【日々の事例】
★59期 第四回研修会
現在、年間3~4回のペースで、研修会(勉強会)を行っております。
例年こんな感じです。
第一回は、9月末か、10月アタマに、新しい期の目標発表会。
第二回は、12月末に、永年勤続表彰も行う忘年会。
第三回は、3月末に、講師を招いての勉強会。
第四回は、7月末に、会社制度等の擦り合わせを行うための研修会。
前回の第三回は、京都大学の教授を招き、健康維持について講義をして頂きました。
今回の第四回は、先日に変更した就業規程のフェーズ2を経て、フェーズ3以降、どのようにしていきたいのかを研修会として開催致しました。
夏本番ということもあり、これまた例年やっている鰻丼を昼ごはんで支給した上での研修会となりました。
宇奈ととで予約していた鰻丼を引き取りに行き、集会室に用意しておき、午前の仕事を終えた社員全員が集会室に集まり、食事をとってから、研修会が始まります。
今回の議題は、時給換算制についてです。
現在、弊社の基本給の中には、年齢給や業務給、資格給などが含まれています。
そんな基本給を12で掛け、年間労働時間で割ることで、残業手当算出のために必要な時給を算出しております。
そんな時給を、評価自体で換算し、全ての計算の大元を時給とします。
その時給に、年間労働時間を掛け、12で割ることで、月の基本給を算出するということです。
なぜ、このように変えようとしているのかですが、多様性に対応するためと考えています。
現在、弊社の就業体系は2パターンしかありません。
言ってしまえば、その2パターンに沿わなければ、正社員として雇用条件が成り立たないことになってしまっています。
この時給換算制を導入すれば、様々な労働時間に対応可能となります。
できる仕事、やっている仕事を時給として基本換算し、それに働く時間を掛けることで、基本給を算出するということです。
現在、フルの年間2080hで働いているとします。
基本給が積み上げで、416千円だとします。
416千円✕12÷2080h=2400円/hとなり、時給が2400円の計算となります。
所定外残業をした際は、この2400円を1.25倍等して、所定外残業時間を掛けて、残業手当を支給しているわけです。
これを、
基本時給を積み上げで、2400円とします。
2400円✕2080h÷12=416千円とし、月の基本給とするのです。
これをしていれば、何らかの理由で、週3の8h勤務に、就業形態を変更したとしても、週3=150日とすると、年間1200h時間の勤務となり、
2400円✕1200h÷12=240千円と、月の基本給が算出されることになります。
つまり、社員の働ける時間にフレキシブルに対応することが可能となるのです。
自分自身が病気になることだってありますし、
親の介護でフルで働けなくなることだってあります。
子育ての為、一時的に時短勤務にしたい人だっているでしょう。
そんな様々なシチュエーションに会社として対応できるようにしておけば、辞める人も少なくなり、辞めた時に発生する新人教育の手間やコストも減ることでしょう。
もちろん、実際、この制度を実行するには、もう少し、時間が必要です。
就業規則の改定も必要となります。
しかし、こんなことを考えてるよと社員にアナウンスする必要はあると思いますので、こういった研修会を使って、アナウンスしていっています。
経営者の仕事は、働きやすい環境を作ることです。
社員一人一人が、満足して日々働くことにより、お客様に対して、より良いサービスが提供できるのです。
日々、会社の環境が少しでも改善していけるよう、これからも頑張っていきたいものです。