連休直前の退職は慌ただしい | 生活を豊かに醸造したい(life-brew) FP/料理/craft beer/音楽/美術/身の回りや季節のこと など-

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FP事務所ライフブリューです。
2019年まで「Mr.ソトコト」で綴ったブログをFP開業を機に再開します。
FP関連の比重を高めたい!と意気込んでますが、まぁあまり気負わず続けていければ。
以前の記事も残しておきますので、よろしければご覧下さい。



私事ですが、

4月末をもって、ン十年勤めた会社を正式に(?)退職しました。60歳の定年です🎊


籍だけ置いてるような状態だったので、これまでと生活はさほど変わらず、今さら感のほうが強くて不思議な感覚😗


個人事業としての仕事に完全にシフトしているからGWも返上。決まっている仕事の準備で来し方を振り返る余裕も無し。

あ、もう自営だからGW関係ないか。


そのGWのお陰でちょっとヒヤヒヤしました。


厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に加入を変える(種別変更)手続きは、退職翌日から14日以内とされています。

まだ老齢基礎年金が満額に届いていないため、年金の加入期間上限480ヶ月まで納付したいので、国民年金に入るつもりなんです。

でも、会社が振替休日でGWの連休を繋げたので、4月末退職だと退職を証明する書類の発行がGW明けになってしまうとのこと。


5月8日(月)にすぐ発送されても、家に配達されて役所に持っていけるのは2日後か?

GW明けは忙しく、その週に役所に行けるのは10日まで。

14日以内に確実に届け出るなら、うーん…家族に委任するか?電子申請は対象外だけど、郵送はOKなのかな。

10日に証明書が自宅必着しないとそれもなぁ…と考えつつ、役所に電話してみました。


☎️「いやー、それなら大丈夫ですよ!あれ目安だから。5月中に来て下さいね~」


😮😮😮そうなんだ。


いや、待てよ。

自分の手続きは「任意加入」だからか🤓

60歳までの納付義務は果たしたから、そうだ!絶対加入しないといけない訳じゃないからな。


なーんだ。


「14日以内」ばかり頭にあって、勘違いのまま突っ走っていました。必須の切り替えではなく、あくまで任意加入だし。

こんな時に、冷静に「それ、種別変更じゃないですよ」と言ってくれるFPが側にいたらいいのに。


私か🤯


よく見ると、任意加入の案内に「退職日から14日以内」とは書いていませんでした🤦🏻‍♂️

柔軟な対応で助かりましたが、でも、間を空けずに加入するなら実務の期日はほぼ同じでしょうし、あまり遅くなると振込書の送付や遡及支払など、いろいろ支障が出ますからと、その辺りの説明も丁寧にありました。なお、任意加入の手続きは郵送ではなく来庁してほしいと、申し訳無さそうにお願いがありました。


役所love❤️


60歳未満の種別変更(厚生年金→国民年金)でも、忘れてると通知で催促されるぐらいだから、遅れても加入はできます。でも、本来の期日は守りたいものですね。

夏季休業や年末年始でも同じですね。もし、これらの時期と退職(厚生年金→国民年金の場合)が重なって、退職証明書類の入手時期が心配な時は、念のため役所に確認しておくのをお薦めします。


会社からの入手が間に合わない時は、役所から会社窓口に電話で確認したり、代わりの確証提出で手続き進めるなど、ほかの役所のホームページをいくつか見ると、そこまでちゃんと書いてあるところもありました。連休前だけじゃなく「退職あるある」のようです。


同じ遅れて出すのでも、相談のうえなら気が楽だしトラブルも回避できます。


健保や年金、様々な公的制度の手続き期日は、仕事柄大事なことなのですが、表面的に「知っている」だけで、いざ使おうとすると身に付いてないことがよく判る一件でした。


なお、退職後に家族の扶養に入らず国民健康保険に加入する際は、任意加入の私のケースでも退職翌日から14日までに加入しましょう。

これより遅れると、保険料は遡って取られますが、保険が効くのは加入日以降になります。加入前の治療費等は10割負担になるのでこれは痛いです。


今日のキーワード:紺屋の白袴


ではまた。

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