「憲法17条」読解1~前半 | ejiratsu-blog

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日本法制史ノート1~4

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 『日本書紀』の推古天皇(33代)の時代には、聖徳太子(用明天皇/31代の息子)作とされる憲法17条が記載されており、それらは、次に示す通りです。

 

 

・夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七条。

 

[(推古十二年)夏四月の丙寅(ひのえとら)朔(ついたち)の戊辰(つちのえたつ)のひに、皇太子、親(みずか)ら肇(はじ)めて憲法十七条を作る。]

 

《推古12(604)年夏4月3日に、皇太子(聖徳太子)が、自ら始めて憲法17条を作られた。》

 

 

○1条

・一曰。以和為貴、無忤為宗。人皆有党。亦少達者。是以、或不順君父、乍違于隣里。然上和下睦諧於論事、則事理自通。何事不成。

 

[一にいわく。和(やわら)ぐをもって貴(たうと)しとなし、忤(さか)うることなきを宗(むね)とせよ。人、皆、党(たむら)あり。また達(さと)る者、少なし。ここをもって、あるいは君・父に順(したが)わず。また隣里(りんり)に違(たが)う。しかれども、上(かみ)和ぎ、下(しも)睦(むつ)びて、事を論ずるに諧(かな)うときは、すなわち事の理、自ずから通ず。何事か成らざらん。]

 

《1にいう。和を貴び、逆らわないのを教義とせよ。人は皆、仲間がいる。また、悟った者は少ない。だから、君主・父親にしたがわなかったりする。また、隣近所と食い違いになったりする。しかし、上の者が和をもち、下の者が親しみをもって、物事を論じるのを調(ととの)えれば、つまり物事の理が自然に通じ合う。(そうすれば、)何事も成し遂げられるだろう。》

 

※[儒教]和と議論を大切にせよ ~ 上下

※『論語』1-12参照

 

○2条

・二曰。篤敬三宝。三宝者仏法僧也。則四生之終帰、万国之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三宝、何以直枉。

 

[二にいわく。篤(あつ)く三宝を敬え。三宝は仏・法・僧なり。すなわち四生(ししょう)の終帰(しゅうき)、万国の極宗(きょくそう)なり。何(いず)れの世、何れの人か、この法を貴(たっと)ばざるか。人、尤(はなはだ)悪(あ)しきもの鮮(すくな)し。よく教うるをもって従う。それ三宝に帰せずは、何をもってか枉(まが)れるを直(ただ)さん。]

 

《2にいう。熱心に(仏教の)三宝を崇敬せよ。三宝は、仏様・仏法・僧尼だ。つまり、4つの生(胎生・卵生・湿生・化生)の最終的な帰着、万国の究極の根本だ。どんな時代でも、どんな人々でも、この法(仏法)を貴ばないのか(いや、貴ぶ)。人でとても悪い者は少ない。充分に教えることによって、したがう。その三宝に帰依しなければ、何によって曲がった心を正しく直せるのか。》

 

※[仏教]三宝(仏・法・僧)を大切にせよ、[儒教] 枉(まが)れるを直(ただ)す

※『論語』2-35、12-300参照

 

 

○3条

・三曰。承詔必謹。君則天之、臣則地之。天覆地載、四時順行、万気得通。地欲覆天、則致壊耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。

 

[三にいわく。詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては、必ず謹(つつし)め。君、すなわちこれを天とし、臣、すなわちこれを地とす。天覆(おお)い地載(の)せて、四時順行し、万気、通ずるを得る。地、天を覆わんと欲するときは、すなわち壊(やぶ)るることを致さんのみ。ここをもって、君言えば、臣承る。上(かみ)行えば、下(しも)靡(なび)く。ゆえに詔を承りては、必ず慎め。謹まざるは、自ずから敗(やぶ)れん。]

 

