どうも…ショーエイです。
10月頭に起きたONLINEゲームでの一件ですが…
相手が外資系企業なので、
内容証明での対応は元々期待していなかったのですが、
どうやら予想通りの展開に成ったみたいです。
WIKIで内容証明を調べると日本語と中文以外は説明が出ません。
これは恐らく海外には元々無いシステムと考えられます。
確かにアメリカでは、クレームの後は即訴訟なので、
当然かなと思います。
ただ、些か若い弁護士さんは、
この辺を勘違いしている人も多いと思います。
日本の慣習では、揉め事で相手にお金を請求することは、
美徳とされません。
しかし、それで泣き寝入りする状態は損をするだけです。
ここで基本的には、問題発生に対して被害者に「誠意」を示すか否かで、
裁定する側は情状酌量の余地を持たせているという感じです。
加害者が誠意を示した結果、それに納得しないで訴訟したという点では、
多額の賠償金請求は分不相応に感じられる行為に見られます。
逆に誠意が感じられないと…
多額の損害賠償請求も、
不誠実な対応によって更なる侮辱を受けた事になる分、
その妥当性を主張しやすい状況に成るだけです。
そういう意味での内容証明による通知書なのです。
この通知書に対して、宣戦布告と受け止められる文脈…
「その件には応じない旨を連絡いたします。」
という一般的な文脈は海外に於いてはスキップした意味に成りますが、
日本に於いては如何でしょうか?
逆に、私なら
「その問題に関して調査の上、回答させていただきたく思いますので、
しばらくお待ち頂くことをお願い申し上げます。」
さらに
「ご迷惑をおかけしている形で、申し訳ありません。」
と調査で時間を浪費する意味に掛けて、
一応の謝罪文を入れておきます。
ここまでやると、
加害者側は真摯に向き合う姿勢を示したという印象に成り、
「私たちは何も悪くない(貴方の勘違いでしょう)」
といった意味合いに取れなくなります。
その上で最終的に
「当方の非となる状態は認められませんでした。
大変恐縮ですが、この件は何卒穏便に納めて頂ける事を望みます。」
とされたのなら、逆に裁判では面倒な状態に成ったと考えられます。
昔の日本企業はこういう手法をうまくやっていた感じです。
今は知りませんが…
意外と内容証明郵便による通知書は意味が有るのです。
現状、相手がどういう姿勢で回答したかが、
こちらには文章として残っているので、
残念な回答に対して徹底した姿勢を示せると判断しました。
予想通りの展開で…
真に残念です…
あらかじめ相手企業の状態も調査していたので、
想像は付いてましたが…
まあ、国籍上の国民性気質なのかな…
と、失望感を抱きます。
せっかくゲーム自体は面白いのに…
追加・・・企業が提示している「免責事項」ですが…
免責事項は企業側として対応しない旨を伝えているだけで有って、
法律上で免責される事項では有ません。
これは消費者契約法 第10条を読み解けば言えることでも有ります。
民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
そういう意味で、
記載が有るからと言って裁判の対象に成らないと判断する必要は有りません。
企業の勝手な主張と法律上の過失とは又別な話です。
そういう意味では、
「その件には応じない旨を連絡いたします」
は、免責事項に則った回答では有り、対応しない事への責任は免れますが、
問題発生に関する責任を免れた意味には成らないのです。
また、それを理由に対応拒否する姿勢は、誠意と感じない点でも、
結局は何の意味も呈さない事項なのです。
いわば、裁判を起こしにくいようにする
ハッタリ事項という概念です。
例えるならば、労働契約を交わす際、
「残業に関しては個人の責任とし、企業側はそれに関して一切の責任を負わないものとします。」
と免責事項を設けても…
結局、労働基準法に該当し、上司による強要等による
過労死が証明されれば、
企業側は「免責」と主張しても、監督責任を問われます。
また企業への損害賠償も可能になります。
そういう意味で、「免責事項」は法律上特に意味は有りません。
消費者の皆さん、泣き寝入りは早いですよ!!