どうも…ショーエイです…
アメリカでは
トランプマンの入国問題で大騒ぎになっているようです…
正直、あまり関わりたくないので、
黙ってようと思ってましたが、
連邦裁判所でのやり取りがあまりにぎこちないので、
チョット
言っておきます!!
トランプマンが入国VISAを取得した人を追い返すのは、
違憲に成ります。
と、いうより越権行為…
先ず、行政の長としての大統領令で、
入国者を止めることは出来ます。
でも、入国者が入国許可を得ている権利を
排除する事は出来ません。
それは権利取得者だからです。
これを排除するのは司法の権限です。
よって司法権限まで行使しようとする行為は、
米国でも三権分立が明記されているため、
越権行為です!!
また、立法に関する行為にも該当し、
VISA取得者でも
大統領令でが入国権利がはく奪できる
という法律を実際に作らねばなりません。
ただ、この法律自体、
Article I Section 9 の3項に
ex post facto lawという、
事後法と訳される部分の禁止が盛り込まれています。
いわば前政権時代に発行された権利を、
後ではく奪できるといった立法は出来ないわけです。
とはいえ、
三権分立の越権行為に及んでいる時点で、
トランプマンの大統領令は違憲とされなければなりません。
無論、考え方によっては
該当国入国者全員を米国に対する国家反逆罪で
退去を命じるという手段も無きしも有らずですが、
個々に明確な証拠が無い場合、
人権侵害または宗教的差別行為として、
これまた違憲に成ります。
本来なら裁判では、
権利剝奪の権限は司法の裁判所に有るわけで、
大統領令は越権行為として違憲判断する事は十分可能です。
因みに、
今後それらの国家にVISA取得許可を与えるな!!
という事は大統領の権限でできますが、
外交上の取り決め等が存在する場合は、
上院メンバーの2/3の同意が必要になるようです。
取り決めが有る国だった場合、
これもまた違憲な話です。
難民に関しては、
国連との取り決めも影響してくると思われます。
因みにオーストラリアから来る難民申請者は、
オバマ政権時代の取り決めが有効性を帯びるため、
大統領で拒否する事も上記の意味から違憲に成ります。
こうしたことは全部合衆国憲法で確認できます。
まあ、ちょっと気になって調べてみたら…
大統領としての適性資格という部分にも掛かりそうなレベルですね…
もう船酔いして吐きそう・・・