《天皇の言葉・命令を受ければ、必ずつつしめ。君主、つまりこれを天とし、臣下、つまりこれを地とする。天が覆い、地が(万物を)載せて、四季が順行し、すべての気が通じることを得る。地が天を覆おうとするならば、つまり壊れることに至ってしまうのだ。だから、君主が発言すれば、臣下が承知する。上の者が行動すれば、下の者がしたがう。よって、天皇の言葉・命令を受ければ、必ずつつしめ。つつしまなければ、自然に失敗する。》

 

※[儒教]詔(天皇の言葉・命令)を大切にせよ ~ 天地、君臣、上下

 

 

○4条

・四曰。群卿百寮、以礼為本。其治民之本、要在乎礼。上不礼、而下非斉、下無礼、以必有罪。是以、群臣有礼、位次不乱、百姓有礼、国家自治。

 

[四にいわく。群卿(ぐんけい)・百寮(ひゃくりょう)、礼をもって本とせよ。それ民を治むるが本、要(かなら)ず礼にあり。上(かみ)礼せずは、下(しも)斉(ととの)わず。下礼なければ、もって必ず罪あり。ここをもって、群臣、礼あれば、位次(いじ)乱れず。百姓、礼あれば、国家自ずから治まる。]

 

《4にいう。多数の公卿・大勢の官人は、礼を根本とせよ。その人民を統治する根本は、必ず礼にある。上の者が礼をしなければ、下の者が整わず、下の者に礼がなければ、それで必ず罪を犯す。だから、群臣に礼があれば、席次が乱れない。百姓に礼があれば、国家も自然に統治できる。》

 

※[儒教]礼を大切にせよ ~ 上下

 

 

○5条

・五曰。絶餮棄欲、明弁訴訟。其百姓之訟、一日千事。一日尚爾、況乎累歲。頃治訟者、得利為常、見賄聴讞。便有財之訟、如石投水。乏者之訴、似水投石。是以、貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。

 

[五にいわく。餮(むさぼり)を絶(た)ち、欲を棄てて、明らかに訴訟を弁(わきま)えよ。それ百姓の訟(うった)えは、一日に千事あり。一日すら、なおしかり、いわんや歳(とし)を累(かさ)ぬるをや。頃(このごろ)訟えを治むる者は、利を得(う)るを常となし、賄(まいな)いを見ては讞(さば)きを聴く。すなわち財あるものの訟えは、石をもって水に投ぐるがごとし。乏しき者の訴えは、水をもって石に投ぐるに似たり。ここをもって、貧しき民は、すなわち由(よ)る所を知らず。臣の道、またここに闕(か)く。]

 

《5にいう。飽食を断ち切り、欲望を捨て去り(貪欲)、明白に訴訟を処理せよ。その百姓の訴えは、1日に1000件ある。1日ですら、そうなので、ましてや、年を重ねれば、なおさらだ。近頃、訴えを治める者は、利益を得るのを通常とし、賄賂を見てから裁こうと聞く。つまり財産のある者の訴えは、石を水に投げ入れるようなものだ(対応が早急)。(財産の)乏しい者の訴えは、水を石に投げ掛けるようなものに似ている(対応が皆無)。だから、貧しい人民は、つまり頼る場所がない。臣下の道は、やはりこれ(明白さ)に欠けている。》

 

※[職務倫理] 訴訟を明白に処理せよ、[儒教]臣の道 ~ 財、貧・乏

 

 

○6条

・六曰。懲悪勧善、古之良典。是以、无匿人善、見悪必匡。其諂詐者、則為覆国家之利器。為絶人民之鋒剣。亦侫媚者、対上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大乱之本也。

 

[六にいわく。悪を懲(こ)らしめ善を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良典なり。ここをもって、人の善を匿(かく)すことなく、悪を見ては必ず匡(ただ)せ。それ諂(へつら)い・詐(あざむ)く者は、すなわち国家を覆(くつがえ)す利器なり。人民を絶(た)つ剣(けん)の鋒(ほう)なり。また侫(へつら)い媚(こ)ぶる者は、上(かみ)に対しては、すなわち好んで下(しも)の過ちを説き、下に逢いては、すなわち上の失を誹謗する。それかくのごとき人、皆、君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり。]

 

