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皆様こんにちわ!!

ゴールデンウィークも終わり、本年度も本格的にスタートしました。

とはいえ、お休み明けで出社したくない方も多いのではないでしょうか。

 

過去の記事

●ホームインスペクションについては→こちら

親からの住宅資金を受ける際の税金についてはこちら

おまとめローンと自己破産については→こちら

 

今回は、新居購入に必ずついてくる引っ越しのお話し。

 

ご実家などではなく、賃貸住宅にお住まいの方が多いと思います。

弊社は新築仲介や売買専門だけではなく、賃貸不動産の管理会社でもあります。

その為、賃貸退去についても知識がございます。

 

購入だけではなく、賃貸退去や旧宅売却についても安心してご相談ください。

 

さて、今回は賃貸の退去について。

1.退去届のタイミング

基本的に居住用物件の賃貸借契約では、1か月前予告が求められます。

正確には、退去予告後に1か月分は家賃が発生するということです。

従いまして、引っ越し日が予告日より1か月未満の場合でも、1か月分は支払う必要があります。

逆に言うと、月の中途であっても退去は可能。

その場合、日割り精算して家賃の戻りが発生します。

安心して退去届を出すタイミングですが、住宅ローンの本審査通過後がオススメです。

事前審査が通っても、本審査で落ちることが稀にある為orz

弊社でも事前で通って本審査で落ちた方もいらっしゃいますが、実は事前に予測していることが多いです。

そういった場合、複数の金融機関へ事前審査を行っております。

本審査で落ちる件については、後日に別の記事で紹介したいと思います。

 

2.退去費用(原状回復費用)

退去の際、入居時の状態へ戻すための費用を原状回復費用といいます。

この原状回復ですが、入居時と全く同じ状態へ戻す必要はありません。

建物は経年劣化するもので、例えばクロスや畳・ふすまなどは経年劣化するのは常識です。

これは入居する人がいるいないに関わらず、必ず劣化するものです。

従いまして、経年劣化は原状回復費用として請求すべきではありません。

国土交通省では、退去時のルールとして経年劣化する期間は6~8年としています。

例えば、

2020年4月に入居し、2023年3月に退去した場合、

入居期間は36ヶ月となります。

入居時に畳表を交換していた場合、36ヶ月/(6~8)年×12ヶ月が経過年数となります。

もし子供が畳を傷つけた場合、畳を交換する費用を全額負担とはならず、残存価値だけを支払うことになります。

ある程度の管理経験がある適正な管理会社の場合、原状回復費用は適正な処理をされますのでご安心ください。

但し、

・適正な管理会社ではない場合

管理会社は、国交省基準ではなく独自の判断をすることがあります。

これは当たりはずれがあり、売買メインで管理経験が少なかったり、地場で古くから管理物件数が多い管理会社は・・・

賃貸物件が少ないエリアでは、貸主の立場が強く、管理会社が貸主のいいなりになっているケースもあります。

・賃貸借契約に特約を設定している場合

は、その特約に従うことになります。

特約に、

「退去時は現状回復費用として30万円を支払うこととする」
「退去時にクロスや畳などすべて新品へ交換する費用を支払うこととする」

などと記載されている場合があります。

この特約ですが、違法ではありません

民民間での契約は「契約自由の原則」にのっとり、お互いに納得して契約がなされれば有効となります。

※公序良俗に反する契約(例えば麻薬売買など)は違法となります

その為、借りる時点で

「重要事項説明書」「賃貸借契約書」の特約事項を良く確認してください。

すでに退去時点となった場合、上記2種類の書類を確認してください。

私の経験では、

クロスは古いままで入居し、8年以上入居していたにも関わらず、クロス張替え全額負担を求める管理会社

も知っています。

大手有名管理会社には、ひどい会社は少ないように感じます。

中小管理会社でもキチンとした会社が多いのですが、ひどい会社があるのは事実です。

 

退去する前に、必ず

「重要事項説明書」

「賃貸借契約書」

をご確認ください。

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