佐川元財務局長の不起訴は不当… | ショーエイのアタックまんがーワン

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どうも…ショーエイです。
佐川元財務局長の背任罪、公文書偽造罪を不起訴にしたのか?
大阪地検の判断だからという部分以外、
何の透明性も無い話に終わってしまいます。
 
起訴されたら99.99%有罪とかそんなレベルの話で判断する意味で
本来、検察が存在する訳では無い。
別段、すべてが有罪に成る必要性は無く、
必要な裁判は公正な判断の場で、公に議論されるべきという事です。
 
簡単な話この問題は裁判にして全てを公開した上で、
裁判官によって有罪無罪を判断すべき案件で、
地検の中の情報だけで判断するモノでは無いという事。
日本の検察はその重要性を全く理解していないと言えます。
 
どういう証拠があってどういう説明が為されるのか、
事情聴取という閉鎖空間で終わらせていい話ではないという事です。
 
また、公文書偽造は金銭面のみに成らず、
如何なる文脈も偽造されては成らない。
背任罪の関係でも…
検察の判断では売却額に不当性は無いという判断に成り、
いわば財務省の内容と示し合わせただけの話に成る。
現状、国税を用いたこの売却額が不当であると言う議論の中で、
裁判上で適切に議論せずに何が明確に成ると言うのかという話です。
 
まあ、これで明らかに検察も忖度の状態に有る事は明白で、
残念なことにこの国の公平性は失われたというニュースです。
 
少なくとも検察は不起訴では無く、
起訴にして裁判所へ案件を上げるのが適切でした。
公文書偽造のポイントに関しても、
安倍政権の公権力濫用罪に纏わる力点が作用したケースでの話で、
その力点(圧力、忖度)によって佐川らの背任行為が齎されたのではという話です。
更に、現状の検察で情報が止まっている状態では、
8億円の値引きは妥当という判断に成っているが、
本当に妥当だったのかは明瞭に成らないという事。
 
そうした社会的機能と信用性という意味で、
佐川の起こした公文書改竄行為は、
明確に「公文書変造または偽造」に当たる行為で、
裁判になれば有罪となる可能性が高い内容です。

http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/shakaihoueki2/koukyonoshinyo/17/155.html

 

背任罪に関しては、先ず籠池氏が仮釈放を許された事が

検察の忖度上に疑われ、

実際に彼が公に発言した内容を詐欺罪で起訴すれば、

佐川を含め安倍政権の背任行為が全て明るみに成ってしまう点。

司法取引が禁止されている中で、

留置所生活によって検察は籠池氏に「8億円の値引きに関する経緯」を

公言しない様に圧力を掛けたと思われる。

実際のゴミの量が妥当でなかったという証拠が出れば、

「8億円の値引き」は不当であった事が明確に成ってしまう。

 

さて…日本の皆さん、何が問題なのかをよく考えてみましょう。

「8億円の値引き」これが詐欺行為によって齎されたものでなければ、

ゴミが存在する地中を適正に検査した資料が存在するのが当然です。

公共工事同様に検査中の作業工程を細かく写真と共に収めて、

実際に偽証で無い証明をして初めて国家機関は交渉内容を承認するのです。

 

こうした証拠が先ず検察で考慮されていなかっただろう点も怪しまれます。

財務局が提示した文章とデータ上の証拠だけで偽証が無いと判断するには、

逆に不起訴とするには証拠が薄い案件と成ります。

国家機関が関係しているのだから、

逆に、国家機関として適正に処理しましたという

目に見える形の証拠は絶対に必要に成ります。

籠池氏が過去に「3m以深には廃棄物は無い」というやり取りのメールを紹介しているそうです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/森友学園問題

こういう証言が有るという事は、

偽証でないその根拠となる証拠が理財局にも大阪航空局にも存在しないという前提が考えられます。

いわば3m以深の廃棄物を調査するまたは裏付ける報告書の提出が求められなかった事を意味し、

籠池氏の雇った専門家などの報告のみを根拠としてゴミの量とその費用を適正と判断したと成る訳です。

また、こうした写真等による検査報告が明確に存在していれば、

この問題はあっさり解決できた内容とも言えます。

ある意味…撤去前検査、中間検査、撤去終了前検査などを得て

「ほら、8憶円相当のゴミの量はこの写真で推定できるでしょ…」

と、誰も何も言えない状態は出来た事だし、

公共事業に於いてはこうした細かい写真付き検査は当然の様に行われる事です。

これが無いという事は、国家機関として当然やるべき管理を怠っていたという状態で、

売却価格の割引が成立した事を意味します。

 

まず、野党側はこの辺の追及から、

何故、理財局、財務省が値引きをする過程に於いて、

国民に明確に出来る証拠を取らせなかったのか?