《6にいう。勧善懲悪(かんぜんちょうあく)は、昔のよい手本だ。だから、人の善行を隠すことなく、悪行を見れば、必ず正せ。それをこびへつらったり、だます者は、つまり国家を転覆させる器量だ。人民を絶滅させる剣先だ。また、こびへつらう者は、上の者に対して、つまり好んで下の者の過ちを告げ、下の者に会えば、つまり上の者の失敗を悪くいう(過失)。そのような人は皆、君主に忠せず、人民に仁がない。これは、大乱の根本だ。》

 

※[儒教]勧善懲悪を実行せよ、[儒教]忠、仁 ~ 上下

 

 

○7条

・七曰。人各有任。掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起。奸者有官、禍乱則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩、遇賢自寛。因此、国家永久社稷勿危。故古聖王、為官以求人、為人不求官。

 

[七にいわく。人、各(おのおの)任あり。掌(つかさど)ること、よろしく濫(みだ)れざるべし。それ賢・哲、官に任ずるときは、頌音(ほおん)、すなわち起こる。奸者(かんしゃ)、官を有(たも)つときは、禍乱(からん)、すなわち繁(しげ)し。世に生まれながら知るもの少なし。剋(よ)く念(おも)いて聖と作(な)る。事に大・少なく、人を得て必ず治まらん。時に急・緩なく、賢に遇(あ)いて自ずから寛なり。これによって、国家永久にして、社稷(しゃしょく)危うくなかれ。ゆえに古(いにしえ)の聖王は、官のために人を求め、人のために官を求めず。]

 

《7にいう。人には各々、任務がある。(任務を)担えば当然、乱れるべきでない。賢人・哲人を官人に任命すれば、称賛する声が、つまり起こる。悪い者が官人になれば、災禍・混乱が、つまり盛んになる。世の中に、生まれながらに持つ知は少ない。よく思念して聖人となる。物事に大小はなく、人を得て必ず治まるだろう。時期に緩急はなく、賢人に会えば、自然に寛大になる。これによって、国家が永久になり、国家祭祀に危機がなくなる。よって、昔の聖王は、(自分の)官人のために人を探し求め、人(他人)のために官人を探し求めなかった。》

 

※[儒教]賢人・哲人を官人に登用せよ、[儒教]聖

 

 

○8条

・八曰。群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難尽。是以、遅朝不逮于急。早退必事不尽。

 

[八にいわく。群卿(ぐんけい)・百寮(ひゃくりょう)、早く朝(まい)りて晏(おそ)く退(まか)でよ。公事、盬靡(いとな)し。終日に尽くし難(がた)し。ここをもって、遅く朝るときは、急ぎに逮(およ)ばず。早く退くときは、必ず事尽きず。]

 

《8にいう。多数の公卿・大勢の官人は、早く出仕し、遅く退出せよ。公的な仕事は、やりやすくない。日中のうちに、やり尽くすことがむずかしい。だから、遅く出仕するならば、緊急には対応できない。早く退出するならば、必ず仕事がやり尽くせない。》

 

※[職務倫理] 早く出仕・遅く退出せよ

 

 

○9条

・九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、万事悉敗。

 

[九にいわく。信はこれ義の本なり。事ごとに信あれ。その善悪・成敗、要(かなら)ず信在(あ)り。群臣ともに信あらば、何事か成らざらん。群臣に信なくんば、万事ことごとく敗(やぶ)れん。]

 

《9にいう。信、これは義の根本だ。物事のたびに信があるようにせよ。その善悪・成功か失敗かには、必ず信がある。群臣ともに信があれば、何事も成し遂げられないのか(いや、成し遂げられる)。群臣に信がなければ、万事すべてが失敗するだろう。》

 

※[儒教]信と義を大切にせよ

※『論語』1-13、12-288、13-306、15-396参照

 

○10条

・十曰。絶忿、棄瞋、不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我独雖得、従衆同挙。

 

