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好天が続く季節になり、紅葉を楽しめるシーズンになりました。
皆様お元気ですか?
今回は、贈与の話です。
住宅購入時に親から金銭的支援を受ける方、安易に考えてはいけません。
なぜなら、
「贈与税」
の対象となるからです。
要は、家族同士であってもお金の授受は贈与となり、税金が発生するのです。
もちろん、社会通念的に少額であったり、生活費としてであったり、扶養に関するものであれば問題ありません。
しかし、住宅を買う場合は数百万円から数千万円となることがあります。
これは税務署が見逃しません。
従いまして、簡単に資金提供を受けてはダメです。
ただし、いまは期間限定で非課税枠があります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
省エネ等住宅とは、
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
を指します。
住宅性能評価書など、一定の証明書が必要です。
期間は、
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間
と、期間限定です。
これはすべてのハウスメーカーで取得できるわけでは無く、そこが注意ポイントです。
この非課税条件を満たさない住宅の場合、
「相続時精算課税制度」
を利用することが一般的です。
これは別稿で説明しますが、親が亡くなった時に相続税の一環して処理を先送りにするというものです。
最後に注意ポイントですが、
非課税枠内でも、贈与があった場合は税務署へ確定申告することが大事です。
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