試験に合格しても免状申請できないことになります。それってどうなんでしょうかね。ただでさえ、人がいないって時に・・・。維持管理の申請条件があるのだから、第一種電気工事士試験合格者も維持管理の実務経験でもいいと私は考えていますが、皆様はいかがお考えでしょうか。
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