[十にいわく、忿(いか)りを絶ち、瞋(いか)りを棄てて、人の違(たが)うことを怒らざれ。人、皆、心あり。心、各(おのおの)執(と)れることあり。彼、是とすれば、すなわち我、非とす。我、是とすれば、すなわち彼、非とす。我、必ず聖にあらず。彼、必ず愚にあらず。ともにこれ凡夫(ぼんぷ)のみ。是非の理は、詎(なん)ぞよく定むべけん。相ともに賢愚なること、鐶(みみがね)の端なきがごとし。ここをもって、彼、人、瞋るといえども、還(かえ)りて我が失を恐れよ。我独り得たりといえども、衆(もろもろ)に従いて同じく挙(おこな)え。]

 

《10にいう、(内心の)怒りを絶ち切り、(表情の)怒りを捨て去って、人が食い違うことを、怒らないようにせよ。人は皆、心がある。(その)心は、各々執着していることがある。彼が是とすれば、つまり私が非となる。私が是となれば、彼が非となる。私は、必ずしも聖人ではない。彼は、必ずしも愚者ではない。ともにこれらは凡人なのだ。是非の理を、どうして充分に決定することができるのか(いや、できない)。相互ともに賢いか愚かかは、端のないイヤー・リング(耳環)のようだ。だから、彼が人に怒ったからといっても、振り返って私の失敗を恐れよ。私独りが得たといっても、大勢の人々にしたがって、同様に挙行せよ。》

 

※[仏教]怒りを捨てよ(煩悩除去)、[儒教]聖・賢、愚

 

 

○11条

・十一曰。明察功過、賞罰必当。日者賞不在功、罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。

 

[十一にいわく。功・過を明らかに察して、賞・罰を必ず当てよ。日者(ひごろ)、賞は功に在(あ)らず、罰は罪に在らず。事を執る群卿、よろしく賞・罰を明らかにすべし。]

 

《11にいう。功績・過失を明白に観察して、賞と罰を必ず正当に行え。近頃、賞は功績によらず、罰は犯罪によらない。仕事を執り行う多数の公卿は当然、賞・罰を明白にすべきだ。》

 

※[職務倫理] 賞・罰明を功績・過失で明白・正当に処理せよ

 

 

○12条

・十二曰。国司国造、勿斂百姓。国非二君。民無両主。率土兆民、以王為主。所任官司、皆是王臣。何敢与公、賦斂百姓。

 

[十二にいわく。国司・国造(くにのみやつこ)、百姓に斂(おさ)めることなかれ。国に二君あらず。民に両主なし。率土(そっと)の兆民は、王をもって主となす。任ずる所の官司は、皆この王の臣なり。何ぞ敢(あ)えて公(おおやけ)とともに、百姓に賦斂(ふれん)せんや。]

 

《12にいう。国司(中央派遣の地方官)・国造(地元豪族の地方長官)は、百姓から(私的に税を)収納してはいけない。国家に2人の君主はいない。人民に両方の主人はいない。地が続く限りの人民は、王(天皇)を主人とする。任命する官人は皆、この王(天皇)の臣下だ。どうしてあえて公的とともに、百姓から(私的に)納税させるのか。》

 

※[職務倫理] 国司・国造は公私二重に徴税するな ~ 公私

 

 

○13条

・十三曰。諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曽識。其以非与聞、勿防公務。

 

[十三にいわく。諸(もろもろ)の官に任ずる者、同じく職掌(しきしょう)を知れ。あるいは病し、あるいは使して、事を闕(か)くことあり。しかれども、知ることを得るの日には、和すること、かつてより識(し)れるごとくせよ。それ与(あずか)り聞かずというをもって、公務を防(さまた)ぐることなかれ。]

 

《13にいう。多数いる官人に任命された者は、同部署の職務を知るようにせよ。病気したり、使者になったりして、仕事を欠席することがある。しかし、(病気・使者と)知り得た日には、(同僚と普段から)和することで、以前から知っているようにせよ。それを預かり聞いていないことによって、公務を妨げることがないようにせよ。》

 

※[職務倫理]官人の相互扶助で公務を停滞させるな、[儒教]和

 

 

○14条

・十四曰。群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、人亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢、千載以難待一聖。其不得賢聖、何以治国。

 