一切の言い訳は言語道断で、

ある意味、何故その過程を省いているのかを背任罪の証拠とすることもできます。

いわば、国の交渉事として、その過程と裏付けが存在するのが当然だからです。

 

そして、こうした交渉に纏わる証拠を取り揃えていない、

保管していないのは国家機関としても背任罪に当たります。

ゴミ撤去の話が2016年ならば、こうした記録は保存期間に該当し、

廃棄することは許されません。
また、偽証か判別できない証拠(検査報告)を元に、
森友学園との価格交渉を成立させた過程も、
詐欺共謀罪を疑われる行為で、
こうした点を総括しても佐川ら財務省関係者の背任罪は有ると言えます。
 
詐欺共謀罪に含まれるのは籠池氏、佐川氏ら財務局員、そして安倍明恵とその秘書です。
 
更に以前ブログ上では
強制執行関係売却妨害罪としましたが、
その下に公契約関係競売等妨害罪が有るので、
おそらくこちらの方が妥当と言えます。
両者とも、
「偽計または威力を用いて、『公の競売または入札』の公正を害する行為をした者」
という法律から改定されて分断されたものです。
強制執行で有ると、差し押さえ物件に関する内容に成る訳ですが、
刑法96条の6に該当する、公契約関係競売等妨害罪だと、
公の競売、入札の契約締結に於ける公平性の妨害で罪に成ると言う内容です。
過去に7億円で入札を試みた大阪音楽大学との結果と比例して、
「ゴミ撤去費」が妥当な判断で有ったという証拠が無い以上、
その偽証性は残る訳で、
佐川氏らのいい加減な管理責任は故意または過失によって公平性と言う部分を欠落させた
経過上の行為が仮に過失で有ったとしても、
公文書偽造と証拠品の隠ぺい行為が指示されていたなど自白も加わると、
偽計行為はその時点で成立してしまう為、
刑法96条の6の罪に該当すると言えます。
背任罪よりもこちらの容疑での起訴には十分当て嵌めて捜査で来たはずです。
 
では、何故、大阪地検が忖度したと考えるのか…
ある意味、上記の様に佐川氏の犯罪のアリバイが逆に薄い状態で、
何故不起訴にしたのかという話です。
バカみたいに起訴したらすべてが有罪に成る必要性は無い。
先ず、上記に記した籠池氏の
「3m以深には廃棄物は無い」というやり取りのメールが存在したという点から、
佐川氏らが財務省、理財局に価格交渉の段階で、
8億円相当の廃棄物に偽証が無いという証拠を持ち合わせていない点が察せられます。
大阪地検の方にも、この価格を立証する資料は持ち合わせていない事に成ります。
その上で、籠池氏の詐欺行為に対して確認ミスという過失は最低限発生している訳です。
籠池氏の詐欺罪を立証する上では、
財務省と理財局が確認ミスという過失を行ってしまった以上は、
証拠が出ません。
しかし逆に業務上の責任を全うせずに確認ミスという偽計を用いて
業務上の穴を故意で作った場合、
詐欺共謀罪が疑われる行為に成ります。
その上で詐欺的な価格交渉を成立させた罪は、
十分に背任罪として起訴できる話で、
「首相夫人関連」という所の隠ぺい工作で公文書偽造を行った行為が
その動機に由来していると言えます。
こうした動機的な内容が証拠として有る以上、
本来国の機関として空けるべきでなかった業務上の穴が空いている状態は、
偽計行為として成立する為、
背任罪としても有罪確定と言えます。
刑事裁判として議論されるべきポイントは
故意か過失かと言う点で、
過失部分が濃厚に成っても、その過失を隠蔽する意味で資料を廃棄したなどと
虚偽を用いて偽計とした行為は
売却価格の適正性に対してその公平性を妨害する行為として残る為、
佐川ら財務省関係者の刑法96条の6は最低でも適応されます。
更にこの部分が適応された時点で、
安倍明恵は佐川の指示により改竄したという自白がある為、
首相夫人という立場から威力を用いた意味で
籠池氏との共犯で刑法96条の6が適応される話には成ります。
 
故に大阪地検は、刑事裁判として起訴して、
公の場の色々な証拠を明確に提示するべきであり、
その証拠を元に議論されるべき案件だった。
これを不起訴にするという行為は、
証拠であり、又は不当行為に該当する過失を隠蔽した事を意味する。
 
「知る権利」は憲法上、出版、放送等の自由を意味する言葉で、
政府の公示、開示は実際には該当しないが、
国有資産を不当に売却した場合、公共の問題であり、
その適正を知る権利は、憲法前文にあたる
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」
という信託の部分に背く行為であるため、
公共性として関心の高い案件を検察の判断で留めてしまう行為は、
違憲行為として見る事も叶う。
故に裁判として公の場で以て、適正に裁く必要性があると言えます。