ニコニコ購入売却の仲介手数料最大無料の九州パイオニア、不動産のエラン

 

好天が続く季節になり、紅葉を楽しめるシーズンになりました。

皆様お元気ですか?

 

今回は、贈与の話です。

 

住宅購入時に親から金銭的支援を受ける方、安易に考えてはいけません。

なぜなら、

「贈与税」

の対象となるからです。

 

要は、家族同士であってもお金の授受は贈与となり、税金が発生するのです。

 

もちろん、社会通念的に少額であったり、生活費としてであったり、扶養に関するものであれば問題ありません。

しかし、住宅を買う場合は数百万円から数千万円となることがあります。

これは税務署が見逃しません。

 

従いまして、簡単に資金提供を受けてはダメです。

 

ただし、いまは期間限定で非課税枠があります。

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

要は、親から子供への贈与、または祖父母から孫への贈与に限られますが、一定額まで非課税となります。
正確にいうと、
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、
それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与
が非課税となります。

 

省エネ等住宅とは、

① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

を指します。

住宅性能評価書など、一定の証明書が必要です。

 

期間は、

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間

と、期間限定です。

 

これはすべてのハウスメーカーで取得できるわけでは無く、そこが注意ポイントです。

この非課税条件を満たさない住宅の場合、
「相続時精算課税制度」
を利用することが一般的です。

これは別稿で説明しますが、親が亡くなった時に相続税の一環して処理を先送りにするというものです。

最後に注意ポイントですが、
非課税枠内でも、贈与があった場合は税務署へ確定申告することが大事です。

 

ということで、失敗しないマイホーム探しを応援しています♪

-----

ポータルサイトには掲載しきれない情報もございます。

物件探しは弊社HPもご覧ください

-----

★スーモやアットホーム・ヤフー不動産・ホームズ等に掲載されている物件は、他社広告でも弊社へ問い合わせてみてくださいね★

 

メモ契約までの流れ

・不動産探しのご相談

 ↓

・見学のご予約

 ↓

・ご見学&資金計画等

 ↓

・購入申し込み&銀行ローン事前審査

 ↓

・ご契約

※契約以降の流れは、ご見学時にご説明いたします

 

ご質問・ご案内の際は→093-932-0353

又は

無料通話0800-805-0657

YAMADAグループに加盟しました!!

不動産のエラン (有)エラン

代表:廣瀬(ひろせ)

・ファイナンシャル・プランナー

・住宅ローンアドバイザー

・福祉住環境コーディネーター

・宅地建物取引士

・相続カウンセル

・損保募集代理人

・生保募集代理人

・JAF国内A級ドライバー

====================================

不動産購入&売却の際は、下記へご連絡ください。

資金計画等、ぜひご相談ください。

電話は→ 093-932-0353

無料通話0800-805-0657

 

売却時の仲介料も50%offよりニコニコ

売却のお電話は→093-932-0353

無料通話0800-805-0657