どうも…ショーエイです…
訴訟合戦の方は、「安保法制違憲訴訟の会」という所が、
現状の本命として活動してくれておりますので、
大方はそちら優先でという状態にシフトチェンジできます。
というのも最高裁判所への上告は案の定棄却。
まあ、自分でも訴状の主位的請求部分を
高等裁判所のときのモノから変化させていたので、
ちょっと厳しいかなという感じはしています。
ただ、それでも修正やら質問によって、
不備な点を直接是正または説明していただけるかと
期待はしていたのですが、
所詮はお役所仕事で終わらせた様です。
でも、実際は憲法12条に掛かる内容なので、
それでお終いでは問題なのです。
ただし、ポイントは
問題の違憲法案成る平和安全法制に関しても、
訴訟趣旨に関するポイントでも、
最高裁から判決及び棄却されたという内容でない事。
ただ単に、民訴訟312条の理由に該当しないという所…
※民訴法312条は↓のWIKIを参照してください。
いわば高等裁判所の判決に対する
違憲性判断の主張が合致しなかった…
まあ、ある意味主位的請求を
賛同議員への罰則やら法案差し止めから、
憲法12条に於ける実損という形に
変更してしまった為の事だと理解しています。
正直、向かう所は上告より、
東京簡易裁判所だったかなと思っていたので、
当然の結果です。
では、何故東京簡易裁判所なのか…
明らかに下に行っている訳ですが…
実は実損という部分を明確に被ったとする場合、
「余計な裁判費用が掛かってしまったから賠償しろ」
という形に変えるからです。
確かに、法制度の理解や
制度上認められない可能性という点で言えば、
不当な請求に感じるかもしれませんが、
憲法12条に
「国民は不断の努力によってこれ(憲法)を保持しなければ成らない」
と、記されていることから、
上記の点を超越した行動が責務、義務として
憲法上で謳われているという事が言えてきます。
よって超越した行動は国が定めた憲法で
義務付けられたものであり、
その行動を起こして生じた損害=訴訟費用は
すべて賠償されるべきものである。
いわば、私の無謀と思える訴訟は、
その行動主旨が憲法の保持である以上、
不当や不適切とは成らない訳です。
これを迂回法と名付け、
直接
「違憲だ!!」
「民主的権利のはく奪行為だ!!」
という裁判所が個別的な実損と認めにくい状態から、
「憲法(憲法12条)に従った行動で実損を受けた」
という明確に解りやすい個別的実損で訴える方法です。
何はともあれ、
万が一こちらが最高裁で戦う羽目に成ったら
地裁の方で頑張っている訴訟の会の方々に
ご迷惑をおかけする可能性が有ったので、
とりあえずは一安心です。
そういう意味では、
こちらが口頭弁論に成っても、
下からサポートする形なので
体裁上も最良の状態と思います。
因みに訴訟の会の存在を知ったのは、
最高裁に上告した後の事でした…
まあ、今回の手法は
ヤクザのイチャモンぽいやり方なのですが…
憲法に記載されている事をやっての話なので、
一般的には
国の規約違反による実損と
明確に主張できる話です。
まあ、これなら誰もがイチャモンぽいと感じても、
でも、確かに国の規約違反に成るよね
と解りやすい話に成ったのでは…
しかも、その規約は
法律よりもっと重たい憲法という所に
記されているものだし…
とりあえず訴訟費用は安上がりなので、
やってみよう…
因みに訴訟で参考人招致とかすると…
一人に付き日当で8,000円くらい掛かるので、
国が100人くらい呼ぶと
訴訟費用は100万位に成っちゃうかも…
実際にはそういう覚悟も要るのが
この国の裁判システムです…
でも不断の努力なんで…
まあ、色々これに疑念を持つ人も居るでしょうが…
最終的には…
不断の努力で保持せねばならない…
裁判所を含む国が適切にしてくれないなら、
結局、どうやって保持するの?
違憲な状態に有るのなら、
これを是正しようとする行動当然でしょ…
ならば、それが合憲か違憲か判断してくださいよ!!
結局はこういう話です…