[十四にいわく。群臣・百寮、嫉妬あることなかれ。我すでに人を嫉(ねた)めば、人また我を嫉む。嫉妬の患(うれ)い、その極まりを知らず。ゆえに、智、己(おのれ)に勝(まさ)るときは、すなわち悦(よろこ)ばず。才、己に勝るときは、すなわち嫉妬す。ここをもって、五百(いおとせ)にして乃今(いま)賢に遇い、千載(せんざい)にして一(いつ)の聖を待つこと難(かた)し。それ賢・聖を得ざれば、何をもってか国を治めん。]

 

《14にいう。群臣・大勢の官人は、嫉妬がないようにせよ、私がすでに人ねためば、人がまた私をねたむ。嫉妬の心配は、その極限を知らない。よって、智恵は、(他者が)自己に勝るならば、つまり喜ばない。才能は、(他者が)自己に勝るならば、つまり嫉妬する。だから、500年後の今、賢人に会い、1000年に一人の聖人を待つことは、むずかしい。それらの賢人・聖人を得られないで、何によって国を治めるのか。》

 

※[仏教]嫉妬するな(煩悩除去)、[儒教]智、賢・聖

 

 

○15条

・十五曰。背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧。其亦是情歟。

 

[十五にいわく。私を背(そむ)きて公に向かうは、これ臣の道なり。およそ人、私あれば、必ず恨(うら)みあり。恨みあれば、必ず同(ととのお)らず。同らざるときは、すなわち私をもって公を妨(さまた)ぐ。憾(うら)み起こるときは、すなわち制に違(たが)い法を害す。ゆえに初めの章にいわく、上下和諧(わかい)せよと。それまたこの情なるかな。]

 

《15にいう。私に背いて公に向かうのは(向背)、これが臣下の道だ。そもそも人は、私があれば、必ず怨みがある。怨みがあれば、必ず整わない。整わなければ、つまり私によって公を妨げる。怨みが起こるならば、つまり制度と食い違い、法を害する(妨害)。よって、最初の章でいう、上の者と下の者が調和せよと。それは、やはりこの(怨みの)情があるからだな。》

 

※[儒教]私に背いて公に向かえ、[儒教]臣の道、和諧、[仏教]怨まず(煩悩除去) ~ 公私、上下

 

 

○16条

・十六曰。使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。従春至秋農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

 

[十六にいわく。民を使うに時をもってするは、古(いにしえ)の良典なり。ゆえに、冬の月に間(いとま)あらば、もって民を使うべし。春より秋に至るまでは、農・桑の節なり。民を使うべからず。それ農(たがや)さざれば、何をか食(くら)わん。桑せざれば、何をか服(き)ん。]

 

《16にいう。人民を使役するのに、時期によってするのは、昔のよい手本だ、よって、冬の月(10~12月)に暇があれば、それで人民を使役することができる。春から秋に至るまでは、農作と桑作・養蚕の季節だ。人民を使役することができない。その農作をしなければ、何を食べるのか。桑作・養蚕をしなければ、何を着るのか。》

 

※[儒教]農作と桑作・養蚕のない冬に人民を使役せよ

 

 

○17条

・十七曰。夫事不可独断。必与衆宜論。少事是軽。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故与衆相弁、辞則得理。

 

[十七にいわく。それ事、独断すべからず。必ず衆(もろもろ)とよろしく論ずべし。少事はこれ軽(かろ)し。必ずしも衆とすべからず。ただ大事を論ずるに逮(およ)びて、もしは失(あやまり)あることを疑う。ゆえに、衆と相弁(あいわきま)うるときは、辞すなわち理を得ん。]

 

《17にいう。そもそも物事を独断してはいけない。必ず多数の人達と当然、論じるべきだ。小事は、これ(独断)が軽い。必ずしも多数の人達と、そうし(論じ)なくてよい。ただ大事を論じるのに及んでは、もしもの過失があることを疑う。よって、多数の人達と話し合えば、言葉の意味、つまり理が得られるだろう。》

 

※[職務倫理]重大事は議論で判断せよ

 

 

(つづく)